グラフィックディレクター 大里早苗 ブログ

東京港区のデザイン会社、グラフィックメイトの代表を務める大里早苗のブログです。

チラシの広告制限(整骨・接骨院などの場合)

2022-09-22 15:24:35 | デザインいろいろ
東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
整骨院の開業チラシのご相談がありました。
接骨や整骨、あん摩マッサージなどで広告できる内容には制限があります。
チラシとホームページとで規制が異なり、「不特定多数の人が目にすることができる」ということでチラシの方が規制が厳しくなっています。

チラシでは、基本的に法律で定められていること以外は掲載できません。
・交通事故や自賠責保険の取扱いについては載せない
・基本的に「診療」「診察」等の表記は接骨院ではできない
・保険施術も自費施術も、料金は書けない

法律で定められていることとは以下のようなことになります。(柔道整復師法の場合)
柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)

(※)の内容などはこちらに詳細がありますので、ご興味のある方はご覧ください。
柔道整復師法における広告の制限/あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(PDFが開きます)

これを見ると、キャンペーン情報などもNGということになりますね。
マーケティングの観点から「反応の取れるチラシ」「集客のコツ」など Youtube などで紹介されているチラシ制作方法では
違反になってしまう可能性 大!
広告物については全てが「発行した施術所の責任」となるので、「Youtubeでやっていた」という言い訳はできません。
違法なチラシを配布して管轄の保健所等から指導が入ると、最高30万円以下の罰金が課せられることもあるので要注意です。


▲「オープンキャンペーン」という言葉を使うのは…?

広告効果を高めるために「もっと利用者の知りたいことを掲載しては?」と思ったこともありましたが、そういうわけにはいかない事情がありました。
マーケティング戦略以前に、患者さんの誤解を招かないよう適切な表現で広告制作をすることが重要になります。
当社では整骨院、接骨院さんのチラシ制作実績もございます。お気軽にご相談ください。

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