【問題】
01. 夫婦や直系血族、兄弟姉妹は、お互いに扶養しなければならない。
02. 姻族間では、扶養義務を負うことがない。
03. 扶養義務者が数人ある場合、扶養すべき者の順序は配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では親等の近い者を先にする。
【解答】
01. ○: 民法877条(扶養義務者)1項
02. ×: 民法877条(扶養義務者)2項
03. ×: 民法878条(扶養の順位)前段
【参考】
扶養 - Wikipedia
01. 夫婦や直系血族、兄弟姉妹は、お互いに扶養しなければならない。
02. 姻族間では、扶養義務を負うことがない。
03. 扶養義務者が数人ある場合、扶養すべき者の順序は配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では親等の近い者を先にする。
【解答】
01. ○: 民法877条(扶養義務者)1項
02. ×: 民法877条(扶養義務者)2項
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
03. ×: 民法878条(扶養の順位)前段
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
【参考】
扶養 - Wikipedia