1948(昭和23)年の今日(3月7日)、消防組織法が施行されました。
この施行によって、明治憲法下では警察の管轄とされていた消防業務が、この日から各市町村長が管理する「自治体消防制度」となり、各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を設置することが義務付けられました。
このことを記念して、2年後の1950(昭和25)年に当時の国家消防庁(現在の総務省消防庁)が、広く消防関係職員及び住民の方々に「自らの地域を自らの手で火災その他の災害から守る」ということへの理解と認識を深めるために、3月7日を「消防記念日」に制定しました。
毎年この日には、消防庁において式典が開催されるとともに、消防活動に貢献のあった者に対して感謝状の贈呈等が行われます。