令和元年10月消費税増税が10%に引き上げられる・・・・
普段から節約を心がけている主婦にとっては2%の差は大きいものですが、損をしない為にも
夏のボ-ナスで、あれも、これも買っておこうと考える人も多いが、今回は、
いままでのように買いだめをすると、節約どころか損をする可能性がある。
今回の消費増税では、酒類及び外食を除く食品表示法に規定されている飲食品と、
週2回以上発行の新聞は軽減率の対照となり消費税が8%に据え置かれ落ち込みを抑えようと
キャシュレス決済での買い物には、5%のポイント還元を2020年6月まで実施される。
何でもかんでも増税まえに買うのではなく買っていいものの見極めが必要です。
買って日持ちするものは・・・飲食料品のうち、酒、みりん、料理酒の調味料として・・
分類は酒類ととなり税率10%になるので要必要だ・・ペットフ-ドも10%になる。
医薬品類・・・胃薬や風邪薬の常備薬、医薬部外品のサブリメント、コンタクトレンズ等々。
定期券、回数券、国内航空券は10月以降にフライトが決まっていたら買っておきましょう。
値上がり傾向のある施設のパスポ-トも、ブランド品やAppie製品など、
余り値引のしないもの高級志向がすすむランドセルは今が狙い目である。
軽減税率の対処品・・・・飲食物品
人の飲食料品として販売されている軽減税率の高級食品のキャビア、高級霜降牛肉も、
購入して持ち帰るのであれば税率は8%で買いだめは必要なし・・
酒類の税率は10%だが、アルコール1%未満であれば酒とは見なされず8%です。
健康食品の健康降下のる商品のうち、トクホ(特定保険用食品)・機能性表示食品、
栄養機能食品・医薬品ではなく「食品」なので軽減税率の対象になり、
8%のままだ・・ただし(医薬品に含まれるかはラベル表示を確認)・・・・
住宅は高額なため消費増税の影響も大きく見えるが住宅ローン控除の拡充、
すまい給付金など、10月以降に実施される控除も活用できるので・・
増税前に飼うべきかどうかは、どちらとも言えない・・自動車についても
10月以降に自動車取得税が廃止されるので、車種によって異なるといえよう。