共に謀る、ともにはかる、と読む。はかる の意味内容に、謀る だます 計略に欠ける という、共同謀議としての用法がある。法律用語になると判例によって、さらにその犯罪行為として具体例がある、ことになる。そして、共謀することが犯罪行為であるとして処罰対象となりうる。その議論が共謀罪という名称で進められるマスメディアである。新聞各社がどう表現しているか、その見出しを並べると、朝日新聞デジタル>記事 社会 「共謀罪」か「テロ等準備罪」か 報道各社、割れる表記 後藤遼太、田玉恵美 2017年4月2日21時00分<「共謀罪」が見出し> http://digital.asahi.com/articles/ASK3S53J8K3SUTIL02K.html による、次のようになっている。
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朝日 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ
毎日 組織犯罪を計画段階で処罰可能にする「共謀罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する
日経 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する
東京 計画段階での処罰を可能とする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ
さらに、共謀罪に対して、もと、組織的犯罪処罰法改正案について、どう見出しに表記するかの結果を示している。さきと同様に、<「テロ準備罪」「テロ等準備罪」が見出し>とまとめるものに、テロ等準備罪、また、テロ準備罪として見える。
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読売 「共謀罪」の成立要件を厳格化した「テロ等準備罪」
産経 共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する
NHK 共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する
朝日新聞の社説に、(社説)「共謀罪」審議 数の力を乱用するな 2017年4月22日05時00分 とあって、鍵かっこをつけた法案の名称は、既に先の記事の引用に、なぜこの名称を用いるかという記事であった。そして、次のようにも述べている。
http://digital.asahi.com/articles/ASK3S53J8K3SUTIL02K.html
>どんな経緯でテロ等準備罪が使われ始めたのか。昨年の臨時国会提出を検討していた8月、元々は「組織犯罪準備罪」だった呼称を、官邸の発案で「テロ等組織犯罪準備罪」に変えた。
これほどまでに、悪だくみをすることに注意を払うのは、悪だくみに確信がある場合であるから、悪だくみが、善良なたくみごとなのか、悪だくみを取り締まる方に悪の前提があるのかと、悪と善の線引きをしようとする議論に、悪はどうしても悪ならざることがある、つまり悪に対する善がまずある、とする、という考え方になると、共謀することはそれ自体がすでに犯罪行為を意味しているから、その内実をとらえれば、窃盗、詐欺などではないところの何かである。テロ準備罪には、その名称で加えられたその社会に対する敵対行為であるとする善悪の判断があるはずであるから、共謀することが何を意味しているかを知ることになる。その内実を善悪であるかどうかを決めるのは結果としての行為である。宗教、信条、思想のために殺人行為が正当化されるのは、その社会のもろもろに仕組まれる範疇にはなくなる。
共謀の解説、辞書義には次がある。共謀して窃盗をする、共謀して詐欺を行う、いずれも、はかりごとは悪だくみである。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
共謀
きょうぼう
2人以上の者が一定の犯罪を行おうとする合意。判例は,数人が犯罪を共謀し,そのうちのある者に犯罪を実行させた場合には,実行を分担しなかった共謀者も共同正犯としての罪責を負うとしている (→共謀共同正犯 ) 。現行法上の処罰規定のなかには,犯罪が実行に移されなくても共謀そのものを独立に罰するものが存在する。 (→共同謀議 )
デジタル大辞泉の解説
きょう‐ぼう【共謀】
[名](スル)二人以上の者が合意して悪事などをたくらむこと。「共謀して窃盗を働く」
出典|小学館デジタル大辞泉について | 情報 凡例
大辞林 第三版の解説
きょうぼう【共謀】
( 名 ) スル
二人以上の者が相談して、多く悪事などをたくらむこと。 「 -して詐欺をはたらく」
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朝日 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ
毎日 組織犯罪を計画段階で処罰可能にする「共謀罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する
日経 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する
東京 計画段階での処罰を可能とする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ
さらに、共謀罪に対して、もと、組織的犯罪処罰法改正案について、どう見出しに表記するかの結果を示している。さきと同様に、<「テロ準備罪」「テロ等準備罪」が見出し>とまとめるものに、テロ等準備罪、また、テロ準備罪として見える。
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読売 「共謀罪」の成立要件を厳格化した「テロ等準備罪」
産経 共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する
NHK 共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する
朝日新聞の社説に、(社説)「共謀罪」審議 数の力を乱用するな 2017年4月22日05時00分 とあって、鍵かっこをつけた法案の名称は、既に先の記事の引用に、なぜこの名称を用いるかという記事であった。そして、次のようにも述べている。
http://digital.asahi.com/articles/ASK3S53J8K3SUTIL02K.html
>どんな経緯でテロ等準備罪が使われ始めたのか。昨年の臨時国会提出を検討していた8月、元々は「組織犯罪準備罪」だった呼称を、官邸の発案で「テロ等組織犯罪準備罪」に変えた。
これほどまでに、悪だくみをすることに注意を払うのは、悪だくみに確信がある場合であるから、悪だくみが、善良なたくみごとなのか、悪だくみを取り締まる方に悪の前提があるのかと、悪と善の線引きをしようとする議論に、悪はどうしても悪ならざることがある、つまり悪に対する善がまずある、とする、という考え方になると、共謀することはそれ自体がすでに犯罪行為を意味しているから、その内実をとらえれば、窃盗、詐欺などではないところの何かである。テロ準備罪には、その名称で加えられたその社会に対する敵対行為であるとする善悪の判断があるはずであるから、共謀することが何を意味しているかを知ることになる。その内実を善悪であるかどうかを決めるのは結果としての行為である。宗教、信条、思想のために殺人行為が正当化されるのは、その社会のもろもろに仕組まれる範疇にはなくなる。
共謀の解説、辞書義には次がある。共謀して窃盗をする、共謀して詐欺を行う、いずれも、はかりごとは悪だくみである。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
共謀
きょうぼう
2人以上の者が一定の犯罪を行おうとする合意。判例は,数人が犯罪を共謀し,そのうちのある者に犯罪を実行させた場合には,実行を分担しなかった共謀者も共同正犯としての罪責を負うとしている (→共謀共同正犯 ) 。現行法上の処罰規定のなかには,犯罪が実行に移されなくても共謀そのものを独立に罰するものが存在する。 (→共同謀議 )
デジタル大辞泉の解説
きょう‐ぼう【共謀】
[名](スル)二人以上の者が合意して悪事などをたくらむこと。「共謀して窃盗を働く」
出典|小学館デジタル大辞泉について | 情報 凡例
大辞林 第三版の解説
きょうぼう【共謀】
( 名 ) スル
二人以上の者が相談して、多く悪事などをたくらむこと。 「 -して詐欺をはたらく」