興味深いこと、だと思っているのですが
昔の法律に、こういうものがあります
『御成敗式目』
第十二条
一、惡口咎事
右鬪殺之基起自惡口、其重者被處流罪、其輕者可被召籠也、問注之時吐惡口、則可被付論所於敵人、又論所事無其理者、可被沒收他所領、若無所帶者、可處流罪也
第十三条
一、毆人咎事
右被打擲之輩爲雪其恥、定露害心歟、毆人之科甚以不輕、仍於侍者可被沒收所領、無所帶者可處流罪、至于從以下者可令召禁其身也
第12条:「悪口(あっこう)の罪について」
争いの元である悪口はこれを禁止する。重大な悪口は島流し、軽い場合も牢に入れる。また、裁判中に相手の悪口をいった者は直ちにその者の負けとする。また、裁判の理由が無いのに訴えた場合はその者の領地を没収し、領地がない場合は流罪とする。
※悪口=人をあしざまにののしること。
第13条:「他人に暴力をふるうことの罪について」
人に暴力をふるうことはうらみを買うことであるからその罪は重い。武士の場合相手に暴力をふるった場合は領地を没収する。領地がない場合は流罪(るざい)とする。御家人以外の場合は牢(ろう)に入れる。
武家社会で、刃傷沙汰は日時茶飯事と思いきや
暴力どころか、悪口も争いの元だから、重罪にしています。
現代社会をながめると、この時代の人は何て思うのでしょう
対人関係の体験を開始する学校で、
悪口や暴力を律する術がない状況を
鎌倉時代の武士が
日本の学校で
うざい、きもい、死ねなどという言葉を使って遊んでいる光景を見てる夢
それにしても、御成敗式目、ピュアで素直な条文です
昔の法律に、こういうものがあります
『御成敗式目』
第十二条
一、惡口咎事
右鬪殺之基起自惡口、其重者被處流罪、其輕者可被召籠也、問注之時吐惡口、則可被付論所於敵人、又論所事無其理者、可被沒收他所領、若無所帶者、可處流罪也
第十三条
一、毆人咎事
右被打擲之輩爲雪其恥、定露害心歟、毆人之科甚以不輕、仍於侍者可被沒收所領、無所帶者可處流罪、至于從以下者可令召禁其身也
第12条:「悪口(あっこう)の罪について」
争いの元である悪口はこれを禁止する。重大な悪口は島流し、軽い場合も牢に入れる。また、裁判中に相手の悪口をいった者は直ちにその者の負けとする。また、裁判の理由が無いのに訴えた場合はその者の領地を没収し、領地がない場合は流罪とする。
※悪口=人をあしざまにののしること。
第13条:「他人に暴力をふるうことの罪について」
人に暴力をふるうことはうらみを買うことであるからその罪は重い。武士の場合相手に暴力をふるった場合は領地を没収する。領地がない場合は流罪(るざい)とする。御家人以外の場合は牢(ろう)に入れる。
武家社会で、刃傷沙汰は日時茶飯事と思いきや
暴力どころか、悪口も争いの元だから、重罪にしています。
現代社会をながめると、この時代の人は何て思うのでしょう
対人関係の体験を開始する学校で、
悪口や暴力を律する術がない状況を
鎌倉時代の武士が
日本の学校で
うざい、きもい、死ねなどという言葉を使って遊んでいる光景を見てる夢
それにしても、御成敗式目、ピュアで素直な条文です