法務問題集

法務問題集

商法 > 総則 > 代理商 > 競業避止義務 ★★

2014-01-14 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 代理商が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

02. 代理商が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

03. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。

04. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の執行役となる行為は、競業取引に該当する。

05. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の業務執行社員となる行為は、競業取引に該当する。

【解答】
01. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号

02. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号

03. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号

04. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号

05. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号

【参考】
競業避止義務 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商業使用人等 > 使用人

2014-01-12 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 使用人は商人に従属し、その商業上の業務を対外的に補助する。

02. 使用人は、自然人でなければならない。

03. 商人と使用人の法的関係は、民法上の雇用である。

04. 営業に係るある種類や特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に係る一切の裁判外の行為をする権限を有する。

05. 使用人の代理権に制限を加えた商人は、その登記をしなければならない。

06. 使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

07. 物品の販売を目的とする店舗の使用人は、店舖での物品販売に係る一切の裁判上や裁判外の行為をする権限を有する。

08. 相手方が善意だった場合、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。見

09. 相手方が悪意だった場合でも、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。

【解答】
01. ○

02. ○

03. ○

04. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)1項

05. ×

06. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)2項

07. ×

08. ○: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)本文

09. ×: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない

【参考】
商業使用人 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商業使用人等 > 支配人 > 競業避止義務 ★★★★★

2014-01-11 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 支配人が自ら営業する行為は、競業取引に該当する。

02. 支配人が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

03. 支配人が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

04. 支配人が他の商人の使用人となる行為は、競業取引に該当する。

【解答】
01. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項1号

02. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号

03. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号

04. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項3号

【参考】
競業避止義務 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商業使用人等 > 支配人

2014-01-10 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 支配人が有する代理権は、法定代理である。

02. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判上の一切の行為をなす権限を有する。

03. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判外の一切の行為をなす権限を有する。

04. 支配人は、他の使用人を選任できる。

05. 支配人は、他の使用人を解任できる。

06. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

07. 支配人の代理権に加えた制限は、悪意の第三者に対抗できない。

08. 支配人の代理権に加えた制限を登記した場合、その制限は善意の第三者に対抗できる。

09. 支配人が競業取引をする場合、商人の許可を受けなければならない。

10. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

11. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意だった場合でも、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

【解答】
01. ×: 商法20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる

02. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項

03. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項

04. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項

05. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項

06. ○: 商法21条(支配人の代理権)3項

07. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

08. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

09. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項柱書

10. ○: 商法24条(表見支配人)本文

11. ×: 商法24条(表見支配人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない

【参考】
支配人 - Wikipedia