【問題】
01. 株式会社は、再生債務者に該当し得る。
02. 国内に財産のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
【解答】
01. ○: 民再法2条1項「再生債務者」
02. ×: 民再法4条(再生事件の管轄)1項
【参考】
民事再生法 - Wikipedia
01. 株式会社は、再生債務者に該当し得る。
02. 国内に財産のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
【解答】
01. ○: 民再法2条1項「再生債務者」
02. ×: 民再法4条(再生事件の管轄)1項
この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
【参考】
民事再生法 - Wikipedia