法務問題集

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犯収法 > 措置 > 疑わしい取引の届出等

2023-01-08 00:00:00 | 犯収法
【問題】
01. 特定業務で収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合、特定事業者は行政庁に速やかに届け出なければならない。

02. 顧客が特定業務について組処法所定の罪に該当する行為をしている疑いがある場合、特定事業者は行政庁に速やかに届け出なければならない。

03. 特定事業者は、顧客等やその者の関係者に疑わしい取引を届け出ようとすることを開示できる。

04. 特定事業者は、顧客等やその者の関係者に疑わしい取引を届け出たことを開示できる。

05. 貸金業者は、疑わしい取引の届出のための社内態勢や手続を規定しなければならない。

06. 貸金業者は、疑わしい取引の届出の実施状況を把握・検証して実効性を確保しなければならない。

07. 特定事業者が貸金業者である場合、行政庁は貸金業法上の加入指定信用情報機関である。

【解答】
01. ○: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)1項

02. ○: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)1項

03. ×: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)3項
特定事業者は、第1項の規定による届出を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない

04. ×: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)3項
特定事業者は、第1項の規定による届出を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない

05. ○: 貸金業者監督指針II-2-5「取引時確認、疑わしい取引の届出」(1)②イ前段

06. ○: 貸金業者監督指針II-2-5「取引時確認、疑わしい取引の届出」(1)②へ

07. ×: 犯収法22条(行政庁等)1項1号
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
 1 第2条第2項第1号から第3号まで、第6号、第7号、第17号から第19号まで、第21号から第25号まで、第27号から第31号まで及び第46号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
 (略)