【問題】
01. 再生手続きの開始を申し立てられた裁判所は、監督委員を選任しなければならない。
02. 監督委員が選任された場合、再生債務者の業務執行権や財産管理処分権は監督委員に専属する。
03. 再生手続きの開始を決定した裁判所は、管財人を選任しなければならない。
04. 裁判所は、個人である再生債務者の業務や財産について管財人による管理命令を発出できる。
05. 裁判所は、法人である再生債務者の業務や財産について管財人による管理命令を発出できる。
06. 管理命令が発出された場合、再生債務者の業務執行権や財産管理処分権は管財人に専属する。
【解答】
01. ×: 民再法54条(監査命令)1項
02. ×: 管財人
03. ×: 民再法64条(管理命令)1項
04. ×: 民再法64条(管理命令)1項括弧書
05. ○: 民再生64条(管理命令)1項
06. ○: 民再法66条(管財人の権限)
【参考】
管財人 - Wikipedia
01. 再生手続きの開始を申し立てられた裁判所は、監督委員を選任しなければならない。
02. 監督委員が選任された場合、再生債務者の業務執行権や財産管理処分権は監督委員に専属する。
03. 再生手続きの開始を決定した裁判所は、管財人を選任しなければならない。
04. 裁判所は、個人である再生債務者の業務や財産について管財人による管理命令を発出できる。
05. 裁判所は、法人である再生債務者の業務や財産について管財人による管理命令を発出できる。
06. 管理命令が発出された場合、再生債務者の業務執行権や財産管理処分権は管財人に専属する。
【解答】
01. ×: 民再法54条(監査命令)1項
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
02. ×: 管財人
03. ×: 民再法64条(管理命令)1項
裁判所は、再生債務者の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
04. ×: 民再法64条(管理命令)1項括弧書
裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
05. ○: 民再生64条(管理命令)1項
06. ○: 民再法66条(管財人の権限)
【参考】
管財人 - Wikipedia