【問題】
01. 不動産は、仮差し押さえの対象となり得る。
02. 動産は、仮差し押さえの対象となり得る。
03. 債権は、仮差し押さえの対象となり得る。
04. 不動産への仮差し押さえの執行は、執行官が不動産の所在地に赴いてする。
【解答】
01. ○: 民保法47条(不動産に対する仮差押えの執行)
02. ○: 民保法49条(動産に対する仮差押えの執行)
03. ○: 民保法50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
04. ×: 民保法47条(不動産に対する仮差押えの執行)1項前段
【参考】
仮差押 - Wikipedia
01. 不動産は、仮差し押さえの対象となり得る。
02. 動産は、仮差し押さえの対象となり得る。
03. 債権は、仮差し押さえの対象となり得る。
04. 不動産への仮差し押さえの執行は、執行官が不動産の所在地に赴いてする。
【解答】
01. ○: 民保法47条(不動産に対する仮差押えの執行)
02. ○: 民保法49条(動産に対する仮差押えの執行)
03. ○: 民保法50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
04. ×: 民保法47条(不動産に対する仮差押えの執行)1項前段
民事執行法第43条第1項に規定する不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。
【参考】
仮差押 - Wikipedia