【問題】
・強制執行を正当化する文書を、( ア )という。
・買受人が納付した代金を一定の債権者に分配することを、( イ )という。
・給料や賃金、俸給、退職年金、賞与、これらの性質を有する給与に係る債権は、原則として、その支払期に受けるべき給付の( ウ )に相当する部分を差し押さえてはならない。
・金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達された日から( エ )週間経過しなければ債権を取り立てられない。
【解答】
ア. 債務名義
イ. 配当
ウ. 3/4: 民執法152条(差押禁止債権)1項2号
エ. 1: 民執法155条(差押債権者の金銭債権の取立て)1項本文
【参考】
債務名義 - Wikipedia
配当 - Wikipedia
・強制執行を正当化する文書を、( ア )という。
・買受人が納付した代金を一定の債権者に分配することを、( イ )という。
・給料や賃金、俸給、退職年金、賞与、これらの性質を有する給与に係る債権は、原則として、その支払期に受けるべき給付の( ウ )に相当する部分を差し押さえてはならない。
・金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達された日から( エ )週間経過しなければ債権を取り立てられない。
【解答】
ア. 債務名義
イ. 配当
ウ. 3/4: 民執法152条(差押禁止債権)1項2号
エ. 1: 民執法155条(差押債権者の金銭債権の取立て)1項本文
【参考】
債務名義 - Wikipedia
配当 - Wikipedia