法務問題集

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民再法 > 再生債権

2015-05-07 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 再生債務者等が再生手続きの開始後にした資金の借り入れによって発生した請求権は、再生債権となる。

02. 再生債権は、原則として、再生計画の定めによらなければ弁済されない。

03. 再生債権は、再生債権者が再生債務者を主要取引先とする中小企業者でも、再生計画の定めによらなければ弁済され得ない。

04. 再生債権は、少額でも、再生計画の定めによらなければ弁済され得ない。

05. 再生債権者は、再生債権をもって再生手続きに参加できる。

06. 再生手続きに参加しようとする再生債権者は、原則として、債権届出期間内に裁判所に債権に係る事項を届け出なければならない。

【解答】
01. ×: 民再法119条(共益債権となる請求権)5号
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 (略)
 5 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 (略)

02. ○: 民再法85条(再生債権の弁済の禁止)1項

03. ×: 民再法85条(再生債権の弁済の禁止)2項
再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる

04. ×: 民再法85条(再生債権の弁済の禁止)5項
少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる

05. ○: 民再法86条(再生債権者の手続参加)

06. ○: 民再法94条(届出)1項

【参考】
再生債権とは? - goo国語辞書