社会保険庁の年金記録問題をひきおこしたコンピュータ化の問題、
2年前に役人と大バトルをやりました。
保険ではなく、戸籍の記載をめぐって本籍地自治体の役人とです。
旅券申請かなにかで戸籍抄本が必要になったときのこと、
家族の記録も手許においておきたくて(年取るとこういう感傷があるのです)
謄本をとりよせたところ、子どもが一人欠けていたのです。
戸籍謄本に家族のひとりが記載されていない・・・
数回にわたる役所とのやりとり(電話・手紙・ファクス・・・)でやっとわかったのは、
コンピュータデータ化する作業をおこなう時点で、除籍 となっている人間は入力しない・・・
だから電算化する直前に結婚して新戸籍をつくっていた長子は、
コンピュータデータの謄本には記載していない、
と法令にもとづいた措置だということ。
「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項
による改製につき平成13年3月3日削除」
手書きの「戸籍謄本」右に記載がある省令によるもので、ミスではないという。
■コンピュータ化前の戸籍は平成改製原戸籍として保存
コンピュータ化前に使用していた戸籍は、「平成改製原戸籍」として保存されています。コンピュータ化後の新しい戸籍には、婚姻や死亡などで既に除籍された人は記載されません。このような記載のない事項の証明書が必要な場合は、「平成改製原戸籍」の請求が必要になります。「平成改製原戸籍」の交付手数料は1通750円です。 ---静岡市の案内
以前の戸籍原本がほしければ「除籍簿」を申請しなさい、と言われた。
しかし電算化のあとに結婚して除籍した二子は記載されている。
ということは・・・たとえば
子ども3人の5人家族だったAさんの戸籍が平成14年に電算化によって<改製>されたとする。
A 筆頭者
B 妻 →平成13年4月離婚 (除籍)
C 長子 →平成13年6月結婚 (除籍)
D 第2子 →平成13年9月他家へ養子縁組 (除籍)
E 第3子 →平成15年結婚 (除籍)
電算化<改製>のあとは戸籍謄本を「戸籍全部事項証明書」というそうだが、
そこにはB-Dは除かれ、 Aさんは子どもひとりのシングルパパ で離婚回数は不明である。
しかし、B-Dが電算化後の出来事だったら、<改製>謄本「戸籍全部事項証明書」の記載は、A-Eが網羅されて、
Aさんは3人子持ちのバツイチ ??
わが家の本籍がある自治体だと、そうなるわけだ。全国的に同じなのか・・・な?
電算化前のことであれ、電算化後のことであれ
除籍したら「戸籍謄本=戸籍全部事項証明書」の記載は削除され、
「除籍簿=除籍事項全部証明書」に記載される・・・ならわかるけど。
みんな、こんなこと知ってるのかな?
「市報で知らせました」というのだけど、住民ではないので市報も届いていない。
戸籍なのだから、住民ではない戸籍筆頭者にも知らせる配慮があって当然だと思う。いや義務があると思う。
名前の漢字を変えられてしまった人もいるみたい
「改製」する作業が問題なく終了したか、当事者(この場合戸籍筆頭者)に確認するのがあたりまえと思う。
たとえば名簿を作り変えたら「これで間違いございませんか」と記載の全員に確認してはじめて作業終了・・・
しっかりした組織ならおこなわれている仕事です。
社会保険庁の電算化費用は、どうやら天文学的数字で、
特定のコンピュータデータ会社(複数だけど)に支払われているらしいし、
該当者全員に当たるという「膨大な作業」も、じゅうぶん可能なはず。
いや、不可欠の業務だと思う。
******
「事務の電算化」とは、コンピュータという新しい道具を使うということだけど、
道具について一知半解のまま使い出すと、とんでもない事態を招来する。
「道具に使われる」事態を防ぐのは、使うものが、作業の目的を忘れず、
究極の受益者(当事者)の立場にたちつづける姿勢を持つことではないか。
******
電算化されたら書類が増える心配がなくなり、これまでの紙の戸籍も保存可能になるから家族の歴史もずっと保存されるのでは・・・というのは幻にすぎない。
原戸籍の保存義務はたったの100年しかないから・・・
******
除籍となった戸籍は80年の期限で廃棄されるそうで、あちこちで廃棄が始まっているという。
(意義のある史料として保存義務があると問題提起あり)
2年前に役人と大バトルをやりました。
保険ではなく、戸籍の記載をめぐって本籍地自治体の役人とです。
旅券申請かなにかで戸籍抄本が必要になったときのこと、
家族の記録も手許においておきたくて(年取るとこういう感傷があるのです)
謄本をとりよせたところ、子どもが一人欠けていたのです。
戸籍謄本に家族のひとりが記載されていない・・・
数回にわたる役所とのやりとり(電話・手紙・ファクス・・・)でやっとわかったのは、
コンピュータデータ化する作業をおこなう時点で、除籍 となっている人間は入力しない・・・
だから電算化する直前に結婚して新戸籍をつくっていた長子は、
コンピュータデータの謄本には記載していない、
と法令にもとづいた措置だということ。
「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項
による改製につき平成13年3月3日削除」
手書きの「戸籍謄本」右に記載がある省令によるもので、ミスではないという。
■コンピュータ化前の戸籍は平成改製原戸籍として保存
コンピュータ化前に使用していた戸籍は、「平成改製原戸籍」として保存されています。コンピュータ化後の新しい戸籍には、婚姻や死亡などで既に除籍された人は記載されません。このような記載のない事項の証明書が必要な場合は、「平成改製原戸籍」の請求が必要になります。「平成改製原戸籍」の交付手数料は1通750円です。 ---静岡市の案内
以前の戸籍原本がほしければ「除籍簿」を申請しなさい、と言われた。
しかし電算化のあとに結婚して除籍した二子は記載されている。
ということは・・・たとえば
子ども3人の5人家族だったAさんの戸籍が平成14年に電算化によって<改製>されたとする。
A 筆頭者
B 妻 →平成13年4月離婚 (除籍)
C 長子 →平成13年6月結婚 (除籍)
D 第2子 →平成13年9月他家へ養子縁組 (除籍)
E 第3子 →平成15年結婚 (除籍)
電算化<改製>のあとは戸籍謄本を「戸籍全部事項証明書」というそうだが、
そこにはB-Dは除かれ、 Aさんは子どもひとりのシングルパパ で離婚回数は不明である。
しかし、B-Dが電算化後の出来事だったら、<改製>謄本「戸籍全部事項証明書」の記載は、A-Eが網羅されて、
Aさんは3人子持ちのバツイチ ??
わが家の本籍がある自治体だと、そうなるわけだ。全国的に同じなのか・・・な?
電算化前のことであれ、電算化後のことであれ
除籍したら「戸籍謄本=戸籍全部事項証明書」の記載は削除され、
「除籍簿=除籍事項全部証明書」に記載される・・・ならわかるけど。
みんな、こんなこと知ってるのかな?
「市報で知らせました」というのだけど、住民ではないので市報も届いていない。
戸籍なのだから、住民ではない戸籍筆頭者にも知らせる配慮があって当然だと思う。いや義務があると思う。
名前の漢字を変えられてしまった人もいるみたい
「改製」する作業が問題なく終了したか、当事者(この場合戸籍筆頭者)に確認するのがあたりまえと思う。
たとえば名簿を作り変えたら「これで間違いございませんか」と記載の全員に確認してはじめて作業終了・・・
しっかりした組織ならおこなわれている仕事です。
社会保険庁の電算化費用は、どうやら天文学的数字で、
特定のコンピュータデータ会社(複数だけど)に支払われているらしいし、
該当者全員に当たるという「膨大な作業」も、じゅうぶん可能なはず。
いや、不可欠の業務だと思う。
******
「事務の電算化」とは、コンピュータという新しい道具を使うということだけど、
道具について一知半解のまま使い出すと、とんでもない事態を招来する。
「道具に使われる」事態を防ぐのは、使うものが、作業の目的を忘れず、
究極の受益者(当事者)の立場にたちつづける姿勢を持つことではないか。
******
電算化されたら書類が増える心配がなくなり、これまでの紙の戸籍も保存可能になるから家族の歴史もずっと保存されるのでは・・・というのは幻にすぎない。
原戸籍の保存義務はたったの100年しかないから・・・
******
除籍となった戸籍は80年の期限で廃棄されるそうで、あちこちで廃棄が始まっているという。
(意義のある史料として保存義務があると問題提起あり)