法務問題集

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民再法 > 個人再生

2015-05-12 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 住宅資金貸付債権とは、住宅の建設や購入、改良に必要な資金の貸し付けに係る分割払いの約定がある再生債権で、債権や債権に係る債務の保証人の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

02. 個人である債務者のうち、将来も継続的・反復的に収入を得る見込みがあり、再生債権の総額が3,000万円を超過しない者は、小規模個人再生の利用を請求できる。

03. 小規模個人再生の再生計画案の提出を受けた裁判所は、原則として、再生計画案の認否について届出再生債権者の意見を聴く旨を決定しなければならない。

04. 小規模個人再生の利用を請求できる債務者のうち、給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者は、給与所得者等再生の利用を請求できる。

05. 給与所得者等再生手続きでの再生計画案の認可事由の要件として使用される可処分所得は、再生債務者や被扶養者の最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用の額を控除することで算出する。

【解答】
01. ○: 民再法196条3号「住宅資金貸付債権」

02. ×: 民再法221条(手続開始の要件等)1項
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続を行うことを求めることができる。

03. ×: 給与所得者等再生

04. ○: 民再法239条(手続開始の要件等)1項

05. ○: 民再法241条(再生計画の認可又は不認可の決定等)2項7号

【参考】
個人再生 - Wikipedia