私は現在、会社を相手取り損害賠償請求訴訟を提起していて係争中です(^-^)
昨日、弁護士より私の反論準備書面が出来上がりメールで送信されてました。
メールを開け添付の準備書面を見てみると?
なんと
3ページしかありません(・_・;内容は概略だけ。
私は結構、細かく書いて弁護士に送ったので
『え?三ページですか?』弁護士へ電話をした最初の言葉でした。『はい。そうです。業務の荷重性もそうですが今回、相手方からYさんの後遺障害等級について不服なので医療的なところから相手方からの反論を受けることになります。もちろん、Yさんが提出して下さった内容は私達弁護士の情報として受け取ります。和解に至らず尋問ななった時には、ご提出いただいた、あの資料を元に尋問にお答え下さい。』とのことでした。
おそらく、裁判所では業務との起因生と荷重性は認めており私の労災障害等級が適切でないことを会社が主張しているため、その争いが主になってきた感じなのです。労災障害等級が1等級違うと慰謝料や逸失利益の金額が大きく違ってくるからです。会社は私の高次脳機能障害を疑っているようです。目に見えない障害だけに無理はないですが。医療的な係争について会社側は私の脳の画像やカルテを用いて別の医師に見解を求めるでしょう。確か労災の障害等級の認定の際、私の診断をした医師と労基署の医師との見解の差が大きいとは労基署の担当者が言ってましたが結局、私の主治医の診断が通りました。会社の安全配慮義務違反は概ね裁判所は認めているから医療的見解の争いへと移行しているのかなぁ。と。
それと弁護士の口調から恐らく和解を会社は全くするつもりはなさそうなので、それは私としても望んでいた事ですから、あえて私から和解拒否の態度を取り裁判官の心証を悪くすらことはなくなりました(^-^)
反対に私は相手方次第で和解するというスタンスでいいのかなあ。と。
裁判官は極力、和解で終わらせたいのが本音だそうです。何故なら判決にすると裁判官自身が判決文を作成しなければなりませんから、お仕事が増えますよね?ネットで見ましたが本当か嘘か知りませんが裁判官から強く和解推奨をされ、それを断ると半ば脅し文句を言ってくる裁判官もいるとか?いないとか。それだけ裁判官も荷重労働をせざる得ない事件の数を抱えているという事です。
だから?私は相手方次第で和解する気持ちを出しておけばいいのかなぁ(^-^)
流れ的には年末年始の頃に一度、和解推奨されるかも?と弁護士から聞いてます。この時点では絶対に会社は和解をしないでしょう。
そして医療的係争が概ね内容が出しきられたと判断されてから原告、被告に対し尋問が入ります。これまでの準備書面、証拠、尋問を元に裁判官は心証を語り和解推奨することが通例??らしく、この心証は時に判決するなら、これくらいと含めて被告、原告代理人弁護士へ伝えるそうです。
その内容次第で大抵、このような民事裁判は和解で終わるそうですが(^-^)
あの代表者は、恐らく判決まで持ち込もうとするのかな?性格を知っている私としては、そう思うのです。何しろ昨年の残業代未払い訴訟も和解しない!とガンとして言っていたのを顧問弁護士がかなり苦労し説得したそうですから。150万円の裁判でそれですから、今回のように高額請求されている以上は和解はしてこない。私は、そう考えています。今月、第五回口頭弁論(^-^)楽しみです。
昨日、弁護士より私の反論準備書面が出来上がりメールで送信されてました。
メールを開け添付の準備書面を見てみると?
なんと
3ページしかありません(・_・;内容は概略だけ。
私は結構、細かく書いて弁護士に送ったので
『え?三ページですか?』弁護士へ電話をした最初の言葉でした。『はい。そうです。業務の荷重性もそうですが今回、相手方からYさんの後遺障害等級について不服なので医療的なところから相手方からの反論を受けることになります。もちろん、Yさんが提出して下さった内容は私達弁護士の情報として受け取ります。和解に至らず尋問ななった時には、ご提出いただいた、あの資料を元に尋問にお答え下さい。』とのことでした。
おそらく、裁判所では業務との起因生と荷重性は認めており私の労災障害等級が適切でないことを会社が主張しているため、その争いが主になってきた感じなのです。労災障害等級が1等級違うと慰謝料や逸失利益の金額が大きく違ってくるからです。会社は私の高次脳機能障害を疑っているようです。目に見えない障害だけに無理はないですが。医療的な係争について会社側は私の脳の画像やカルテを用いて別の医師に見解を求めるでしょう。確か労災の障害等級の認定の際、私の診断をした医師と労基署の医師との見解の差が大きいとは労基署の担当者が言ってましたが結局、私の主治医の診断が通りました。会社の安全配慮義務違反は概ね裁判所は認めているから医療的見解の争いへと移行しているのかなぁ。と。
それと弁護士の口調から恐らく和解を会社は全くするつもりはなさそうなので、それは私としても望んでいた事ですから、あえて私から和解拒否の態度を取り裁判官の心証を悪くすらことはなくなりました(^-^)
反対に私は相手方次第で和解するというスタンスでいいのかなあ。と。
裁判官は極力、和解で終わらせたいのが本音だそうです。何故なら判決にすると裁判官自身が判決文を作成しなければなりませんから、お仕事が増えますよね?ネットで見ましたが本当か嘘か知りませんが裁判官から強く和解推奨をされ、それを断ると半ば脅し文句を言ってくる裁判官もいるとか?いないとか。それだけ裁判官も荷重労働をせざる得ない事件の数を抱えているという事です。
だから?私は相手方次第で和解する気持ちを出しておけばいいのかなぁ(^-^)
流れ的には年末年始の頃に一度、和解推奨されるかも?と弁護士から聞いてます。この時点では絶対に会社は和解をしないでしょう。
そして医療的係争が概ね内容が出しきられたと判断されてから原告、被告に対し尋問が入ります。これまでの準備書面、証拠、尋問を元に裁判官は心証を語り和解推奨することが通例??らしく、この心証は時に判決するなら、これくらいと含めて被告、原告代理人弁護士へ伝えるそうです。
その内容次第で大抵、このような民事裁判は和解で終わるそうですが(^-^)
あの代表者は、恐らく判決まで持ち込もうとするのかな?性格を知っている私としては、そう思うのです。何しろ昨年の残業代未払い訴訟も和解しない!とガンとして言っていたのを顧問弁護士がかなり苦労し説得したそうですから。150万円の裁判でそれですから、今回のように高額請求されている以上は和解はしてこない。私は、そう考えています。今月、第五回口頭弁論(^-^)楽しみです。