殺人罪を・・・ちょっと考えてみよう
先ずはWikipediaで
殺人罪
人を殺すことを内容とする犯罪、刑法199条。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は成立しない。
故意犯
殺人罪は故意犯である(38条1項)。
殺人の故意はなかったが、暴行・傷害によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく傷害致死罪となる。
殺人の故意も暴行・傷害の故意もないが過失によって人を死に至らしめた場合には過失致死罪(または、その特別類型である業務上過失致死罪や重過失致死罪等)となる。
刑法第202条に規定されている罪を総称して自殺関与・同意殺人罪と呼ぶ。
個別的には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、
人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、
人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。
自殺関与と同意殺人の区別
行為者が直接手を下したかどうかで区別される。自殺を決心している人に毒薬を提供するのは自殺関与で、本人の依頼を受けて毒薬を飲ませるのは同意殺人となる。
自殺関与
他者の自殺を教唆・幇助すると自殺関与となる。
自殺教唆罪
自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。
この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。
また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。
この程度の予備知識ではじめましょう。
変ですよね・・・
その手のテレビドラマなんかでよく耳にする「殺意」
「殺人の故意」という表現で説明されています。
故意であるかどうかは、容疑者の供述でしか判定できない状況が想像できます。
死人に口無しですから、殺人の行為者がどのような心理で行為に及んだかは
その行為者のみ知ることです。これを恨みなどを抱く関係にあったことを証明して
動機があったとしても、絶対にその時にそう思っていたかどうかは、行為者しか知らない。
故意の有無を重大な判定基準として適切かどうかは、個々の状況で異なる。
容疑者は弁護士に真実を述べよとアドバイスされると信じるとしよう。
殺意はなかったと言うことと同時に。
殺意の有無は、精神の混乱状態の時には両方が真実であり、両方が真実でないかもしれない、と説明されても、絶対的に論破できない。
そのようなたぐいのものであるから、重視してはならないという私見です。
言葉巧みな、演技力がある者が、刑が軽くなるからである。
ナイフで刺して相手が死にましたが、殺すつもりはありませんでしたと容疑者が供述しているという記事を、たいへん良く目にします。
たぶん、正しい記事は「刑を軽くするために殺意はなかったと虚偽の供述を行っているらしいです」
憲法で「自己に不利益な供述を強要されない」とあることを曲解した黙秘とか虚偽の供述とか
それが正義であるかのように語られるのを、あきれるばかりです。
次、
ナイフや銃器など凶器という物の定義です。
傷害や殺人の凶器・・・どうしても「物」なのでしょうか。
脅迫、恫喝、人権侵害、名誉棄損・・・言葉は、凶器であることを多くの人は知っています。
しかし、同じ状況で同じ脅迫がなされても、自殺する人としない人がいます。
だから、凶器にならない、というような考えでしょうか
「いじめ」があったとかなかったとか、自殺との因果関係があるかないか不明であるとか
言葉が人を自殺に追い込む状況の類型など定義があって、
その当事者の対人関係の修正方法と関係調整者の役割や修復技法が適切であったかどうか、
という事件報道であるべきなのではなかろうか
多重債務者など経済的な原因による自殺の背景として
脅迫や暴力などがあれば、殺人罪を課すと喧伝したうえで、
暴力的な行為は、当事者間の権利義務関係の解消などの強制を言えば予防できるかもしれない。
そうでなければ、弱肉強食の放置であり、人類が撲滅したと自負している奴隷制を実質的に復活させるようなことにもなりかねない。
また、実際にそういう法律を作らなければ効果がないということでなく、
情報化社会である、立法の過程を報道などを通じて議論するだけで
抑止したり、現状を変化させることができるのである。
まぁ・・・言いたい放題の夢です
先ずはWikipediaで
殺人罪
人を殺すことを内容とする犯罪、刑法199条。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は成立しない。
故意犯
殺人罪は故意犯である(38条1項)。
殺人の故意はなかったが、暴行・傷害によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく傷害致死罪となる。
殺人の故意も暴行・傷害の故意もないが過失によって人を死に至らしめた場合には過失致死罪(または、その特別類型である業務上過失致死罪や重過失致死罪等)となる。
刑法第202条に規定されている罪を総称して自殺関与・同意殺人罪と呼ぶ。
個別的には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、
人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、
人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。
自殺関与と同意殺人の区別
行為者が直接手を下したかどうかで区別される。自殺を決心している人に毒薬を提供するのは自殺関与で、本人の依頼を受けて毒薬を飲ませるのは同意殺人となる。
自殺関与
他者の自殺を教唆・幇助すると自殺関与となる。
自殺教唆罪
自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。
この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。
また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。
この程度の予備知識ではじめましょう。
変ですよね・・・
その手のテレビドラマなんかでよく耳にする「殺意」
「殺人の故意」という表現で説明されています。
故意であるかどうかは、容疑者の供述でしか判定できない状況が想像できます。
死人に口無しですから、殺人の行為者がどのような心理で行為に及んだかは
その行為者のみ知ることです。これを恨みなどを抱く関係にあったことを証明して
動機があったとしても、絶対にその時にそう思っていたかどうかは、行為者しか知らない。
故意の有無を重大な判定基準として適切かどうかは、個々の状況で異なる。
容疑者は弁護士に真実を述べよとアドバイスされると信じるとしよう。
殺意はなかったと言うことと同時に。
殺意の有無は、精神の混乱状態の時には両方が真実であり、両方が真実でないかもしれない、と説明されても、絶対的に論破できない。
そのようなたぐいのものであるから、重視してはならないという私見です。
言葉巧みな、演技力がある者が、刑が軽くなるからである。
ナイフで刺して相手が死にましたが、殺すつもりはありませんでしたと容疑者が供述しているという記事を、たいへん良く目にします。
たぶん、正しい記事は「刑を軽くするために殺意はなかったと虚偽の供述を行っているらしいです」
憲法で「自己に不利益な供述を強要されない」とあることを曲解した黙秘とか虚偽の供述とか
それが正義であるかのように語られるのを、あきれるばかりです。
次、
ナイフや銃器など凶器という物の定義です。
傷害や殺人の凶器・・・どうしても「物」なのでしょうか。
脅迫、恫喝、人権侵害、名誉棄損・・・言葉は、凶器であることを多くの人は知っています。
しかし、同じ状況で同じ脅迫がなされても、自殺する人としない人がいます。
だから、凶器にならない、というような考えでしょうか
「いじめ」があったとかなかったとか、自殺との因果関係があるかないか不明であるとか
言葉が人を自殺に追い込む状況の類型など定義があって、
その当事者の対人関係の修正方法と関係調整者の役割や修復技法が適切であったかどうか、
という事件報道であるべきなのではなかろうか
多重債務者など経済的な原因による自殺の背景として
脅迫や暴力などがあれば、殺人罪を課すと喧伝したうえで、
暴力的な行為は、当事者間の権利義務関係の解消などの強制を言えば予防できるかもしれない。
そうでなければ、弱肉強食の放置であり、人類が撲滅したと自負している奴隷制を実質的に復活させるようなことにもなりかねない。
また、実際にそういう法律を作らなければ効果がないということでなく、
情報化社会である、立法の過程を報道などを通じて議論するだけで
抑止したり、現状を変化させることができるのである。
まぁ・・・言いたい放題の夢です