【問題】
01. 民再法の目的の1つは、債務者〜債権者間の、民事上の権利関係の適切な調整である。
02. 民再法の目的の1つは、債務者の事業や経済生活の再生である。
03. 民再法の目的の1つは、債務者の財産等の適正・公平な清算である。
04. 民再法には、裁判所が職権で債務者の再生計画を策定・遂行する旨が規定されている。
05. 自然人は、再生手続きの対象となる。
06. 株式会社は、再生手続きの対象となる。
07. 株式会社以外の法人は、再生手続きの対象となる。
【解答】
01. ○: 民再法1条(目的)
02. ○: 民再法1条(目的)
03. ×: 破産法
04. ×: 民再法1条(目的)
05. ○
06. ○
07. ○
【参考】
民事再生法 - Wikipedia
01. 民再法の目的の1つは、債務者〜債権者間の、民事上の権利関係の適切な調整である。
02. 民再法の目的の1つは、債務者の事業や経済生活の再生である。
03. 民再法の目的の1つは、債務者の財産等の適正・公平な清算である。
04. 民再法には、裁判所が職権で債務者の再生計画を策定・遂行する旨が規定されている。
05. 自然人は、再生手続きの対象となる。
06. 株式会社は、再生手続きの対象となる。
07. 株式会社以外の法人は、再生手続きの対象となる。
【解答】
01. ○: 民再法1条(目的)
02. ○: 民再法1条(目的)
03. ×: 破産法
04. ×: 民再法1条(目的)
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
05. ○
06. ○
07. ○
【参考】
民事再生法 - Wikipedia