法務問題集

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民再法 > 再生手続きの開始 > 決定

2015-05-05 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 裁判所は、再生手続き開始の決定と同時に債権届出期間と債権調査期間を決定しなければならない。

02. 再生手続きが開始した場合、原則として、再生債務者は業務遂行権や財産管理処分権を失う。

03. 再生手続きの開始が決定した場合、債権者が申し立てていた強制執行手続きは中止される。

04. 別除権者は、原則として、再生手続きによらずに別除権を行使できる。

【解答】
01. ○: 民再法34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)1項

02. ×: 民再法38条(再生債務者の地位)1項
再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産を管理し、若しくは処分する権利を有する

03. ○: 民再法39条(他の手続の中止等)1項

04. ○: 民再法53条(別除権)2項

【参考】
別除権 - Wikipedia