【問題】
01. 代理商が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
02. 代理商が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
03. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。
04. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の執行役となる行為は、競業取引に該当する。
05. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の業務執行社員となる行為は、競業取引に該当する。
【解答】
01. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号
02. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号
03. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号
04. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号
05. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号
【参考】
競業避止義務 - Wikipedia
01. 代理商が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
02. 代理商が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
03. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。
04. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の執行役となる行為は、競業取引に該当する。
05. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の業務執行社員となる行為は、競業取引に該当する。
【解答】
01. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号
02. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号
03. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号
04. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号
05. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号
【参考】
競業避止義務 - Wikipedia