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仕入税額控除の控除対象外の例示

2019-04-17 22:20:39 | ビジネス
前回の続きになるが、消費税の課税区分を将来AI

が自動判別するまでは人が判断することになるが、

会社で使用する勘定科目で「仕入税額控除」の可否

がわかる一覧表を作っておくとよい。

税区分で即判断できる科目とそうでない科目がある

と思われる。今回は仕入税額控除の控除対象に

ならない項目を追いかけてみる。

例えば

法定福利費・・・雇用主の社会保険料は非課税

福利厚生費・・・借上社宅代、住宅手当、税金・香典
        組合・サークル補助金

交際費・・・・・税金・香典

寄付金・・・・・金銭寄付金(そうだったのか?)

賃借料・・・・・地代(一時使用を除く)

租税公課

諸会費・・・・・同業者団体等運営費補助

引当金繰入額

棚卸資産評価額

土地

借地権

建設仮勘定・・・引き渡しを受けている部分は仕入税額控除可


などなど対象外の例を挙げるだけもそれなりの数だ。

仕入税額控除を受けるための帳簿及び請求書等は、これを

整理し、確定申告期限後7年間保存だが、保存期間が5年経過

したものについては、帳簿か請求書等のいずれか一方を保存

すればよいこととされているそうだ。


今回は私見はグダグダ言わず税法に則り正しい会計処理を

素直に心がけたい。


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