法務問題集

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民再法 > 再生手続きの開始 > 申し立て

2015-05-04 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れが債務者にある場合、債務者は再生手続きの開始を申し立てられる。

02. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れが債務者にある場合、債権者は再生手続きの開始を申し立てられる。

03. 債務者が弁済期にある債務を事業の継続に著しい支障を来さずには弁済できない場合、債務者は再生手続きの開始を申し立てられる。

04. 債務者が弁済期にある債務を事業の継続に著しい支障を来さずには弁済できない場合、債権者は再生手続きの開始を申し立てられる。

05. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、債権者が申し立てていた強制執行手続きは失効する。

06. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、債権者が申し立てていた仮差し押さえ手続きは失効する。

07. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、債権者は債務者の財産への強制執行を申し立てられない。

08. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、裁判所は強制執行等を包括的に禁止する内容の保全処分を命令できる。

09. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、裁判所は弁済禁止の保全処分を命令できる。

10. 再生手続きの開始が申し立てられたが、再生債権者の一般の利益に適合し、競売申立人に不当な損害を及ぼす恐れがない場合、原則として、裁判所は再生財務者の財産への担保権の実行手続きの中止を命令できる。

11. 再生手続き開始の決定前は、再生手続き開始の申し立ては取り下げられる。

12. 保全処分命令が発出された場合、再生手続き開始の申し立てを取り下げるためには、裁判所の許可を得なければられない。

【解答】
01. ○: 民再法21条(再生手続開始の申立て)1項前段

02. ○: 民再法21条(再生手続開始の申立て)2項

03. ○: 民再法21条(再生手続開始の申立て)1項後段

04. ×: 民再法21条(再生手続開始の申立て)2項
前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。

05. ×

06. ×

07. ×

08. ○: 民再法27条(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)1項本文

09. ○: 民再法30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分)1項

10. ○: 民再法31条(担保権の実行手続の中止命令)1項本文

11. ○: 民再法32条(再生手続開始の申立ての取下げの制限)前段

12. ○: 民再法32条(再生手続開始の申立ての取下げの制限)後段

【参考】
民事再生法 - Wikipedia