
新型コロナウイルスによる雇用環境の悪化で、中高年の再雇用や再就職に
暗雲が垂れ込め雇用が難しく、再就職も見つからず【空白間】が生じた
場合どうすればいいのか❔❔・・・社会保険士の北村庄吾氏曰く・・
【まずは雇用保険の失業給付を利用することを考えましょう】と言うのだ。
この失業給付をどのくらいの期間、受け取れるかで大きな差が生じる・・
例えば、会社を自己都合で辞めた場合・・・・
(令和2年10月1日以降、懲戒解雇以外の正当な理由がない自己都合の離職の場合)
一般受給資格者として2ヶ月の給付制限期間があるが,解雇など【会社都合】で
辞めた場合は特定受給資格者として制限期間が免除される・・・
(特定受給資格者)のことを(マル特)と呼ばれ、マル特になるかどうかで、受け取れる
総額は大きく変わります・・・・マル特になる条件を細かく知っておく必要がある。
基本は、会社の倒産で離職、リストラによる解雇された人が相当します。
ただし、その線引きには、グレ-ゾ-ンが存在するから注意したい・・・
実体はリストラなのに社員を肉体・精神的に追い込み自己都合退職に持っていこうする
ケ-スが多々あり、その場合は労働局に相談することで、労働局が紹介し、
長時間労働やパワハラなど労働環境悪かったと認められればマル特になる場合ありだ。
会社側としては、社員を解雇すると一定期間、国の助成金が受け取れないので、
自己都合となるよう誘導するケースもあり、会社都合で【辞表を出してほしい】と、
言われたら、直接交渉するか、労働基準監督署など各機関に相談する事だ。
一方、自己都合の退職でもマル特受給者になれるケースがある・・・
(体力不足,心身の障害などによる離職)(親族の病気で介護を必要と離職を余儀なく)pan>
やむを得ない場合は特定理由離職者になれます‥これも別種類のマル特です。
一般に特定受給資格者よりも、特定理由離職者の方が認められやすい。
(結婚により引っ越した会社が通勤困難な場所に移動した)などの理由により、
(通勤が不可能または困難)で離職した場合も特定理由離職者として認められる。
