法務問題集

法務問題集

区分所有法 > 復旧・建て替え

2014-01-18 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 建物の価格の1/3に相当する共用部分が滅失した場合、管理規約に別段の定めまたは総会決議がなければ、各区分所有者は単独では復旧できない。

02. 建物の価格の1/3に相当する共用部分が滅失した場合、復旧は総会決議で決定しなければならず、それ以外の方法による旨は管理規約で規定できない。

03. 建物の価格の2/3に相当する共用部分が滅失した場合、復旧は区分所有者や議決権の各3/4以上の多数による総会決議で決定しなければならず、管理規約で別段の規定はできない。

04. 建て替えは、区分所有者および議決権の各4/5以上の多数による総会決議で決定しなければらならず、管理規約で別段の規定はできない。

05. 管理規約で別段の規定をすれば、建て替えは区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議で決定できる。

06. 建て替え決議を目的とする総会を招集する場合、会日の少なくとも2ヶ月前に招集通知を発しなければならないが、この期間は管理規約で伸長できる。

07. 建て替え決議が総会でなされた場合、決議に賛成しなかった区分所有者も建て替えに参加しなければならない。

08. 建て替え決議が総会でなされた場合、決議に反対した区分所有者は建物やその敷地ついての権利を時価で買い取るべきことを決議に賛成した区分所有者に請求できる。

【解答】
01. ×: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)1項本文
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる

02. ×: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)4項
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

03. ○: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)5項

04. ○: 区分所有法62条(建替え決議)1項

05. ×

06. ○: 区分所有法62条(建替え決議)4項

07. ×: 区分所有法63条(区分所有権等の売渡し請求等)1項
建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない

08. ×: 区分所有法63条(区分所有権等の売渡し請求等)4項前段
第2項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる

【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia

区分所有法 > 義務違反者に対する措置

2014-01-17 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人はその行為の停止等を請求する訴訟を提起できる。

02. 占有者が建物の保存に有害な行為をする恐れがある場合、区分所有者の共同の利益のため、管理組合法人はその行為の予防に必要な措置の実施を請求する訴訟を提起できる。

03. 共同利益背反行為の差止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。

04. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は使用禁止請求訴訟を提起できる。

05. 使用禁止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。

06. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は区分所有者の区分所有権競売請求訴訟を提起できない。

07. 占有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は占有者の専有部分引渡請求訴訟を提起できない。

08. 区分所有者の共同の利益に反する占有者の行為によって、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合、管理組合法人は総会決議によって賃貸借契約を解除できる。

【解答】
01. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項

02. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項準用

03. ×: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)2項
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

04. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)1項

05. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)2項

06. ×: 区分所有法59条(区分所有権の競売の請求)

07. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)

08. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)1項
第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia

区分所有法 > 規約・集会 > 管理組合総会

2014-01-16 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 管理者は、少なくとも毎年1回、管理組合総会を招集しなければならない。

02. 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、会議の目的事項を管理者に示して管理組合総会の招集を請求できるが、この定数は管理規約で低減できる。

03. 管理組合総会の招集通知は会日の少なくとも1週間前に会議の目的事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は管理規約で伸縮できる。

04. 管理組合総会の招集通知は会日の少なくとも2週間前に会議の目的事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は管理規約で伸縮できる。

05. 建物内に住所を有する区分所有者または通知を受ける場所を通知しない区分所有者への管理組合総会の招集通知は、管理規約に特別の規定がある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

06. 区分所有者全員の同意がある場合、管理組合総会は招集の手続をしなくとも総会を開催できる。

07. 総会決議について特別の定数が規定されている法定の事項を除き、管理規約で別段の定めをすれば、管理組合総会では事前に通知した事項以外についても決議できる。

08. 専有部分が数人の共有に属する場合、管理規約で別段の規定をすることで、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで指定できる。

09. 区分所有者の請求によって管理者が管理組合総会を招集した際、管理規約に別段の定めがある場合および別段の決議をした場合を除いて、管理者が総会の議長となる。

10. 管理組合総会の議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。

11. 管理組合総会の議事録の保管場所は、建物内に掲示しなくともよい。

12. 管理者は、毎年1回一定の時期にその事務について管理組合総会で報告しなければならない。

13. 会議の目的事項について利害関係を有する占有者は、管理組合総会で意見を陳述できる。

14. 会議の目的事項について利害関係を有する占有者は、管理組合総会で自己の議決権を行使できる。

15. 管理組合総会で決議する際に、これに代わり書面による決議をすることについて区分所有者が1人でも反対したときは、書面による決議はできない。

16. 管理組合総会で決議すべきとされた事項でも、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

17. 管理規約や総会決議の効力は、区分所有者の特定承継人には生じない。

18. 占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について区分所有者が管理規約や総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

【解答】
01. ○: 区分所有法34条(集会の招集)2項

02. ○: 区分所有法34条(集会の招集)3項

03. ○: 区分所有法35条(招集の通知)1項

04. ×: 区分所有法35条(招集の通知)1項本文
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

05. ○: 区分所有法35条(招集の通知)4項本文

06. ○: 区分所有法36条(招集手続の省略)

07. ○: 区分所有法37条(決議事項の制限)2項

08. ×: 区分所有法40条(議決権行使者の指定)
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

09. ○: 区分所有法41条(議長)

10. ×: 区分所有法42条(議事録)3項
前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない

11. ×: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)3項準用
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない

12. ○: 区分所有法43条(事務の報告)

13. ○: 区分所有法44条(占有者の意見陳述権)1項

14. ×

15. ○: 区分所有法45条(書面又は電磁的方法による決議)1項

16. ○: 区分所有法45条(書面又は電磁的方法による決議)2項

17. ×: 区分所有法46条(規約及び集会の決議の効力)1項
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる

18. ○: 区分所有法46条(規約及び集会の決議の効力)2項

【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia

区分所有法 > 規約・集会 > 管理規約

2014-01-15 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 建物の管理に必要な経費の負担は、管理規約で決定できる。

02. 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分についての事項は、区分所有者全員の管理規約に定められない。

03. 管理規約は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議で設定できる。

04. 管理規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼし、その区分所有者の承諾を得られない場合でも、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議で管理規約を変更できる。

05. 一部共用部分に係る事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定・変更・廃止は、一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。

06. 建物の全専有部分を最初に所有する者は、建物の共用部分を定める管理規約を公正証書で設定できる。

07. 建物の全専有部分を最初に所有する者は、全共用部分の持分割合を定める管理規約を公正証書で設定できる。

08. 他の区分所有者から区分所有権を譲り受けて建物の全専有部分を所有することとなった者は、公正証書で管理規約を設定できる。

09. 管理規約は、原則として、管理者が保管しなければならない。

10. 管理者がない場合、管理規約は建物を使用している区分所有者またはその代理人で管理規約または総会決議で定めるものが保管しなければならない。

11. 利害関係人が管理規約の閲覧を請求した場合、原則として、管理者は閲覧を拒絶してはならない。

12. 管理規約の保管場所は、各区分所有者に通知しなければならない。

13. 管理規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

【解答】
01. ○: 区分所有法30条(規約事項)1項

02. ×: 区分所有法30条(規約事項)2項
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

03. ○: 区分所有法31条(規約の設定、変更及び廃止)1項前段

04. ×: 区分所有法31条(規約の設定、変更及び廃止)1項後段
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない

05. ×: 区分所有法31条(規約の設定、変更及び廃止)2項
前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

06. ○: 区分所有法32条(公正証書による規約の設定)

07. ×: 区分所有法32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書の規約を設定することができる。

08. ×: 区分所有法32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書の規約を設定することができる。

09. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)1項本文

10. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)1項但書

11. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)2項

12. ×

13. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)3項

【参考】
管理規約 - Wikipedia

区分所有法 > 管理者

2014-01-14 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 管理者は、区分所有者および議決権の各過半数による総会決議で常に選任しなければならない。

02. 規約の規定または総会決議があっても、管理者は区分所有者のために原告または被告にはなれない。

03. 区分所有者のために管理者を原告または被告とする場合、総会決議で常に決定しなければならない。

04. 管理者が第三者との間でした行為について区分所有者がその責めに任ずべき割合は、各区分所有者の共用部分の持分の割合に常による。

05. 区分所有者が複数である場合、管理組合は所定の手続を経て法人となれる。

06. 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

【解答】
01. ×: 区分所有法25条(選任及び解任)1項
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

02. ×: 区分所有法26条(権限)4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる

03. ×: 区分所有法26条(権限)4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

04. ×: 区分所有法29条(区分所有者の責任等)1項但書
規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による

05. ○: 区分所有法47条(成立等)1項

06. ○: 区分所有法50条(監事)1項

【参考】
管理組合 - Wikipedia