法務問題集

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民再法 > 再生債権 > 相殺権

2015-05-08 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 相殺権者は、原則として、再生計画の定めによらずに相殺できる。

02. 相殺権者は、債権届出期間後も相殺できる。

03. 再生手続きの開始後に債務者に債務を負担した者は、相殺できない。

【解答】
01. ○: 民再法92条(相殺権)1項

02. ×: 民再法92条(相殺権)1項前段
再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第94条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。

03. ○: 民再法93条(相殺の禁止)1項1号

【参考】
相殺権とは? - goo国語辞書