法務問題集

法務問題集

民法 > 親族 > 扶養

2013-09-14 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 夫婦や直系血族、兄弟姉妹は、お互いに扶養しなければならない。

02. 姻族間では、扶養義務を負うことがない。

03. 扶養義務者が数人ある場合、扶養すべき者の順序は配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では親等の近い者を先にする。

【解答】
01. ○: 民法877条(扶養義務者)1項

02. ×: 民法877条(扶養義務者)2項
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

03. ×: 民法878条(扶養の順位)前段
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める

【参考】
扶養 - Wikipedia

民法 > 親族 > 保佐 > 代理権付与の審判 > 申立人

2013-09-12 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 本人は、代理権付与の審判の申立人になれる。

02. 保佐人は、代理権付与の審判の申立人になれる。

【解答】
01. ○: 民法876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)1項

02. ○: 民法876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)1項

【参考】
民法第876条の4 - Wikibooks

民法 > 親族 > 後見 > 事務 > 代理 > 利益相反行為 > 該非

2013-09-09 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 相続の放棄は、利益相反行為に該当し得ない。

【解答】
01. ×: 最判昭53.02.24 要旨
共同相続人の1人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条によって準用される同法826条にいう利益相反行為にあたらない。

【参考】
民法第860条 - Wikibooks

民法 > 親族 > 後見 > 事務 > 代理 > 利益相反行為

2013-09-08 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、原則として、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。

02. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、後見監督人がいるときでも、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法826条(利益相反行為)1項準用

02. ×: 民法860条(利益相反行為)但書
後見監督人がある場合は、この限りでない

【参考】
民法第860条 - Wikibooks