暮らしのなかで

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65歳で働くシニアが得する制度2

2023-12-21 04:16:02 | 暮らしの中で


65歳以上で働くなら知っておきたい・・・『シニアが得する制度』って❔・・・『前日の続編です』・・

介護休業の際にも給付あり・・・遺族の介護が必要になり、介護休業を取得した際には、雇用保険から介護休業給付金が受け取れます・・給付の金額は、
休業前の賃金の67%で、対象となる家族1人につき最大3回・通産93日分、受れ取れます・・・
『マルチジョブホルダ-制度』で雇用保険に加入している場合は、2つの事業所でそれぞれ介護休業の条件を満たし2ケ所を同時に休む必要があります。

スキルアップを目指す人を対象に給付がもらえる・・・・・・・
雇用保険に加入しているとスキルアップを目指す人を対象とした『教育訓練給付制度』も利用できます・・・これは厚生労働省が指定している資格取得の
講座を受講すると、かかった費用の一部が補助されるというもの・・・・
給付金は3種類あり、簿記や中小企業診断士などの資格講座が対象となる一般教育訓練給付は受講費の20%(上限10万円)社会保険労務士や税理士といった
資格が対象の『特定一般教育訓練給付』は40%(上限20万円)介護福祉士やITSSレベル3以上のIT関係の資格が対象の『専門実践教育訓練給付』は70%、
【年間上限56万円/最長4年間】が支給されます・・・・・・・・但し、受講する口座によっては、給付が違います・・・
このように、雇用保険に加入すると保険料を支払う必要はあるものの、多くのメリットもあります・・・

自分でハローワークに申請する必要あり・・・1点注意したいことは、マルチジョブホルダ-制度では、自分で申請の手続きをする必要があること!
手順としては、自分で条件を満たす事業所を2つ選び、必要書類に本人と事業主がそれぞれ記入をします・・その他、雇用の事実を確認できる・・
【雇用契約書】【出勤簿】を用意し、自分の住む地域を管轄するハローワ-クに自分で書類を提出します・・・・申請したその日から雇用保険の
被保険者となりますが、さかのぼって被保険者期間を拡大することはできません・・・対象となる方は早めに申請しましょう・・

健康保険の傷病手当金、見直しで利用柔軟に・・・・
2022年の改正ということで、まだご存じのない方も多いかも知れないが、1点目は健康保険の【傷病手当金】の見直しです・・傷病手当金は・・・
会社員として働く人が、病気やケガで休業する際に支給される制度で、働けなくなった日の4日目から、給与の3分の2に相当する額が支給される。
これまで、傷病手当金の支給期間は、【開始日】から数えて【1年6ケ月を超えない期間】でした・・・
2022年1月からは、出勤などに伴い不支給となった期間がある場合、その分を延長して、通算で1年6ケ月分受けられるようになりました・・

すでに支給が始まっている人も、2021年末時点で1年6ケ月に達していなければ、残りの期間が通算化されます。何らかの治療を続けながら働いている人、
それぞれの治療のスケジュ-ルにあわせて、柔軟に傷病手当てを利用できるようにななるでしょう?・・・・

任意継続も見直しで、いつでも脱退可能に・・・・『任意継続被保険者制度』の見直しです‥会社を退職すると前の勤務先の健康保険に加入するか、
前年の所得で保険料が決まる【国民年金保険】のどちらかに加入するかを選ぶことになります…国民健康保険への加入を選ぶと、退職前の給与に反映され、
保険料が大きく増えるため、任意継続を選ぶ人が多いのが現状です・・ただ、退職してから2年目以降は所得が減り、国民健康保険の保険料も下がることが
予測されます‥これまでは、原則として任意継続で加入した健康保険は、2年間脱退することはできませんでしたが、しかし、2022年1月からは、
加入期間が2年未満でも任意で脱退できるようになり、退職して1年後の時点で、どちらの健康保険に加入するか、選ぶことができるようになったのです。

社会保険制度は、その時々の社会に即して、改正されて行きます・・今後は、シニア層が働きやすくなるよう改正が行われることが予想されます。
定期的にチェックしておきましょう・・・・・社会保険労務士・・井戸美枝氏記事より掲載・・・

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