PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

ともだちMへ 21

2015-03-14 18:02:53 | 日記
 購入する物件の前面道路が公道か私道かを必ず確認して下さい!

気に入った土地の前面道路が私道に接するケースも少なくありません。

 殆どの私道は問題はないのですが、一部の私道には隠されたリスクがあります。

私道の場合は、まずその道路の所有者が誰になっているのか確認が必要

です。所有形態は大きく分けて2つあります。

 1)その私道を一人が所有している。

 2)その道路に面している宅地所有者が共有で所有している。

 上記の2つの場合気をつけたいのは、自分が購入する土地にその道路部分の土地

の所有権があるかどうかを確認して下さい。持ち分が他の所有者と比べて少ない

のは問題になりません。少しでも持ち分があるかどうかが大切です。

 販売図面に土地○○㎡(私道持ち分○○含む)または、土地○○㎡別途私道持ち分

○○㎡ありなどと記載されています。もしも持ち分がない場合はトラブルになる

可能性が大ですから不動産営業マンにそこのところを相談の上、所有者から何らかの

建築に伴う許可を書面でもらっておく必要あり(将来にわたっての許可をもらう事)

 この許可を書面で取っておく項目は、建築の際に上下水道、ガス等の引き込み工事

(掘削同意書)や車両の乗り入れの許可などがあります。この許可を取る時は、土地を

売却する売主さんに動いてもらうと比較的簡単に取れているので売主さんと要相談です。

 まれに、金銭を要求される時もあります。 また、私道登記事態がかなり昔で、私道

所有者が行方不明など、どうしても書類をもらえないケースもあり。

 怪しい私道とは?

 ★行動から入口に車止めのパイプなどがある。

 ★道路の舗装状態が良くない。

 ★植木や自転車、小型倉庫などが道路にはみ出して置いている。

 ★その道路に面している家に駐車場がない。

こんな状況の家には注意が必要!自己中心的な人がいたり、妬みやひがみから

書面に署名捺印しないケースがある。

 では、また明日かきます!

 追伸:当社とF不動産に物件を探す依頼をされているのですが、そのF不動産の営業マンが

    普通では考えられないウソの情報を流しお客さんの気を引こうとしています。そのウソの

    情報は、当社も扱っている物件だったので分かったのですが・・・詳しくは書きませんが

    皆さん!テレビCMでおなじみの会社さんですので気をつけて下さいよ!