昨日の続き。
昨日、僕は、「まず最初に、人工ペースメーカーをしている人に、携帯電話(スマートフォン)を使ってはならない、と、政府は、呼びかけなくてはならない。」
と書いた。
しかし、これは、僕の主張では全くない。政府の理論から、すれば、そうするべきはずだ、ということである。
なぜなら、携帯電話(スマートフォン)は、自分の胸の前で使う場合が、ほとんど、だからだ。
そうすると、人工ペースメーカーをしている人は、まさに、自分の体の中の、ペースメーカーの、真ん前で、携帯電話を使っていることになるからだ。
しかし、政府は、「人工ペースメーカーをしている人は、携帯電話(スマートフォン)を使ってはならない」と、注意する必要は全くない。
なぜなら、電車の中や、人ごみの多い所では、、「携帯電話の電波は心臓ペースメーカーに悪影響を与えね危険がありますから、マナーモードにして下さい」というアナウンスは、ありと、あらゆる所で、行われているからだ。
なので、当然、人工ペースメーカーを、している人は、そのフレーズは、知っている。
なので、、人工ペースメーカーをしている人が、自分の意志で、携帯電話を使う分には、自己責任となるから、社会的な問題にならないからだ。
しかし、携帯電話の電波が人工ペースメーカーに与える影響は、100%安全である、という仮説は、立証されていない。
だから、携帯電話の電波が、人工ペースメーカーをしている他の人に、もし万一、悪影響を与えた場合には、注意勧告をしているのに、それを破った、ということになるから、訴訟問題になるからだ。
当然、注意勧告をしているのに、それを破ったのだから、裁判では、完全に、携帯電話を使った人に、全責任がある、ということになる。
まあ、携帯電話の電波とペースメーカーの間に、因果関係があって、携帯電話の電波のせいで、人工ペースメーカーをしている人に、健康的な悪影響が出た、ということが、科学的に立証されなくてはならない。
しかし、その因果関係の立証は、極めて、難しいだろう。
つまり、政府は、何事でも、100%、安全だと、科学的に立証された、ことしか認めないのである。
そうしないと、裁判では、原告や被告ではなく、国が負けることになるからだ。
昨日、僕は、「まず最初に、人工ペースメーカーをしている人に、携帯電話(スマートフォン)を使ってはならない、と、政府は、呼びかけなくてはならない。」
と書いた。
しかし、これは、僕の主張では全くない。政府の理論から、すれば、そうするべきはずだ、ということである。
なぜなら、携帯電話(スマートフォン)は、自分の胸の前で使う場合が、ほとんど、だからだ。
そうすると、人工ペースメーカーをしている人は、まさに、自分の体の中の、ペースメーカーの、真ん前で、携帯電話を使っていることになるからだ。
しかし、政府は、「人工ペースメーカーをしている人は、携帯電話(スマートフォン)を使ってはならない」と、注意する必要は全くない。
なぜなら、電車の中や、人ごみの多い所では、、「携帯電話の電波は心臓ペースメーカーに悪影響を与えね危険がありますから、マナーモードにして下さい」というアナウンスは、ありと、あらゆる所で、行われているからだ。
なので、当然、人工ペースメーカーを、している人は、そのフレーズは、知っている。
なので、、人工ペースメーカーをしている人が、自分の意志で、携帯電話を使う分には、自己責任となるから、社会的な問題にならないからだ。
しかし、携帯電話の電波が人工ペースメーカーに与える影響は、100%安全である、という仮説は、立証されていない。
だから、携帯電話の電波が、人工ペースメーカーをしている他の人に、もし万一、悪影響を与えた場合には、注意勧告をしているのに、それを破った、ということになるから、訴訟問題になるからだ。
当然、注意勧告をしているのに、それを破ったのだから、裁判では、完全に、携帯電話を使った人に、全責任がある、ということになる。
まあ、携帯電話の電波とペースメーカーの間に、因果関係があって、携帯電話の電波のせいで、人工ペースメーカーをしている人に、健康的な悪影響が出た、ということが、科学的に立証されなくてはならない。
しかし、その因果関係の立証は、極めて、難しいだろう。
つまり、政府は、何事でも、100%、安全だと、科学的に立証された、ことしか認めないのである。
そうしないと、裁判では、原告や被告ではなく、国が負けることになるからだ。