東京都港区六本木のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
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令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になっています。
▲「総額表示に該当する例」と「該当しない例」*標準税率10%が適用される場合の例。
実際にスーパーや衣料品店など小売店で見かける金額は「税抜価格」が大きく表示されていて、「税抜価格」が小さく表示されているのを多く見かけます。金額が掲載されているパンフレットやカタログでも、まだ「税抜価格 + 税」のような表示のことがあります。
「総額表示」が義務付けされてまもなく1年。まだ「税抜表示」のパンフレットやカタログをお使いではありませんか?
国税庁:「総額表示」の義務付け
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グラフィックメイトでは社史・年史・記念誌ほか制作物についてのご相談を受け付けています。
オンライン相談は初回無料(30分程度)/メール相談無料。
まずはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
●こんなこともご相談にのります。
パンフレットを作りたいけど原稿が作れない。
キャッチコピーはどうすればいい?
とにかく急ぎ!
アクセスマップ、乗り換え案内を作って欲しい。
高齢者にも色覚障がいのある人にも見やすくしたい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【関連記事】
グラフィックメイトブログの中の 消費税 に関する記事一覧
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https://www.gmate.jp/ Tel 03-3401-7310
当社は編集もできるデザイン会社です。あなたのビジネスをデザインと編集の力で加速しましょう!
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になっています。
総額表示義務は、その商品の「税込価格」を表示することを義務付けているものである。そのため、税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が表示されていても差し支えない。
(財務省webサイト「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方(PDF:474KB)」より)
(財務省webサイト「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方(PDF:474KB)」より)
▲「総額表示に該当する例」と「該当しない例」*標準税率10%が適用される場合の例。
実際にスーパーや衣料品店など小売店で見かける金額は「税抜価格」が大きく表示されていて、「税抜価格」が小さく表示されているのを多く見かけます。金額が掲載されているパンフレットやカタログでも、まだ「税抜価格 + 税」のような表示のことがあります。
「総額表示」が義務付けされてまもなく1年。まだ「税抜表示」のパンフレットやカタログをお使いではありませんか?
国税庁:「総額表示」の義務付け
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●こんなこともご相談にのります。
パンフレットを作りたいけど原稿が作れない。
キャッチコピーはどうすればいい?
とにかく急ぎ!
アクセスマップ、乗り換え案内を作って欲しい。
高齢者にも色覚障がいのある人にも見やすくしたい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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