【問題】
01. 特定事業者は、取引時確認等を的確にするための措置を講ずるよう努めなければならない。
02. 特定事業者作成書面等を作成し、必要に応じて見直し、必要な変更を加えることは、取引時確認等を的確にするための措置に該当する。
【解答】
01. ○: 犯収法11条(取引時確認等を的確に行うための措置)
02. ○: 犯収令32条(取引時確認等を的確に行うための措置)1項1号
01. 特定事業者は、取引時確認等を的確にするための措置を講ずるよう努めなければならない。
02. 特定事業者作成書面等を作成し、必要に応じて見直し、必要な変更を加えることは、取引時確認等を的確にするための措置に該当する。
【解答】
01. ○: 犯収法11条(取引時確認等を的確に行うための措置)
02. ○: 犯収令32条(取引時確認等を的確に行うための措置)1項1号