【問題】
01. 動産執行は、執行裁判所の差押命令によって開始する。
02. 動産執行は、執行裁判所が目的物を差し押さえることで開始する。
03. 動産執行では、執行官は差押債権者のために債権や執行費用の弁済を受領できる。
【解答】
01. ×: 民執法122条(動産執行の開始等)1項
02. ×: 民執法122条(動産執行の開始等)1項
03. ○: 民執法122条(動産執行の開始等)2項
【参考】
強制執行 - Wikipedia
01. 動産執行は、執行裁判所の差押命令によって開始する。
02. 動産執行は、執行裁判所が目的物を差し押さえることで開始する。
03. 動産執行では、執行官は差押債権者のために債権や執行費用の弁済を受領できる。
【解答】
01. ×: 民執法122条(動産執行の開始等)1項
動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
02. ×: 民執法122条(動産執行の開始等)1項
動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
03. ○: 民執法122条(動産執行の開始等)2項
【参考】
強制執行 - Wikipedia