2009年1月1日以降、使ってない口座はありませんか? 「休眠口座」は2018年中に解約しないと、手続きが面倒になったり損します。
放置している「休眠口座」はありませんか?
「使わない銀行口座も、解約が面倒で放置している」という方も多いようですが、長い期間使わないまま銀行口座を残しておくと、お金を引き出す手続きが煩雑になってしまったり、手数料を徴収されたりする場合があります。
「休眠口座」のデメリットを理解し、不要な口座は年内のうちに解約しておきましょう。
「休眠口座」の預金が没収されることはある?
銀行口座の預金にも「消滅時効」があります。
最後の取引または最後の満期日等から、銀行の口座の場合は5年、信用金庫や労働金庫は10年と定められています。
実際のところは消滅時効後の払い戻しにも対応している銀行がほとんどなので、こちらはそれほど気にする必要はありません。
ゆうちょ銀行の場合、2007年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金は、満期後20年2か月を経過しても払い戻しの請求がない場合、払い戻しが受けられなくなるので注意しましょう。
「休眠口座」の預金が公益活動に使われます
ゆうちょ銀行をのぞいて基本的には「休眠口座」の預金がなくなってしまうことはありません。
しかし、2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」により、国は10年以上取引のない預金等を、民間公益活動に活用できるようになりました。
10年以上口座を放置していると、その中の「休眠預金」は、知らぬ間に公益活動に使われてしまう場合があるのです。
公益活動に使われたお金は戻ってこないの?
「休眠預金」が公益活動に使われても、引き続き取引をしていた銀行でお金を引き出すことができます。
「休眠口座」になってしまうと、ATMの利用ができなくなったり、預金の払い出しに日数が必要になったりと、手続きが煩雑になる可能性もあります。
「休眠預金」となるのは、2009年1月1日以降、10年にわたって取引がなかった口座の預金です。
来年の2019年1月から「休眠預金」が発生し、公益活動に使われます。
該当しそうな口座がある場合は、2018年中に口座を解約したり入出金をしたりしておくほうが、スムーズに手続きが進むでしょう。
「休眠預金」の通知はくる?
「休眠預金」が発生してしまいそうなとき、銀行から通知はくるのでしょうか。
預金が1万円以上ある場合は、銀行に登録している住所やメールアドレスに通知が届きます。
通知がきちんと届けば、「休眠預金」にはなりません。
住所変更をしていないなどの理由で通知状を受け取れなかった場合は「休眠預金」になります。
残高が1万円未満の場合は要注意
10年経過後、自動的に「休眠預金」とみなされるので注意が必要です。
手元に通帳やキャッシュカードが残っておらず、預金があったかどうかも判断できない場合は、直接銀行に問い合わせてみましょう。
「10年未満」の放置なら大丈夫?
では、銀行口座を放置している期間が10年未満なら、特にデメリットはないのでしょうか。
銀行によっては、銀行口座の維持にかかる費用を手数料として支払う必要があります。
SMBC信託銀行プレスティアでは、月額2,000円(税抜)を口座維持手数料として支払う必要があります(所定の条件を満たすと無料です)。
りそな銀行や、2018年10月に開業したばかりのローソン銀行などは、2年以上入出金がない口座を「未利用(未使用)口座」とみなし、毎年1,296円(税込)を「口座管理手数料」として徴収しています(所定の条件を満たせば無料です)。
今は口座の維持に手数料のかからない銀行がほとんどですが、昨年12月には、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクが、口座維持手数料導入の検討を始めたと報道されました。
実現するかどうかはまだ決まっていませんが、超低金利の今、口座維持手数料が実施されれば、銀行に預けるだけでお金が目減りする事態もあり得ます。
口座維持手数料の導入を見据えて、10年は経過していなくても、数年以上使っておらず今後も使う予定のない口座は、解約しておくにこしたことはないでしょう。
「休眠口座」は2018年中に解約しておこう!
使っていない口座があっても、今までは大きなデメリットはありませんでした。
しかし「休眠預金等活用法」の施行や、口座維持手数料の導入検討などもあり、今後は放置しているとお金の引き出しが面倒になったり、損をしたりするようになるかもしれません。