【問題】
01. 取引時確認に係る事項は、絶対的記録事項である。
02. 取引時確認のために執った措置は、絶対的記録事項である。
03. 本人特定事項の確認方法は、絶対的記録事項である。
04. 本人特定事項の確認のために提示された本人確認書類の名称等の書類を特定するに足りる事項は、絶対的記録事項である。
【解答】
01. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
02. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
03. ○: 犯収規20条(確認記録の記録事項)1項10号
04. ○: 犯収規20条(確認記録の記録事項)1項11号
01. 取引時確認に係る事項は、絶対的記録事項である。
02. 取引時確認のために執った措置は、絶対的記録事項である。
03. 本人特定事項の確認方法は、絶対的記録事項である。
04. 本人特定事項の確認のために提示された本人確認書類の名称等の書類を特定するに足りる事項は、絶対的記録事項である。
【解答】
01. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
02. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
03. ○: 犯収規20条(確認記録の記録事項)1項10号
04. ○: 犯収規20条(確認記録の記録事項)1項11号