<添付画像>:
撮影場所:沖小学校(中学校)正門前付近より左手(たぶん?西北西向き)を眺める。江田島の西側沖美地区の南北を縦断する道路一本隔て、曇天の瀬戸内海は広がる・・・
撮影日時:平成19年2月下旬、午前11時頃
--------------------------------------------------------------------
集会の結果、流れは私企業化ではなくNPO法人設立の方向となり、おおよそ以下の状況となった、、、。
A.当面、楽農大学を法的に組織化するのは無理であるし、切り離して考える。
B.加えて、(我輩の提案に対し)まず最初に、全国より「会員募集」し多額の入会金を集め、ローカルの地域に「居住の地区」を提供し、運営管理して利益を上げるのは如何なものか?!これも実績と経験を積み上げた上の結果的商行為となるか?ならば、二次的活動と考える。
おおまかな結論は、
C.いうなれば、
(1)エコ・ツーリズムを提唱実践し、
(2)加えてグリーンツーリズムを併用的に作動させる?という「活動」になるのではないか?!
等と、
あえて加えれば
(3)上記2項の各活動に、国際交流(我輩の専門分野であるか?)をオーバーラップさせ、
(4)情報化社会の発展を図る活動!
今一度、(中高年齢層に向けた)IT関連技術の普及・運用・指導など実践する・・・
等々、なんとか落ち着くところに落ち着いた。
提案(1)は、我輩の嗜好分野であり、
提案(2)は、N君ならびにyy君の望むところ、
提案(3)は、我輩の「志し」である。
提案(4)は、yy君の「専門分野」であるから、
・・・いかにもバランスがよい。
会議の後日、平成19年3月28日のこと、
有志3人により広島県庁正面玄関にて待ち合わせし、「広島県民生活部総務管理局 文化・県民協働室」に出向いた。アポイントも取らずに出向いたにもかかわらず担当官からのご説明を拝聴し、『特定非営利活動法人の手引き』なるもの頂いた。
拝聴の後、道路一本隔てた隣の「広島市民病院」10Fの喫茶室にてティータイム兼今後の打合せを始め、暫らく打合せ経過の後、早くも前進先取先制気分の燃え上がるN君から、突然の前向きなアドリヴ的提案あり。すなわち、その日の午後の早い時間、3人は『国際遺産・宮島 厳島神社』のある宮島に向った。
宮島は、天気晴朗にて『雛めぐり』開催のさなか、アポイントも取らずに運良く「地元NPO活動」の指導者数人と面談でき、宮島の町屋地域も見学した。
なんと、月額1万5千円にて空き家となっている「町屋の一軒家」を借りれる可能性が見えてきた。もちろん、その家の場所まで赴き、周囲の環境と空き家の内部の様子も見学できた。こうなれば、場合によっては「新組織の本部」を安芸の宮島に置いても良いのではないか?等の選択肢も見えてくる。
「江田島は、どうする?」
江田島こそ、分かっているようでこれまた全く解っていない。元々江田島を基本に考えているわけで、宮島を見たから江田島を放って良い訳がない。熱の冷めやらぬうちに、江田島を周遊する旨、決定した。そして明日(3月30日)、またもや3人宇品港桟橋に集合し、江田島に渡ることに相成った、、、。
<・完・・>
(関連の第1回投稿記事は、こちらから入れます・・・)
--------------------------------------------------------------------
以下、
県庁の「手引き書類」より、抜粋引用する・・・
■ 法律の目的と法人格取得の効果
近年、福祉・環境・国際協力・まちつくりなどさまざまな分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体(NPO:Non Profit Organization)による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。
これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行なう場合は、団体の名で行なう事ができないなどの不都合が生じることがあります。
特定非営利活動促進法(通称NPO法)は、これらの団体が法人格(特定非営利活動法人)を取得する事によって、このような不都合を解消するとともに、情報公開を通じた県民の選択・監視を前提に、団体の自立的で健全な活動の発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
■ NPO法人になるには
(対象となる団体)NPO活動法人になるには、以下のような要件を満たす事が必要です。と、いう。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
さらに、
以下の「限定事項」あり、特定非営利活動促進法によって定められている。
1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2 営利を目的としないこと
3 宗教活動を主たる目的としないこと
4 政治上の主義の推進、支持、反対を主たる目的としないこと
5 特定の公職の候補者や公職者または政党の推薦、支持、反対を目的としないこと
6 社員が10人以上であること
7 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
8 理事3人以上、監事1人以上であること
9 欠格事由に該当しないこと
10 親族等の制限規定に違反しないこと
11 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
NPO法人設立には、凡そ4ヶ月(書面上、建前として6ヶ月とされる)も、かかると聞く。
ご承知のとおり、NPO法人設立については資本金や登録免許税、印紙や定款認証などの費用は全くかからない。
以上、(引用解説)
掲載して於く・・・
撮影場所:沖小学校(中学校)正門前付近より左手(たぶん?西北西向き)を眺める。江田島の西側沖美地区の南北を縦断する道路一本隔て、曇天の瀬戸内海は広がる・・・
撮影日時:平成19年2月下旬、午前11時頃
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集会の結果、流れは私企業化ではなくNPO法人設立の方向となり、おおよそ以下の状況となった、、、。
A.当面、楽農大学を法的に組織化するのは無理であるし、切り離して考える。
B.加えて、(我輩の提案に対し)まず最初に、全国より「会員募集」し多額の入会金を集め、ローカルの地域に「居住の地区」を提供し、運営管理して利益を上げるのは如何なものか?!これも実績と経験を積み上げた上の結果的商行為となるか?ならば、二次的活動と考える。
おおまかな結論は、
C.いうなれば、
(1)エコ・ツーリズムを提唱実践し、
(2)加えてグリーンツーリズムを併用的に作動させる?という「活動」になるのではないか?!
等と、
あえて加えれば
(3)上記2項の各活動に、国際交流(我輩の専門分野であるか?)をオーバーラップさせ、
(4)情報化社会の発展を図る活動!
今一度、(中高年齢層に向けた)IT関連技術の普及・運用・指導など実践する・・・
等々、なんとか落ち着くところに落ち着いた。
提案(1)は、我輩の嗜好分野であり、
提案(2)は、N君ならびにyy君の望むところ、
提案(3)は、我輩の「志し」である。
提案(4)は、yy君の「専門分野」であるから、
・・・いかにもバランスがよい。
会議の後日、平成19年3月28日のこと、
有志3人により広島県庁正面玄関にて待ち合わせし、「広島県民生活部総務管理局 文化・県民協働室」に出向いた。アポイントも取らずに出向いたにもかかわらず担当官からのご説明を拝聴し、『特定非営利活動法人の手引き』なるもの頂いた。
拝聴の後、道路一本隔てた隣の「広島市民病院」10Fの喫茶室にてティータイム兼今後の打合せを始め、暫らく打合せ経過の後、早くも前進先取先制気分の燃え上がるN君から、突然の前向きなアドリヴ的提案あり。すなわち、その日の午後の早い時間、3人は『国際遺産・宮島 厳島神社』のある宮島に向った。
宮島は、天気晴朗にて『雛めぐり』開催のさなか、アポイントも取らずに運良く「地元NPO活動」の指導者数人と面談でき、宮島の町屋地域も見学した。
なんと、月額1万5千円にて空き家となっている「町屋の一軒家」を借りれる可能性が見えてきた。もちろん、その家の場所まで赴き、周囲の環境と空き家の内部の様子も見学できた。こうなれば、場合によっては「新組織の本部」を安芸の宮島に置いても良いのではないか?等の選択肢も見えてくる。
「江田島は、どうする?」
江田島こそ、分かっているようでこれまた全く解っていない。元々江田島を基本に考えているわけで、宮島を見たから江田島を放って良い訳がない。熱の冷めやらぬうちに、江田島を周遊する旨、決定した。そして明日(3月30日)、またもや3人宇品港桟橋に集合し、江田島に渡ることに相成った、、、。
<・完・・>
(関連の第1回投稿記事は、こちらから入れます・・・)
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以下、
県庁の「手引き書類」より、抜粋引用する・・・
■ 法律の目的と法人格取得の効果
近年、福祉・環境・国際協力・まちつくりなどさまざまな分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体(NPO:Non Profit Organization)による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。
これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行なう場合は、団体の名で行なう事ができないなどの不都合が生じることがあります。
特定非営利活動促進法(通称NPO法)は、これらの団体が法人格(特定非営利活動法人)を取得する事によって、このような不都合を解消するとともに、情報公開を通じた県民の選択・監視を前提に、団体の自立的で健全な活動の発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
■ NPO法人になるには
(対象となる団体)NPO活動法人になるには、以下のような要件を満たす事が必要です。と、いう。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
さらに、
以下の「限定事項」あり、特定非営利活動促進法によって定められている。
1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2 営利を目的としないこと
3 宗教活動を主たる目的としないこと
4 政治上の主義の推進、支持、反対を主たる目的としないこと
5 特定の公職の候補者や公職者または政党の推薦、支持、反対を目的としないこと
6 社員が10人以上であること
7 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
8 理事3人以上、監事1人以上であること
9 欠格事由に該当しないこと
10 親族等の制限規定に違反しないこと
11 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
NPO法人設立には、凡そ4ヶ月(書面上、建前として6ヶ月とされる)も、かかると聞く。
ご承知のとおり、NPO法人設立については資本金や登録免許税、印紙や定款認証などの費用は全くかからない。
以上、(引用解説)
掲載して於く・・・