法務問題集

法務問題集

民法 > 親族 > 親権 > 喪失

2013-09-19 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 已むを得ない事由がある親権者は、法務局に届け出ることで親権を辞任できる。

【解答】
01. ×: 民法837条(親権又は管理権の辞任及び回復)1項
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

【参考】
民法第837条 - Wikibooks

民法 > 親族 > 親権 > 効力 > その他

2013-09-18 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 親権者は、子の利益のために子を監護する権利を有し、義務を負う。

02. 親権者は、原則として、未成年者の代理権を有する。

03. 親権者は、自分のためにするのと同一の注意をもって子の財産を管理しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法820条(監護及び教育の権利義務)

02. ○: 民法824条(財産の管理及び代表)本文

03. ○: 民法827条(財産の管理における注意義務)

【参考】
民法第820条 - Wikibooks
民法第824条 - Wikibooks
民法第827条 - Wikibooks

民法 > 親族 > 親権 > 総則

2013-09-16 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未成年者が親権者である父母の同意を得る場合、原則として、父母一方の同意を得ればよい。

02. 未成年者の父母が協議離婚をする場合、協議で親権者を決定しなければならない。

03. 未成年者の父母が協議離婚をする場合、家裁の許可を得て親権者に第三者を指定できる。

04. 未成年者の父母が裁判上の離婚をする場合、裁判所が親権者を決定する。

【解答】
01. ×: 民法818条(親権者)3項本文
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う

02. ○: 民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)1項

03. ×: 民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

04. ○: 民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)2項

【参考】
民法第818条 - Wikibooks
民法第819条 - Wikibooks

民法 > 親族 > 親子 > 養子縁組 > 特別養子縁組

2013-09-15 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 特別養子は、家裁に実親と養親となる者の間の合意を届け出ることで成立する。

02. 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

03. 夫婦の一方が養親にならない場合、原則として、他の一方も養親になれない。

04. 25歳未満の者は、原則として、養親になれない。

05. 養親となる夫婦の一方が25歳未満の場合、その者が20歳以上でも養親になれない。

06. 6歳以上の者は、養子になれない。

07. 特別養子縁組の成立には、養子となる者の同意がなければならない。

08. 原則として、特別養子縁組の当事者を離縁させることはできない。

09. 養親による虐待や悪意の遺棄等、養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母による相当の監護ができる場合、家裁は離縁の審判を下せる。

10. 養子と実方の父母やその血族との親族関係は、原則として、特別養子縁組によって終了する。

11. 養父母と離縁した場合でも、実父母との親族関係は回復しない。

【解答】
01. ×: 民法817条の2(特別養子縁組の成立)1項
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立させることができる

02. ○: 民法817条の3(養親の夫婦共同縁組)1項

03. ○: 民法817条の3(養親の夫婦共同縁組)2項本文

04. ○: 民法817条の4(養親となる者の年齢)本文

05. ×: 民法817条の4(養親となる者の年齢)但書
養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない

06. ×: 民法817条の5(養子となる者の年齢)1項前段
第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない

07. ×: 民法817条の5(養子となる者の年齢)3項
養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

08. ○: 民法817条の9(実方との親族関係の終了)本文

09. ○: 民法817条の10(特別養子縁組の離縁)2項

10. ×: 民法817条の10(特別養子縁組の離縁)1項柱書
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 1 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 2 実父母が相当の監護をすることができること。

11. ×: 民法817条の11(離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる

【参考】
特別養子縁組 - Wikipedia

民法 > 親族 > 親子 > 養子縁組 > 要件

2013-09-13 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未婚者は、養親になれない。

02. 未成年者は、養親になれない。

03. 尊属は、養子にできない。

04. 年長者は、養子にできない。

05. 後見人が被後見人を養子にする場合、家裁の許可を得なければならない。

06. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、原則として、配偶者と共に縁組をしなければならない。

07. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、配偶者が未成年者でも、配偶者と共に縁組をしなければならない。

08. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、その未成年者が配偶者の嫡出子でも、配偶者と共に縁組をしなければならない。

09. 配偶者のある者が成年者を養子にする場合、原則として、配偶者の同意を得なければならない。

10. 配偶者のある者が成年者を養子にする場合、配偶者が同意の意思表示をできなければ、その縁組は無効である。

11. 15歳未満の者を養子とする場合、15歳未満の者の法定代理人は縁組を代諾できる。

12. 他人の子を実子として届け出た者が15歳未満の子の養子縁組を代諾した場合、養子は15歳に達した後も縁組を追認できない。

13. 未成年者を養子にする場合、原則として、未成年者の法定代理人が承諾しなければならない。

14. 未成年者を養子にする場合、原則として、家裁の許可を得なければならない。

15. 配偶者の直系卑属である未成年者を養子にする場合、家裁の許可を得なければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民法792条(養親となる者の年齢)

03. ○: 民法793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

04. ○: 民法793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

05. ○: 民法794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)前段

06. ○: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)本文

07. ○: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)本文

08. ×: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)但書
配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない

09. ○: 民法796条(配偶者のある者の縁組)本文

10. ×: 民法796条(配偶者のある者の縁組)但書
配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない

11. ○: 民法797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)1項

12. ×: 最判昭27.10.03 要旨1
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満15年に達した後これを有効に追認することができる

13. ×: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)本文

14. ○: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)本文

15. ×: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)但書
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない

【参考】
養子縁組 - Wikipedia