【問題】
01. 不動産執行の方法の1つは、強制競売である。
02. 不動産執行の方法の1つは、強制管理である。
03. 強制競売と強制管理は、併用できない。
04. 不動産執行の執行裁判所は、その所在地を管轄する地裁である。
05. 不動産の強制競売の開始が決定した場合、不動産登記簿に差し押さえ登記がなされる。
06. 執行力がある債務名義の正本を有する一般債権者は、二重差し押さえや配当要求の手続きによって、他者に既に差し押さえられた不動産や債権から配当を受けられる。
07. 不動産の強制競売手続きが開始された場合、債権者は不動産に立ち入って現況を調査できる。
08. 物件明細書は、執行官が作成する。
09. Aは、BのCに対する金銭債権を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定して登記をしたが、その後Dにその土地を売却して登記も移転した。Bが抵当権を行使した場合、Cは競買人になれる。
10. 不動産執行で配当要求の終期までに強制競売や一般の先取特権の実行としての競売を申し立てた差押債権者は、不動産に係る売却代金の配当等を受けるべき債権者となる。
11. AがBへの売掛金債権を保全するため、Bの不動産に仮差し押さえを申し立て、その仮差し押さえが執行された後、Bに対する他の債権者が不動産に強制執行を申し立てた場合、Aの仮差し押さえは無効となり、Aは不動産から配当を受けられない。
12. 債務者の所有不動産について、債権者が抵当権の設定を受けて登記を経た後、他の債権者が不動産について強制執行を申し立て差し押さえの登記がされた場合、抵当権者は他の債権者よって差し押さえの登記がされる前に抵当権の設定登記を得ていたとしても、不動産の強制競売による売却代金から配当を受けられない。
【解答】
01. ○: 民執法43条(不動産執行の方法)1項前段
02. ○: 民執法43条(不動産執行の方法)1項前段
03. ×: 民執法43条(不動産執行の方法)1項後段
04. ○: 民執法44条(執行裁判所)1項
05. ○: 民執法48条(差押えの登記の嘱託等)1項
06. ○: 民執法51条(配当要求)
07. ×: 民執法57条(現況調査)2項
08. ×: 民執法62条(物件明細書)1項柱書
09. ×: 民執法68条(債務者の買受けの申出の禁止)
10. ○: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項1号
11. ×: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項3号
12. ×: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項4号
【参考】
強制執行 - Wikipedia
01. 不動産執行の方法の1つは、強制競売である。
02. 不動産執行の方法の1つは、強制管理である。
03. 強制競売と強制管理は、併用できない。
04. 不動産執行の執行裁判所は、その所在地を管轄する地裁である。
05. 不動産の強制競売の開始が決定した場合、不動産登記簿に差し押さえ登記がなされる。
06. 執行力がある債務名義の正本を有する一般債権者は、二重差し押さえや配当要求の手続きによって、他者に既に差し押さえられた不動産や債権から配当を受けられる。
07. 不動産の強制競売手続きが開始された場合、債権者は不動産に立ち入って現況を調査できる。
08. 物件明細書は、執行官が作成する。
09. Aは、BのCに対する金銭債権を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定して登記をしたが、その後Dにその土地を売却して登記も移転した。Bが抵当権を行使した場合、Cは競買人になれる。
10. 不動産執行で配当要求の終期までに強制競売や一般の先取特権の実行としての競売を申し立てた差押債権者は、不動産に係る売却代金の配当等を受けるべき債権者となる。
11. AがBへの売掛金債権を保全するため、Bの不動産に仮差し押さえを申し立て、その仮差し押さえが執行された後、Bに対する他の債権者が不動産に強制執行を申し立てた場合、Aの仮差し押さえは無効となり、Aは不動産から配当を受けられない。
12. 債務者の所有不動産について、債権者が抵当権の設定を受けて登記を経た後、他の債権者が不動産について強制執行を申し立て差し押さえの登記がされた場合、抵当権者は他の債権者よって差し押さえの登記がされる前に抵当権の設定登記を得ていたとしても、不動産の強制競売による売却代金から配当を受けられない。
【解答】
01. ○: 民執法43条(不動産執行の方法)1項前段
02. ○: 民執法43条(不動産執行の方法)1項前段
03. ×: 民執法43条(不動産執行の方法)1項後段
これらの方法は、併用することができる。
04. ○: 民執法44条(執行裁判所)1項
05. ○: 民執法48条(差押えの登記の嘱託等)1項
06. ○: 民執法51条(配当要求)
07. ×: 民執法57条(現況調査)2項
執行官は、前項の調査をするに際し、不動産に立ち入り、又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。
08. ×: 民執法62条(物件明細書)1項柱書
裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
09. ×: 民執法68条(債務者の買受けの申出の禁止)
債務者は、買受けの申出をすることができない。
10. ○: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項1号
11. ×: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項3号
売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
(略)
3 差押えの登記前に登記された仮差押えの債権者
(略)
12. ×: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項4号
売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
(略)
4 差押えの登記前に登記がされた先取特権、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者
【参考】
強制執行 - Wikipedia