谷根千 桜と気まぐれ!

1日1回は感動しよー!をモットーに本音と建前を織り交ぜながら書くぞー!

けんぽう

2010年07月06日 22時24分00秒 | 活字から広がる
あちょ~!!!

生まれて初めてきちんと全部読んでみました。
憲法ですよ。
1章天皇、2章戦争の放棄、3章国民の権利及び義務。
まで読んでふと気が付きました。
天皇ってひょっとして国民ではないんだ?!
天皇が有する権限や義務は明確に定義されているけど、権利については一切書かれていません。
つまり僕達が当然有している選挙権や公務員の罷免権は有しておらず、
さらに言うなら法の下での平等や個人の尊重、信教の自由なども有していない....
ほんとにそうなのか少し調べたら、一部国民であるとの学説あるようですが一般的には国民ではない。
国民の権利は有している上で天皇の特殊な役割から制限を受けているものだと思い込んでいましたが、どうやらそうではないらしい。
国民である僕達は当然の事として憲法で定められた様々な権利を享受しているけど、
天皇は引越しや教育を受ける自由、表現の自由など憲法で保障されていないのですね。
あれやりたいこれやりたいと思っても内閣や宮内庁、国民からダメって言われたら権利を主張できないんですね。
なんと気の毒な...

イギリスやデンマークなどはどうなのでしょうか?
さらに疑問が。
皇太子や皇后は国民なのだろうか?
選挙権あるのかな?
14条の2で国民には華族貴族は認めないと言っているので国民じゃないような気がしますが、
天皇の範疇に入るのかな?
でも国民の義務である納税しているとは思えないしなぁ。

ブルースリーも草葉の陰でびっくりです
あちょ~~~

最新の画像もっと見る

コメントを投稿