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💎< 石垣陽介裁判 > 令和4年(ワ)21202号の原告準備書面(4)を公開します

2023-01-27 22:23:10 | 石垣陽介















令和4年(ワ)第21202号慰謝料請求事件


                                                    令和4年12月4日

                                                     原告 飯田 健

                                                     原告 〇〇〇〇

 

                                                     被告 吉村 真幸

                                                     被告 森本 清美

東京地方裁判所第34民事部ろA係 御中     

 

原 告 準 備 書 面(4)

 
被告の2名から答弁書が届いたので反論します。

 

17195号訴訟の被告(石垣陽介旭川地裁所長、以下、石垣裁判官)の答弁書(甲第10号証)に続き、吉村所長の答弁書も期日(令和4年11月27 日)には間に合いませんでした。正確に申し上げれば、自宅で目を通し、裁判所に持参することができませんでした。

 

私たちも遠方から安くない交通費や宿泊費を負担し出廷しているので、今後はご配慮くださるようお願いいたします。

 

一から五ならびに八については、特に認否は不要ですが、必ず目を通して、六と七のみ回答を求めます。

 

一、石垣裁判官を被告とする17195号訴訟について

17195号訴訟担当の増子由一 裁判官(東京地裁・第31民事部所属)は、石垣裁判官に直接「第一回口頭弁論への出廷」を依頼してくださいましたが、本人が拒否をしたそうです。

 

令和4年10月27日当日、私たちが法廷で確認した石垣裁判官の答弁書(甲第10号証)は、驚くべきことに「失当」という言葉で締めくくられており、1818号訴訟同様、またしても私たちの訴状をまったく読んでいないと思われます。同僚裁判官(田端理恵子氏)が個人として提訴された際には、「(田端氏には)被告適格がある」と判示しておきながら(甲第11号証3ページ目)、自身の訴訟の4つの争点(① 判決文の誤記 ② 和解に関する虚言 ③ 口頭弁論調書に関する不法行為 ④ 憲法32条違反(国民の裁判を受ける権利を奪う)⑤ 弁論主義違反(警察出動事件・失当判決))には一切答えず、「失当」の一言で片づけるのは、裁判官として恥ずべき「ダブルスタンダード」だと言わざるを得ません。

 

石垣裁判官は、1818号訴訟でも○の複数の訴え(被告が認めているため当事者間に争いのないもの)を、杜撰にまとめて「失当」と判示し、二審で全文削除されています。


二、公務員の不法行為に関する最高裁の判例について

吉村所長、石垣裁判官、森本書記官3名の答弁書には「公務員の職務上の行為において、個人が責任を負う必要はない」とする昭和時代の最高裁の判例が引用されていますが、この判例には、公務員に対する理不尽な「スラップ訴訟」を阻止する意図があると考えられます。

 

一方、私たち民間人に対するスラップ訴訟の法概念はありません。飯田は同一の「陰謀論カルト団体」から、現在までに合計6件の連続スラップ訴訟を受けており、1818号訴訟は3件目のスラップ訴訟の後、私たちの方が団体の関係者2名を提訴した非常に重要で真剣な裁判でした。しかしながら、石垣裁判官よって滅茶苦茶にされました。

 

私たちは誰にでも起こりうる「ケアレスミス」に目くじらを立てているのではありません。「ケアレスミス」なら、当然引用の判例で救済されるでしょう。厳しい言い方にはなりますが、石垣裁判官が担当した1818号訴訟は、まるで子どもの「裁判官ごっこ」でした。実際のところ誤記まみれの判決文も、石垣裁判官本人が作成したのかどうかも疑わしいと思われます。解雇のある民間企業ではこのようなお粗末な文書が外部に出て、社員がお客様にご迷惑をおかけするようなことはまずありません。

 

刑法上の違法行為である「公文書の改ざん」は言うまでもなく、「判決文の誤記」も社会通念上受忍できる限度を遥かに超えており、その判例が適用可能なら、「公務員なら職務上どんな違法行為や、常識外れな手抜き仕事をして国民に損害を与えても個人としてペナルティを受けることは絶対になく安泰だ」ということになります。

 

判例はあくまでも判例であり、完全に同一の状況でもない限り、個別に審理する必要があると思います。

 

17195、21202号訴訟の争点、つまり、①判決文のおびただしい数の誤記、②口頭弁論調書の改ざん、③重要証拠であり証人(佐々木智穂書記官)の隠ぺい・・・これらはおそらく前代未聞の案件であり、過去の判例を機械的に当てはめることなど不可能でしょう。

 

法律や判例は私たちの生活にとって必要不可欠なものですが、場合によっては、その場しのぎの詭弁にしかなりません。
「(勝訴だけが目的の)訴訟テクニック」は「真実」や「常識」の前では無力と化します。


三、森本書記官と石垣裁判官との「通謀」について

1818号訴訟は今から3年近くも前の事件のため、私たち原告にも細かな記憶違いはあるかもしれませんが、私たちは意図的な嘘を吐いたことは一度たりともありません。

 

私たちは証拠や根拠を添えて、① 佐々木書記官が作成しなければならない口頭弁論調書を森本書記官が作成し、② 内容にも事実の改ざんがあり、③ ①に関するキーパーソンであり、需要な証人でもある佐々木書記官の存在が吉村所長もしくは、現場の忖度で隠されていると主張しています。

 

これら「刑事上の違法行為」および「司法関係者として公序良俗に反する不法行為」が、私たちの正当な裁判を受ける憲法上の権利を奪い、私たちに多大な精神的苦痛を与えました。

 

重要なことなので繰り返しますが、現在存在を隠されている佐々木書記官が「第二回口頭弁論調書は自分が作成したオリジナルではない」と証言すれば、「石垣裁判官と森本書記官の通謀による不正」が確定します。

 

口頭弁論調書における不正はすべて、石垣裁判官に都合のよいようになされています。改ざんや隠ぺいの指示や依頼があったとすれば、森本書記官は石垣裁判官の不法行為(パワハラ)の「被害者」であると再三述べてきましたが、森本書記官は完全に否定しました。

 

少なくとも70の誤記は二審で訂正されており、石垣裁判官は「杜撰な仕事に対する反省と再発防止に努めること」、もしくは、「心身の不調への治療」が必要だと思われます。彼がこのまま処分されず、地裁の所長が務まるほど日本の司法のレベルが低いとは思えません。

 

石垣裁判官を擁護することは、石垣裁判官本人のためにはなりませんし、そして何より森本書記官のためにもなりません。そのことは、森本書記官が一番ご存じだと思いますが、森本書記官は「口頭弁論期日調書につき、隠蔽や改ざんは一切行っていない。また、同調書作成につき、隠蔽や改ざんを指示されたことも何らかの働きかけを受けたことも一切ない」と断言されました。

 

したがって私たちは、石垣裁判官の認印があることから、「石垣裁判官と森本書記官が通謀して刑事的な違法行為を行った」と訴えを変更することになります。

 

四、最高裁判所 事務総局 人事局 調査課に調査を依頼している件について

私たちはこれまでの経緯に証拠を付けて、最高裁判所 事務総局 秘書課 庶務第一係の浅井氏経由で同人事局調査課に提出しており、当然、(法廷内の録音があれば)録音も含めて調査していただいていると思います。

 

(二審により訂正され、3333号訴訟では国も認めている)判決文の70以上の誤記だけでも私たちにとっては犯罪級の不法行為であり、石垣裁判官には何らかの処分がくだされなければおかしいと考えられます。万一、処分がおりなければ、私たちは、公文書の不正に対する被害届を提出し、石垣裁判官の罷免を求めることになります。

 

五、3333号訴訟でも森本、佐々木両書記官の証人尋問を申請している件について

国を被告とする3333号訴訟でも、私たちは森本書記官と佐々木書記官の証人尋問を求めており、万一証人尋問が実現されないまま、私たちの訴えが棄却となった場合は、担当裁判官の当事者主義違反、弁論主義違反となるため、両書記官の証人尋問は実現すると考えられます。釈迦に説法となりますが、そこで万一偽証があれば、刑法第169条に抵触するおそれがあります。

 

2022年2月14日が3333号訴訟の第4回目の口頭弁論日となります。

 

私たちは仮に勝訴しようが完全な赤字であり、石垣裁判官をはじめ、関係者の誰に対しても個人的な悪意の感情は一切ありません。

 

追及の理由はただ一つ。裁判官は、他人の人生(時には命)を左右する要職であり、嘘や杜撰な仕事ぶりは絶対に許されないと考えているからです。もちろん、人間なら誰もが犯すような不注意のミスまで責めるつもりはありません。

 

さらに石垣裁判官は、この期に及んでもなお答弁書で「原告らの提訴は失当だ」と述べるなど、反省するどころか判決文の誤記についての非も認めていません。森本書記官も私たちの疑問には一切回答していません。両者は、訴訟当事者、とりわけ法律に疎い本人訴訟の当事者を軽視しすぎです。自分の職業にプライドを持ってもらいたいと切に願います。

 

数年後、石垣裁判官が旭川地裁の所長から、地方裁判所や高等裁判所の判事に戻った際には、杜撰な訴訟進行や法廷での虚言など、今回と同様のことが再び繰り返される恐れもあります。

以上、とくに認否は求めませんが、次の六と七には、誠意ある回答を求めます。

 

六、森本書記官への質問

森本書記官は判例を持ち出し「公務員の不法行為は公務員個人ではなく、国が責任を負う」と主張しました。仮に森本書記官に不法行為があったとしても、個人として責任を負わなくても良いのだから、正直に答えればよいと思います。前回の答弁書のように全部まとめて否認するのはあまりに不誠実なので、個別に真実を述べてください。

 

(1) 弁護士によると、「書記官も判決文には必ず目を通していたはずである」とのことですが、森本書記官は、1818号訴訟の判決文には目を通されましたか?

 

(2) 目を通していたとすれば、判決文におびただしい数の誤記があることには気付かなかったのでしょうか?気付いたとすれば、なぜ石垣裁判官に指摘してくれなかったのですか?

 

(3) 私たちは紛れもなく1818号訴訟の当事者であり、口頭弁論調書には明白な改ざんや隠ぺいがあることを認識しています。森本書記官の「隠ぺいや改ざんはない」という発言は、私たちが嘘を言っているとするもので、私たちを侮辱し傷つけています。

 

第二回口頭弁論は佐々木書記官が立ち会っているのだから、私たちが主張しているように森本書記官が調書を作成していない限り、調書における「改ざんや隠ぺい」の有無は「不知」であるはずです。森本書記官は第二回口頭弁論調書の不正については否認できる立場ではありません。

 

甲第2号証を見れば、(佐々木書記官が作成しなければならない)第二回口頭弁論調書の当事者の部分と、(森本書記官が作成したであろう)第三回口頭弁論調書の当事者の部分が、「完全に一致」していることが明白であり、「コピーペースト」としか考えられません。

 

「完全に一致」しているという「物理的な事実」は認めるのでしょうか?それを踏まえたうえで、この「完全一致」は偶然の産物であり、第二回口頭弁論調書は自分が作成していないと「天に誓って」言えるのでしょうか?

 

(4) 第三回口頭弁論調書はいつ頃作成したのでしょうか?そして、二審の前に訂正はしましたか?(自分の作成したものを訂正する行為は違法ではないと聞いています)

 

(5) 令和4年4月4日、さいたま地裁で口頭弁論調書を閲覧した後、飯田が電話で森本書記官に「佐々木智穂書記官の現在の所属」を尋ねたところ、「異動した書記官の所属先は、教えられない決まりになっている」との趣旨の回答をされました。このやりとりは記憶していますか?佐々木書記官が退職しているのなら「退職した」と答えたはずです。

 

(6) やりとりを記憶しているとすれば、第三者の助言でそのように回答したのでしょうか?それとも自分の意思でしょうか?(資料係の職員が森本書記官の所属を述べていましたし、過去の訴訟でも担当書記官の異動先の所属を聞いたことがあります。したがって、そのような「決まり」は存在しないと考えられます。)

 

(7) 令和2年3月6日の第二回口頭弁論当日、佐々木書記官に手渡した原告準備書面(3)(令和2年2月27日付け)がなぜ、第三回口頭弁論調書に記載されているのですか?原告準備書面(3)は、森本書記官が当時の被告らに渡したのでしょうか?

 

原告準備書面(3)は、被告のカルト団体関係者らが作成した準備書面の虚偽や矛盾への反論であり、石垣裁判官が突然癇癪を起し、机上に放り投げた書面です。

 

石垣裁判官は「これは関係ありますか?もうやめませんか!きりがない。(被告を)刺激しても」と発言し、被告の二人は手を叩き大笑いをしていました。このやりとりは、第三者のブログのコメント欄や被告準備書面(8)に(被告らの目線で)記載されています。

 

異常に和解を急ぐ石垣裁判官は、被告を刺激し裁判が長引きそうな内容が記載されている準備書面(3)を、第二回口頭弁論では故意に渡さず、第三回口頭弁論(結審)日に回した可能性があります。

 

(8) 石垣裁判官は佐々木書記官が立ち会った第二回口頭弁論で和解を口にしましたが、同調書には記載されていません。申し上げにくいことですが、法廷で癇癪を起し、被告に大笑いされた石垣裁判官の精神状態を心配した私たちは、彼に判決文を作成させる危険性を感じ、「和解金50万円で和解に応じる」とする陳述書を作成し、裁判所に郵送しました。

 

当然、被告らが素直に応じることはないと思いましたが、裁判官が両者の間に入り折り合いをつけてくれると考えました。すると、被告らも「自分たちに50万円支払えば和解に応じる」とする書面を提出しました。(第三回口頭弁論日に持参したのか事前に郵送したのかは不明ですが、私たちは被告らの提案を石垣裁判官の口からこの日初めて聞きました。)このあたりの経緯は、立ち会った森本書記官もよくご存じのはずです。

 

森本書記官も当然記憶しているでしょうが、石垣裁判官は「被告らも原告らに50万円の賠償金を請求してきた。私はこのような事態になればいつも、それぞれが出した費用はそれぞれで負担し、裁判を終わらせてはどうかと提案することにしている」といった趣旨の発言をしました。

 

ちなみに国の代理人は、第二回口頭弁論で石垣裁判官の方から和解を口にしたことと、第三回口頭弁論の法廷で原告の事実上の完全敗訴(和解金0円)を宣告したところまでは認めています。

 

ただし「このような事態になれば、いつも同様の提案をすることにしている」という部分については、当初は否認していましたが、私たちが根拠を問うたところ回答はいただいていません。この和解に関する一連のやりとりが、「原告、被告それぞれがお互いの和解案を拒否した」こと(裁判官不在)に、改ざんされています。

 

審理が尽くされていない第二回口頭弁論で突然和解を口にしたことや、石垣裁判官が第三回目に出した具体的な和解案もあまりに機械的で、「まっとうな訴訟進行ではない(=手抜きも甚だしい)」という理由から、調書に事実を記載しなかったのではないですか?そうでなければ、なぜ事実を変えたのでしょうか?

 

オリジナルの第二回口頭弁論調書には「二審の高等裁判所の裁判官には見られたくない内容」が記載されていたと考えられます。

 

七、吉村所長への質問

人名についての誤記は、電波状態の良くない携帯電話の音声が原因の「聞き取りミス」だと考えらえます。大変失礼いたしました。

 

(1) 吉村所長は、高雄氏、小山氏、永井氏らがさいたま地裁の職員であることや、彼らの所属も完全に把握しています。だとすれば、佐々木書記官の所属も当然把握しているものと考えるのが通常の感覚です。

 

佐々木智穂書記官は、「口頭弁論調書における不正疑惑のキーパーソン」であると私たちが再三にわたり主張している人物です。

 

他の職員らについては、所属までしっかり把握しているのにもかかわらず、佐々木書記官のみ、「彼女が退職しているのか、在職しているのか」さえ明かさないのは、非常に不可解です。なぜでしょうか?これでは「彼女に発言させると都合が悪いのではないか」と思われても仕方ありません。

 

森本書記官が清廉潔白なら、佐々木書記官が出てきて正々堂々と陳述すれば良いだけの話です。

 

1818号訴訟は判決文も含めて異常な裁判であり、私たちは多大な被害を受けました。その件について、吉村所長は無関係ではありますが、現在は、司法側の当事者だった森本書記官(と佐々木書記官)の上司なのだから、彼女らを通じて真相を究明し、不正や不備があれば再発を防ぐよう努めるのが、さいたま地裁の責任者である所長の役目だと思います。IT化やデジタル化はその後です。私たちの感覚は非常識でしょうか?

 

(2) 2ページ目22行に「佐々木智穂及び相被告森本清美が作成した口頭弁論調書に隠ぺいと改ざんがある事実は否認し」とありますが、吉村所長は当事者でなく事実は知らないはずです。そのような考えに至った根拠も証拠も述べられていません。両書記官から聞いた話をそのまま記載しているだけなのでしょうか?当事者ではないのだから、否認ではなく「不知」なのではないですか?

 

甲第2号証を第三者数名に確認してもらったところ、 ★ 全員が第一回の調書のみ別の人物が作成し、第二回と第三回は同じ人物がコピーペーストしたものだと答えました。つまり、森本書記官が第二回の調書を作成したと考えるのが通常人の感覚です。「社会通念」の判断基準で判示しなければならない裁判官である吉村所長も、私たちと同じ感覚を持たれていると確信しています。

 

(3) 3ページの2行目と4ページの2行目に「口頭弁論調書に石垣陽介の認印があることは争わず」とありますが、第一回と第二回口頭弁論調書には、石垣裁判官と佐々木書記官、第三回と第四回には石垣裁判官と森本書記官の押印があります。「3名の認印があることは目視できるため争わない」で良いですね?

 

過去には裁判官の認印を書記官が偽造した事件もありましたし、認印が目視できるだけでは、正式な手続きで作成された調書だとは断定できません。佐々木書記官本人に、印鑑は自身の意思で押したものなのか否か、尋ねる必要があります。


八、最後に(認否不要)

裁判で勝つためにテクニックを使うのは、法律家として当然なのでしょうが、(法律に疎い)民間人としては、森本書記官の答弁書はひたすら全否定されているだけで具体性がなく、吉村所長の主張は腑に落ちず、要所要所に矛盾を感じます。

やはり、佐々木書記官を表に出せないのは、第二回口頭弁論調書が(権限のない)森本書記官によって書き換えられたという証拠だという印象を受けました。それ以外に佐々木書記官を隠す理由が見当たりません。

 

最初は、判決結果に不満を持つ訴訟当事者からの理不尽なスラップ訴訟から同僚を守るために、現場の職員らが咄嗟に思いついた「決まり」なのかとも考えましたが、この期に及んでもなお、佐々木書記官を出してこないとなると、やはり彼女の存在は都合が悪いのでしょう。私たちの見解は非常識なものではないと確信しています。

 

私たちは今でも、佐々木書記官も含め、当事者それぞれが真実を語るのがベストな解決方法だと思っています。主たる被告である石垣陽介本人が真実を語れば解決する可能性が非常に高いにもかかわらず、この期に及んでもなお「失当」だと一蹴する職業意識の低さ、倫理観の欠如には驚くばかりです。

 

   以  上

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2b98e1bd32fb13f702bbd585db688edee54f6604


白ブリーフ裁判官こと岡口基一裁判官が、Twitterで犯罪被害者の女子高生を侮辱したとし、44万円の損害賠償を命じられました。
国が命じられたのではなく、岡口さんが命じられたのです。


この44万円という額が妥当か否かはそれぞれの判断となりますが、岡口さんは現役の裁判官で公務員です。

罷免されかかっていますが、まだ仙台高裁の裁判官一覧に名前があります。お仕事はされてないみたいですが。

まっ、そんな裁判官は、私の知る限り約2名います。他にもいるかもしれません。

森友事件で、赤城さんという公務員が「公文書を改ざんさせられた」という理由で自死されました。

(改ざんを指示したとされる)佐川氏なる人物がご遺族の奥さんに提訴されましたが「公務員の職務上の行為は、公務員個人ではなく、国が責任を取る」という判例をもとに、棄却されてしまいました。

今回、岡口さんに賠償が命じられたということは、「判例は絶対ではない」ということです。

石垣さんは公務員特権ともいえる判例を持ち出し、私たちの提訴を「失当だ」と一蹴し、なんの説明もしていません。

書記官も、あれだけ明白な証拠を突きつけているにも関わらず「憶測でものを言っている。回答する必要はない」と主張しています。

「失当」?「憶測」?

これはあまりにも無責任ですね。

しかも石垣さんは、同僚裁判官が提訴された際には、「被告適格がある」と判示しているので、完全なダブルスタンダードです。

岡口さんの判決結果を見る限り、判例はあくまでも判例であり、石垣さんにも書記官さんにも誠実に答える義務があります。

ちなみに石垣さん個人を提訴した際の担当裁判官は、第一回口頭弁論日に出廷するよう促してくれたそうです。

私の知る限りでは、この裁判官がベスト裁判官です。

岡口裁判官については、大切なお子さんを亡くされたご家族が、ツィートに立腹することはもっともだと思います。個人的には最初のツィートは、事件の要約なので問題ないと思います。

ただし、ツィートは刑事案件でないため罷免理由にはなりません。

それにしても、法学なんて全然興味がなかったのに、少しだけ詳しくなりました。

裁判の翌日に御岩神社、三峯神社、弥彦神社等さまざまな神社仏閣、パワースポットを巡るようになり、御朱印集めも始めました。

成功者の方々が、神社に参拝される理由がわかりました。神社は私にとって、ご利益を求める場所ではなく、感謝する場所なのですが、プライスレスな素晴らしいことが山ほど起こっています。間違いなく死ぬまでハッピーです。

神社は、インド製イベルメクチン、アビガンより心身によく効くので、「シェディング対策」にもおすすめですよ!(笑)

私の世界を限りなく広げてくれた関係者の方々にも感謝しています。ありがとうございます。( あかね )



―――― 今回の岡口さんの事件と僕等の石垣陽介裁判官との事件を重ねてみて、浮き出してくるのは、司法制度の臨界点のようなものだと感じられます。法律で動くべき司法が内々の「 政治 」で決着をつけてしまった、この岡口さんの44万円賠償問題は、後々まで< 司法の汚点 >として残る案件であると思います。これほど「 自浄作用 」を失ってしまった組織は、もはや代謝の根幹機能すら失くしている、といってもいいんじゃないかな? 一言でいえば、「 老害」であり「 瀕死 」。そのADLが今回の岡口さんの案件と石垣陽介事件なんですね。率直に比較してみれば、岡口さん問題なんかより、はるかに石垣陽介のほうが悪質であり破壊的であることは誰の目にも明らかです。代謝ができなくなった生物は死に、組織ならば滅びます。司法はいま、その下り坂をちょうど下りはじめたところなんじゃないでしょうか?
重すぎるエリート意識を背中にしょって、坂道の中途でときどき足をもつれさせながら。

岡口さん事件と石垣陽介事件は、そんな自壊のスタートを全国民に知らしめる、鵺( ぬえ )のひと鳴きであるんだと僕は思うね。( マイケル )

 






💎 誤記と改竄と左遷の裁判官< 石垣陽介 >の答弁書を公開します

2023-01-27 17:12:58 | 石垣陽介


 

 

 Hello、皆さん、僕等がいま取り組んでいる< 石垣陽介事件 >について解説します。
 石垣陽介氏は一言でいって司法のひと ――― 裁判官とか判事さんとか呼ばれている方ですね。
 2022年4月1日にそれまで在籍していたさいたま地裁民事5部から最高裁人事で東京高裁民事16部に異動になり、そのわずか半年後の2022年の10月25日に、またしても遠隔の旭川地家裁の所長へと左遷人事を喰らってしまったお人のことです。

 この25日というのは、かの菅原道真公が大宰府に左遷となったのとたまたま同日であってね、これ知ったときには受けたなあ。
 悪いけど、うん、笑っちゃったよ ――― あまりにできすぎているんだもん(笑)
 道真公っていうのはどういうわけか25日に縁があるひとでしてね、左遷の怨みを呻きながら亡くなったのも別年の25日だったんですよ。だから、道真公を看取った九州ではこの日を< 左遷の日 >と呼んでいて、いまでも毎年道真公のために祀りごとを欠かさないんですね。

 石垣クンの場合、彼が赴任すべき旭川地裁には前任の所長さんがまだおられたんです。
 鈴木正弘って元・岐阜地裁所長だった方。
 彼はまだ任期残ってるひとなのに、最高裁人事は、そのひとをわざわざ古巣の岐阜地裁に戻すことまでしてるんです。
 つまり、わざわざ旭川地裁のポストをあけた上で、そこに石垣陽介をむりくり突っこんでるってわけ ―――。
 
 
 

 

 意味深でしょ? これがどういう意味か分かるかな?
 率直にいって、これ、物凄くスペシャルな人事なんですよね。

 建前的には< 左遷などない >とされている司法界ですが、むろん左遷がない職場などここニッポンには存在しません。
 長野地裁飯田支部の42期の樋口隆明裁判官は、開廷中の法廷で、「今日結審する予定だった」「あなたの審理が終らないので、上司から怒られているんだ。★ 私の左遷の話まで出ている ★」などと発言してしまい問題になりました。

 https://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2014/02/post-f02a.html

 でも、樋口さんは自分が暴言を吐いたことを認め、このときの原告に3万円の慰謝料を支払っているんですね。( 注:実際にそれを支払ったのは国だけど )
 僕にいわせるなら、この樋口さんのほうがこの石垣陽介なんかより千倍は偉いよ。
 樋口さんには自分が被告となったときにも自分の過ちを認められるだけの器量がある。
 器量っていうのは、この場合正義のマインドです。
 残念ながら、石垣陽介にはそのような男気の欠片もない。 
 石垣陽介は1818の裁判判決書内に< 108つの大量誤記 >を残し、さらには< 裁判調書の改竄 >にまで手を染めて、僕等・原告がその現物を証拠としてこうして提示しているにも関わらず、裁判官特権の上に傲然とあぐらをかき、僕等が冒頭にあげた答弁書にあるように、いまだ徹底的に白を切って開きなおっているんですから。

 石垣陽介は自身の答弁書( 令和4年(ワ)第21202号事件 )のなかで、以下のように書いています。

 

第2 請求の原因に対する認否
    被告がさいたま地方裁判所令和元年(ワ)第1818号慰謝料請求事件の担当裁判官であったこと、同事件の判決を言い渡したこと、
   同事件の訴訟手続は同事件の訴訟記録に記載のある限度でそれぞれ認め、その余の事実は不知ないし否認し、法的主張は全て争う。同事
   件の口頭弁論調書は、いずれも担当書記官がその権限に基づいて真正に作成したものである。

 

 正直、石垣クンの書いたこの答弁書を読むたびに、僕の胸はじくじくと痛んでくるんです。
 なんて淋しい総論否定だろう、といわざるを得ない、これは。
 だって、僕等の提示した以下4点の1818の裁判調書をまあ見てごらんよ ―――












 この4枚の裁判調書を見た後で、もう1度石垣陽介の作成した21202の答弁書のここの部分を読んでみて下さい。

第2 請求の原因に対する認否
    被告がさいたま地方裁判所令和元年(ワ)第1818号慰謝料請求事件の担当裁判官であったこと、同事件の判決を言い渡したこと、
   同事件の訴訟手続は同事件の訴訟記録に記載のある限度でそれぞれ認め、その余の事実は不知ないし否認し、法的主張は全て争う。
   件の口頭弁論調書は、いずれも担当書記官がその権限に基づいて真正に作成したものである。

 特に下線部。
 これら4部の裁判調書が石垣クンのいうように真正に作成されたものなら、第1回目と第2回目を書いた佐々木智穂書記官の書式がどうしてこうまで違うのさ?

 同じ人間が書いたものなのに、なんでわざわざ別々の書式を使うのよ。書記官の書式っていうのは各人の指紋みたいなものなんだから、第1回目と第2回目の佐々木智穂書記官作成のそれは、2書とも同一の< 佐々木書式 >で書かれていていいはずです。ところがご覧になられば分かるように、実際にはそうなっていない。
 しかも、後から書かれた第2回目の< 佐々木裁判調書 >が、第3回から調書作成を担当した森本清美書記官の書式 ――― 原告を「 原告 」と詰めて書いてる部分、「 出頭した当事者等 」の「 原告  飯田 健 」の書式の「 原告ー飯田 」間の距離が6mm、「 飯田ー健 」間の距離が8.5mm という細かい部分 ――― までどうして後任の森本氏の< 森本書式 >とこうまで完全一致してるのよ?
 
 第1回目と第2回目の調書を作成したのが佐々木智穂書記官で、第3回目と判決調書を作成したのが森本清美書記官であるのなら、第1回目と第2回目がおなじ佐々木書式、第3回目と判決調書が森本書式といった2部づつペアの裁判調書ができあがるはずだよね?
 でも、現実はそうなっていない。
 それどころか第2回目の裁判調書( 佐々木智穂書記官作成 )の書式は、第3回裁判調書と判決調書を作成した森本清美書記官の書式といま述べたみたいに 100パーセントの確立で一致しているわけじゃない、これは?

 これ、佐々木智穂書記官の名前だけ借りて、森本清美書記官が自分の書式で調書を改竄した という解釈以外にどんな取りようがある?

 ねぇよ、そんなもん……。

 こんな大それた「 改竄行為( 注:これは偽公文書作成に当たります )」が書記官単独で行えるわけがないから、その上の石垣陽介裁判官からの示唆があったとしか考えられないじゃない? ちがうかな? 僕等はずーっとそのことばかり繰り返しいってるわけなのよ。


 全然複雑な話じゃない、僕等がいってるのは子供でも分かる、ただの「 司法の過ち 」についての単純なお話なんですよ。
 それをやたら複雑なものにしてるのは、僕等じゃなくて司法さんのほう。
 改竄を証明できる証人の佐々木智穂書記官をさいたま地裁ぐるみで隠してみたり ――― これは証人隠匿であり犯罪です。加えて「 国民から裁判する権利 」を奪う行為でもある ――― 僕等が石垣陽介の調書改竄の事実について、つまりは書記官書式のちがいの理由についての具体的な回答を迫っているのに、

 ♰  同事件の口頭弁論調書は、いずれも担当書記官がその権限に基づいて真正に作成したものである。

 ノンノンノン・・・誰ももそんなこと聴いてないんだってば!!( ため息 )

 僕等が求めているのは、その権限に基づいて真正に作成したという「 真正
」の中身についての回答なんだよ。
 なんで、佐々木智穂書記官担当の第1回目と第2回目とが別人書式になってるの?
 そして、2回目の< 佐々木書式 >がどうして3回目以降の< 森本書式 >と百パー確率で一致しているの?
 さらに、2回目の口頭弁論で石垣クン本人が切り出したはずの「 和解提案 」のことが、この2回目の調書から完全に抜かれているのもなぜなのかってことですよ。
 「 真正 」なんていっても駄目ですよ。
 あなたの使う「 真正に 」という言葉に意味なんかない。
 そんな抽象的な美辞麗句じゃ、現実に書かれた「 改竄文書 」の存在を誤魔化しきる役は務まらないよ。
 国指定の代理人は、もう自分らはこれについての回答を書けない、といった。
 当然ですよ、彼等は局外者であり他人なんだから答えられるわけがない。
 答えられるのは、この改竄事件に直接関わった石垣陽介森本清美書記官居所不明の佐々木智穂書記官の3人だけです。

 そしてね、石垣クンにはこうせざるを得ない動機も、実はあったんですよ。
 彼、1818のこの第2回目口頭弁論のさなかに、自ら「 和解 」の話を切り出してきたりしているんです。( 証拠あり。それも提出済み )まだ原告被告両者の言い分すら出揃ってもいないそんな段階で。

 これって完璧な「 審理不尽 」だからね。
 まさか控訴されるなんて当人も思っていなかったんでしょう。
 彼、カルトに訴えられる立場の僕等も、集団訴訟起こしている相手側のほうも、一緒くたにして下々の下賤な連中といった色眼鏡で完全に見ていたもんなあ。
 だから、僕等の訴状にも全然目を通さないで、あんな誤記だらけの素晴らしすぎる判決文がきっとできあがっちゃったんだろうねえ!(笑)
 僕が電話でもってさいたま地裁民事5部の森本清美書記官に控訴の意思を伝えたときの、森本書記官のうろたえぶりは筆舌に尽くしがたいものがありました。動転ってきっとああいう状態をいうんだろうな。彼女、受話器を保留にして、そのまま20分以上もどってこなかったからねえ。きっとその間に石垣クンに相談にいってたんだと思うな。これは憶測になるんだけど、この裁判調書改竄が行われたのは、恐らく僕のこの電話の直後でしょう。


―――― うわ、マズイ……。これが高裁に挙げられたら、熊谷連続殺人事件や教員残業代請求事件なんかでこれまで積みあげてきた「 スター裁判官 」としての俺のキャリアがふいになる……!


 裁判官は自分の書いた判決を同僚の裁判官に見られるのをいちばん嫌う、といいますからね。
 まして僕等の令和元年(ワ)1818号の判決は下記の通り、石垣クンのなした20ページ中に108つの怒涛の大量誤記がうごめいているわけでしょう?












 むちゃくちゃを通りこしてもうカオスですよ、これは。
 しかも、ここに出した判決内の石垣誤記でも全体のあくまで1部でしかないの、総体はとてもこんなもんじゃない。
 もう絶句……としかいえないふしぎ世界まで突入しちゃってる。
 流し仕事にしたって抜き加減が異常すぎるんだってば、石垣さーん!
 日本裁判判決史上、石垣陽介のこれは間違いなく< 裁判誤記最高記録 >の栄誉に輝くものでしょう。
 総計したら 108つもあったもの! しかもさ、僕等の令和4年(ワ)3333号の国家賠償裁判のほうではさ、国指定の石垣クンの代理人が 1818の判決中に、108 つの誤記のうち 70 の誤記があった事実をもう認めているんだよ。 
 4団体統一のあの井上尚弥の偉大な業績にも匹敵する、うん、まさにモンスター級のミステイクであり間違いなんですよ、これは。
 これは現在旭川地家裁で勤務してられるすべてのひとにも伝えたいことなんだけどね、あなたがたの石垣陽介所長というのは、残念ながらこんなようなおひとだったんですよ。
 まさに鈴木正弘さんを押しのけて左遷の椅子に座るにふさわしい男。
 彼がどれだけ司法の関係者に迷惑をかけているか、ここらでざっと列挙していきましょうか ―――—


★ さいたま地裁民事5部 森本清美書記官
 
石垣本人を除けば、この< 石垣陽介事件 >の最大の被害者は彼女でしょう。
 僕がカルトに訴えられた連続訴訟で相談にいったときには、親身になってアドバイスをくれたりもした真面目な女性。
 令和4年4月4日に僕等がさいたま地裁を調書閲覧に訪れたとき、庁舎の廊下で偶然彼女と遭遇した。
 森本さんのほうが先に1度会ったっきりのあかねさんを瞬時に見つけ、真っ青になってこっちを凝視していたんです。
 僕等の記憶していた以前の面影はなかった。別人みたいにガリガリに痩せて、やつれて見えた。
 それ見て僕等は思ったよ、ああ、石垣クン、ひどいことしやがって ――― と。
 この石垣事件の煽りを喰って、彼女の書記官としてのキャリアが傷つかないか、僕等は心配してる。

元・さいたま地裁民事5部 佐々木智穂書記官
 僕等は21202訴訟で、森本書記官と現さいたま地裁の吉村真幸所長と彼女を連名で訴えた。
 彼女が「 私はこんな調書書いていません!」と証言すればこの事件は終るから。
 ただ彼女、現在身元を隠されているんです。元とアタマに付けたのはそのため。
 吉村所長は彼女の現在の所属について「 不明 」だと答えたんですよ、「 退職じゃなくて不明 」だと。
 これ聴かされたとき、あまりのことに僕は爆笑しそうになった。
 人事の全てを把握する立場であるにも関わらず、「 不明 」とはなんなんですか、吉村所長!?
 あなたのその言論、ヤバすぎ。「 証拠隠滅罪 」になりますよ!

★ 現さいたま地裁 吉村真幸所長
 このひとが石垣陽介と同じ屋根で仕事していた期間は短いんです。
 実質、ほとんど僕等裁判の流れ弾を受けただけのひとともいえる。
 でも、だからといって吉村所長、責任者であるあなたが部下の所属が退職じゃなくて「 不明 」だなんていって韜晦するのは、やっぱり相当にヘンですよ~。

★ 東京高裁民事10部 高橋譲裁判官
 1818の僕等訴訟の2審の裁判官。
 彼は石垣クンと同日に高裁入りした過去もあり、そのために石垣クンから助力を求められた、と僕等は考えている。
 なによ、まずいの書いちゃったの? 仕方ない、いいよ、一肌脱いでやるよ、と高橋裁判官は男気を見せたつもりが、いざ控訴日になって肝心の石垣判決に目を通したとき、予想を遙かに上回る誤記の大群にさぞかし驚嘆したものと思われる。
 この控訴審に高橋譲裁判官は30分も遅刻して現れた ――― 小脇に付箋を山ほど貼りつけた石垣判決書を抱えて。
 そして、この控訴判決でもって、高橋譲裁判官は石垣陽介判決書内 108つのうち 70 個の誤記があることを認めた。

★ 東京地裁民事16部 丹下友華裁判官
 現在、僕等が提訴中の令和4年(ワ)3333号国家賠償事件の裁判官。
 直接事件に携わった森本清美書記官を除けば、この< 石垣事件 >でいちばん被害を被っているのは恐らく彼女だろう。
 前回第3回目の口頭弁論で、石垣クンの国家指定代理人が「 もうこれ以上答弁書を出すつもりはない 」と述べたところ、彼女の顔色が変わった。
 それは困る、なんとか作成してくれ、と丹下裁判官は声を荒げたが、国家指定代理人はつれなく「 検討します 」としかいわなかった。
 第1、第2、第3回の口頭弁論まで僕等の裁判は進んだわけだが、彼女は僕等が裁判の争点としてあげた「 調書改竄問題 」についてまだ1度も口にしたことがない。
 そのことで僕等が非難すると、彼女は唇を噛んで俯くような仕草を見せた。
 彼女の辛い立場は分かる ――― 今件を棄却処理すれば僕等は「 弁論主義の違反 」で控訴するし、その際には今度は彼女も被告の立場に回ることになる。
 僕等を勝たせれば、道理は通るが、彼女のキャリアは原発を止めた裁判官の場合と同様、その瞬間に閉ざされる。
 西も左もどっちも雪隠詰地獄ときたもんだ。
 丹下さんの忍苦のストレスは相当なものなんでしょうけど。
 家裁出身の彼女が僕等の裁判に割り当てられたのは、最初から司法は彼女に「 人柱 」の役をやらせるつもりだったのだろう、と僕等は解釈しています。
 

             ✖             ✖             ✖             ✖


 次の僕等の令和4年(ワ)第3333号の第4回口頭弁論は、2023年の2月14日( なんと聖バレンタインデイ!)に東京地裁第609号法廷にて午後1時半より行われます。
 日比谷公園の桜もそろそろ咲きはじめる頃かと思われますので、ご興味がおありの方は、花見のついでに気軽に傍聴になど訪れていただければ幸甚です……。       ( fin )

 

 

ーーー 石垣さんは私たちの訴訟の裏でやっていた、熊谷一家殺人事件や公立小学校教師の残業代に比べて、「ド底辺同士の取るに足りない案件だ! 手抜きオッケー!」だと高を括ったのでしょう。最初から訴状をまったく読んでませんでした。

ちなみにド底辺とは、無敵の人です。

彼が訴状を読んでないのは「明々白々」だったのですが、最初から裁判官を悪くは言いたくないし、さすがに2回目には読んでくるのだろうと、大目に見ていました。信じたい気持ちがありましたからね。

しかし!  2回目も読んでこず、のっけから、書面を机上に放り投げ(これはパフォーマンスなのか癇癪なのか不明)、「これ、関係ありますか? きりがない! 刺激しても・・・」と小さく叫んでいました。録音されてると思います。

なんか、私らが関係のない書面を大量に出してきたみたいになってますが、石垣さんが出すように命じたスラップ訴訟の根拠なんですよ、それ。

書面が多いのではなく、証拠が多いのです。法廷で初めて「ん? リチャード・コシミズ? 誰だそれ? この裁判に関係ないぞ!」と書類をめくって思ったのでしょう。

コピー代、紙代、インク代もいるの。関係のない書面なんか出すはずがないでしょ。

な、な、なんと! 彼、2回目にも、まったく同じ指示を出してきたのですよ!「スラップ訴訟の主張をまとめるように」と! 「あなたが放り投げた書面がそれですよ!」なんてことは言えません。

内容を理解しないまま、書面だけが増え、困って和解を言い出したのでしょう。和解の額は裁判官が提案するものだから、当然、審理が終わらなきゃ算出できないのです。

石垣さん本人が言うには、「被告も原告に賠償金を請求してきた。そういうときはいつでも、それぞれが支払った費用はそれぞれが負担して、和解したらどうかと提案する」そうです。

いつでも!?

いつでも!?

いつでも!?

嘘でしょ?! 被告が賠償金を請求したら、機械的に原告が負けるの?? どんな理屈?

と思ったから、よーく覚えてますよ。審理不尽の常習裁判官ってこと?

反訴していない被告が、原告に対し賠償金を請求するようなことはありません。「争点」は原告しか出せませんから。

被告は印紙代を支払ってません。つまり現地までの交通費程度です。

彼は審理もせずに、原告敗訴!! を宣言したわけです。完全なる審理不尽です。

で、半ば強制的に3回目で結審し、内容がよくわからないまま、あのへんてこな判決文が出来上がったわけですね。争点整理してないしね。

控訴は想定外だったのでしょ。常識的に考えれば、第二回口頭弁論調書には、石垣さんの和解の提案と、私たちの拒否が書かれていたはず。

こんなもの二審に上がったら、裁判官としてあるまじき「審理不尽」がバレてしまいます。

でも二回目に立ち会った書記官は、異動しちゃてってるわけですね。誰に書き換えを頼むかといえば、当然、一人しかいないですね。

とにかく、彼が現場の裁判官に復帰したら、また審理不尽をする可能性が高く、見逃すわけにはいきません。反省して再発を防ぐ努力をするなら許すつもりですが。

ちなみに、裁判所は民間と違い、所長から現場に戻るのは日常茶飯事で、降格ではありません。裁判官に降格も減給も解雇もありません。

あるのは「左遷」だけです。

広大な北海道以外の地裁は県庁所在地にしかなく、その他の市にあるのは「支部」です。

つまり「北海道地方裁判所の旭川支部で一番長く裁判官をしている人=旭川地方裁判所所長」となります。

「一般の裁判官から所長になったのだから、左遷じゃなく昇格=栄転>でしょ」と思う人がいるかもしれませんので、念のために説明しておきます。( あかね )