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平和主義をかんがえる

2014-07-01 | 日本語百科
平和主義は非暴力、非軍事力による平和の維持のための思想のようである。
平和の対極にあるものが戦争、紛争にあるならば、その事態を招く政治、外交の考え方にそのようなものを是とする思想があるかということを考えることになる。

軍事大国という主義があるか、軍国主義という語はあったが、歴史的に、地域的に、その主義で平和を求めるという例を求めることになる。
軍が政権を持つ国家には、その永続性を認めることはない。

政情不安、外交の孤立化について軍事威嚇を行うことがあれば、それによる戦争の勃発を抑えるための抑止力というとらえ方があって、そこにあるのは軍備であるか、また言うところの平和主義であるのか、ということである。

平和憲法を定め、自衛のための国防を進めてきた事実に、その国防はどのような防備によってなされてきたのかを見ると、戦後体制といわれ、そのレジウムを言い、平和憲法だとして唱えてきた国民には、自国を守る発想が何によって保障されていたというのだろう。

自衛として国を守っていたのは日本に軍隊があったからであると認めるか、日本には米軍基地があったから安全保障の条約の下に、日本を置いてきたからだとするか、そこに平和憲法が守ってきたのは攻め込まれない日本であったのである。
その憲法下にあって国内の情勢は変化し、対外的にも平和主義が定着したかに見えるが、非暴力、非軍事力の理想は崩れる可能性がある。

沖縄にある米軍基地を日本とみなすか、治外法権の米軍基地とみなして、そこに攻撃をかけてくることをだれも予想しないわけはない。
そのときに米軍自らが米国を守るが、その基地のある日本領土はだれが守るのであろう。

長く抱えてきた本土防衛のこの矛盾は、米軍が絶対優位の発想のもとで米軍自らが米国を守ることになる、としてきて、そこは日本ではない米軍基地であるから、集団自衛権を発動しない、専守防衛の日本は米国本土並みの基地にかけられた攻撃には手足が出せないのである。

ということは、安全保障条約、自衛隊法によって、国内法律によって相互の防衛をうたうことがあるであろうが、米軍が、もはや、日本を守るというような発想をもてなくなってしまったら、それだけ、軍事勢力は拡大し、アジアの核の危機が増し、日本が自らの国を守るために、日本でない国内の基地攻撃にどう対処するのであろう。

そのときが歴史転換である。
その時限は過ぎているのである。

国民の不満は自国を守り切れないときの、制約の多いい自衛隊に、軍隊を、軍事力を要請することになる。
日本は平和憲法を順守する、解釈で変わるものではなく、条文が厳として存在する。

おこりつつある、解釈改憲などといい、声高に憲法をないがしろにする発言、その風潮に対して、心して、いましめるべきである。
日本に平和憲法はあるし、国権の発動と交戦権の有無は国民が監視し続けている




ウイキペディアより。
>平和主義(Pacifism)とは戦争や武力行使や暴力に反対し、個人や組織や国家の紛争の解決を求める手段として、例外を認めない絶対的な非暴力・非軍事力により、平和の追求や実現や維持を求める思想のことである。

>現代の社会の国内法や国際法では、個人や集団や国家としての正当防衛や緊急避難や法律が容認している業務の遂行の場合は違法性が阻却されるが、平和主義思想では正当防衛も緊急避難も法律が容認している業務の遂行の場合も、暴力や軍事力を行使することに反対し、いかなる場合も非暴力・非軍事力という手段による解決をめざす思想である。

>平和主義の全貌を捉えるために古典的な平和主義から現代の平和主義の流れを概観するならば、その起点はイマヌエル・カントの『永遠平和のために』で示された平和構築の方法に求められる。それは国際連邦政府の樹立と常備軍の廃止、そして戦争行為の禁止というもので、それまでの主権国家を中心とした近代国際秩序の抜本的な再編を示唆するものであった。さらに国内の秩序においても、共和制の確立によって市民による政治を実現することができれば、市民が戦争行為を忌避することを促すことも指摘されている。このようなカントの平和主義はナポレオン戦争の時代を背景として形成された。

>日本国憲法前文および日本国憲法第9条についての解釈の一つとして、憲法第9条で規定される軍事力の不所持は、正当防衛や緊急避難も含めたあらゆる軍事力の保有と行使を否定した平和主義という解釈がある。当初の政府の解釈では、国際平和の達成時には軍隊は不必要であるから率先して軍隊を持たないとし、実際に軍隊を持っていなかった(ただし米軍の駐留は続いていた)。しかし、冷戦の激化などとともに憲法第9条の解釈として、他国への軍事力による侵略や介入を否定しているのであり、主権国家として国連憲章第51条が定める自衛権は保有しているので、自国の国民の生命・安全・財産・領土・領海・領空を軍事力による侵略や介入から守るための軍事力の保有と行使は容認しているとの解釈に変更され、現在では事実上軍である自衛隊を保持している。



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