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💎 石垣陽介と丹下友華の両判事を罷免請求しました PART2. ( 石垣陽介調書改竄事件 )

2023-07-15 11:00:35 | 石垣陽介











さいたま地裁ロビー集団待ち伏せおよび、警察出動事件における「弁論主義違反」

 

1818号訴訟の第一回口頭弁論の日は、633号訴訟の判決日でもあった。

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その結審の日(令和元年1011)、閉廷後の裁判所のロビーで、団体の構成員男女78人が飯田1人を待ち伏せする事件があった。

調べてもらえばわかるが、633号訴訟も要警備事件である。団体の構成員がこのような恫喝を堂々とするのは、担当裁判官である齋藤清文裁判官が、当事者席だけではなく、傍聴席からも飯田に向けて飛んでくる罵詈雑言を完全に放置したからであるとも考えられる。

もちろんヤジを野放しにした齋藤裁判官にも問題はあるが、法廷でヤジを飛ばす成人男女の方が、ヤジを放置する裁判官より問題であり、齋藤裁判官の責任は限定的であると考えられる。当時の法廷の様子は、前橋地裁高崎支部の齋藤裁判官が記憶しているはずである。

さいたま地裁のシギ書記官が、集団待ち伏せに気付き、飯田を裏口から裁判所外に出したのだが、飲食店で携帯電話を確認したところ、団体関係者から大量のメールや着信が入っており、団体がまだ裁判所のロビーで待ち伏せしていることに気付いた。

飯田が ■ に電話をかけて相談したところ、「1818号訴訟も控えており、今後同様の待ち伏せが発生しても危険だし、駅などで鉢合わせになってもトラブルは避けられない」と意見が一致し、110番通報することにした。警察官に注意してもらおうと考えたのである。

約半年前の平成31320日には、東京家庭裁判所の玄関で、離婚調停中の夫が妻を刺殺した事件が発生している。この事件は男女とはいえ11であり、飯田の待ち伏せの相手は78人の男女である。

ほどなく、警察官が裁判所内に到着した。団体関係者の姿はすでになかったが、飯田が証拠取得のため、パトカーの写真を撮ろうとしたところ、その場にいた事務官に慌てて止められた。やはり「あってはならない事件」だったのだろう。これでは何のために要警備事件にしているのかわからない。

これらの事件は、当時さいたま地裁の所長であった大善文男裁判官に報告されているのだろうか。現在は東京高裁で勤務しているので確認を勧める。

この事件に関して、石垣裁判官に書面と口頭で複数回伝えたが、驚くべきことに、「飯田が団体を怖れて110番しただけ」の出来事になり、警察が臨場したことはなかったことにされていた。そのため、後日、捜査記録を入手し、控訴時に提出した。

633号訴訟より1818号訴訟の方が、さらに警備が厳しくなっていたので、石垣裁判官がこの警察出動事件を知らないとは考えにくいのだが、我々が書面と口頭で述べているのだから、飯田の主張する「警察出動」を疑わしいと考えるのなら弁論主義違反をせず、証拠の提出を求めるべきだった。

 

「明確な定義」をもとに判示していない。適当である。

おびただしい数の誤記以外にも、石垣裁判官の判決内容は異常である。石垣裁判官は、和解の提案(=原告の完敗)に合わせ、被告の陰謀論団体の関係者に異常に甘い判決文を作成したと考えられるのだが、不法行為の認定自体適当である。

以下に一例を挙げる。

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〇石垣裁判官が侮辱と認定したもの

A.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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×侮辱と認定されなかったもの

B.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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石垣裁判官にAとBの違いを求めたが、やはり回答はない。

 

被告(陰謀論団体の関係者)に異常に甘い

これに関しては、罷免の事由というわけではないが、参考として挙げておく。

飯田は、前橋地裁で陰謀論団体の関係者に提訴され、50,000円の支払いを命じられている。

その争点は、飯田のただ1つのブログ記事と飯田の知人や(陰謀論団体の活動に批判的な)第三者が投稿したコメントであり、10件が不法行為(侮辱)だと認定された。

うち9件は飯田の投稿ではなく、第三者が投稿したもので、内容も「おバカ、二枚舌、二重スパイ、どういう精神構造なのか?」など、軽い揶揄で差別的なものはなかった。

そして何より、組織内(やネット上)でしか通用しないハンドルネームやイニシャルなので、飯田を提訴した原告の職場の人や学生時代の友人がたまたま飯田のブログを閲覧しても、本人を特定することは100%不可能である。

石垣裁判官は、飯田を被告とする一連の訴訟にくらべ、被告(陰謀論団体関係者)に異常に甘い判決をくだしている。以下一例である。

C.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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D. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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以下、石垣裁判官の判決

相模原障害者施設で発生した殺人事件を引き合いに出して、原告飯田を揶揄する意図がうかがわれるものの、一般閲覧者を基準とすれば、原告飯田が上記殺害事件と関連していると読み取ることはできず、直ちに原告飯田の社会的評価を低下させるものではないし、あからさまな侮辱的表現もなく、侮辱にも当たらない。また、嫌がらせの意図がうかがわれるが、かかる程度の記載内容では、直ちに原告飯田への害悪の告知があるとも認められず、脅迫にも該当しない。

CとDの「■のツィート」には、平成28年7月に発生した「相模原障害者施設殺傷事件」のニュース記事の引用があり、投稿の3年以上前の事件をわざわざ引用している。

石垣裁判官のいうように、この投稿を見て「飯田が相模原障害者施設の事件に関与している」と考える読者は皆無であろうが、福祉施設で勤務する飯田がなんらかの犯罪行為をしており、飯田の勤務先の人事課に忠告するとまで発言しているのだから、この事件に関与していなくとも、飯田がなんらかの悪事を働いていると考える読者はいるだろうし、それ以前に身に覚えのない犯罪を捏造され、勤務先に通報すると予告されることは、悪質きわまりない害悪の告知に当たる。精神異常者というのは名誉毀損にあたるはずである。

マイケルとも飯田とも書かれていないが、前後の文面を読めば、飯田のことを述べているのは明白で、石垣裁判官もそこは問題にしていない。

常識的に考えれば、飯田が事件に関与していると考える者は皆無であろうが、陰謀論団体の関係者のブログのコメント欄に、このツィートを閲覧したと思われる者が「飯田は相模原の事件に関与している」と投稿していた。

4 石垣裁判官周辺の関係者

我々は、1818号訴訟において、公文書である口頭弁論調書に不正があったと確信しており、証拠も提出している。

刑事訴訟法第239条第2項に官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないと定められているので、「あなた方も我々同様、口頭弁論調書を見て疑わしいと考えるなら、告発してほしい」と訴えている。

そのせいか、裁判官や書記官の一部に我々に対して「普通ではない態度」を取るものがいる。

以下、必要に応じて本人に聴取してください。

 

  1. 齋藤 清文裁判官/前橋地裁高崎支部/633号訴訟の担当裁判官。「要警備事件」に関わらず、訴訟当事者および傍聴席(すべて陰謀論団体の関係者)の飯田に対する罵詈雑言を完全放置。令和元年10月11日(金)結審の日、関係者7~8人による飯田1人に対する「さいたま地裁ロビー待ち伏せ事件」が発生。警官も出動している。我々は非常に危険だと感じたから110番通報したまでで、状況をそのまま話したら、危険を察知して警察が出動してくれた。言うまでもないが、違法な通報ではない。

  2. 大善 文男裁判官/東京高裁/「裁判所ロビー待ち伏せおよび警察出動事件」発生時、さいたま地裁所長だった。要警備案件に関わらず待ち伏せ事件を発生させてしまったことに関して、現場の職員は所長に報告しているのだろうか。疑問である。そう考える理由は、石垣裁判官と高橋譲氏の不自然な弁論主義違反である。

  3. 佐々木 智穂書記官/さいたま地裁(退官の可能性あり)/1818号訴訟の第1回目・第2回目の口頭弁論に立ち会った書記官。職務態度自体に何ら問題はない。

  4. 森本清美書記官/さいたま地裁/1818号訴訟の第3回目(結審)・第4回目(判決)の口頭弁論に立ち会った書記官。職務態度自体に何ら問題はない。

  5. 吉村 真幸氏/令和5年5月7日定年退官/さいたま地裁ぐるみで佐々木書記官の所在を隠した時のさいたま地裁所長。

1818号訴訟の口頭弁論調書における不正の有無を明確にするため、令和4年(ワ)第21202慰謝料請求事件(東京地裁)で、佐々木智穂書記官、森本清美書記官、吉村真幸氏の3名を提訴したが、佐々木書記官の訴状は「所在不明」で差し戻され、森本書記官、吉村氏も書面を一度だけ提出したが、佐々木書記官の所在を明らかにすることはなかった。

森本書記官は原告の我々が「憶測でものを言っている」と一蹴し、吉村氏は丁寧に回答していたが、佐々木書記官の所在を隠すことは、残念ながら「正当化」していた。

佐々木書記官が「第二回口頭弁論は自分の作成したオリジナルではない」と証言すれば、森本書記官の不正が確実になる。

皆が佐々木書記官の所在を隠す理由は明らかなのだが、裁判所のする行為ではない。我々は森本書記官が石垣裁判官の依頼や命令で、第2回口頭弁論調書を書き換えたと考えており、もしそうなら、彼女の責任は極めて限定的である。その理由は「拒否するのは立場上難しいから」である。

佐々木書記官の所在を隠したのは、当初、現場の判断であり、その流れで吉村所長も話を合わせることになったのかもしれないが、我々は不正を証拠付きで告発しており、「佐々木書記官も不正の証拠」である。森本書記官を守りたい気持ちは十分理解できるが、証拠を隠すことは証拠隠滅にあたる。


6. 5民事部のウツミ職員・高雄順一主任書記官、第2民事部小山善士主任書記官・第3民事部の佐藤俊輔事務官・第4民事部の河内剛主任書記官・第1民事部の永井郁子主任書記官(すべてさいたま地裁の職員)

我々は口頭弁論調書の不正に関し、佐々木を国家賠償請求訴訟3333号の証人に呼ぼうと考え、まずは森本書記官に「佐々木書記官の現在の所属」を尋ねようとした。すると森本書記官から「異動した書記官の所属は教えられないことになっている」と返答があった。

また、佐々木書記官を被告とする21202号訴訟の訴状の送達先を記載するにあたり、再び佐々木書記官の所属を尋ねようと、5民事部のウツミ職員と高雄順一主任書記官、第2民事部小山善士主任書記官、第3民事部の佐藤俊輔事務官、第4民事部の河内剛主任書記官にも電話で尋ねたが、みな一様に森本書記官と同じ回答であった。

けれども、これはさいたま地方裁判所のみのルールなのか、司法全体のルールなのか、誰の通達なのか、尋ねても曖昧な回答しかなく、法律を司る裁判所の職員らしからぬ態度であった。当然、明文化はされていないらしい。

なお、口頭弁論調書を保管する部屋の職員は森本書記官について語っていたし、他の訴訟においては、異動になった書記官の新部署を職員に尋ねて教えてもらったこともあるので、裁判所共通のルールではないと考えられる。

「佐々木書記官隠し」は所長の吉村氏の通達とも考えられるが、これも民間企業では考えられないことであり、なぜ、自分が請け負った仕事に対し最後まで責任を持たないのか理解に苦しむ。


我々が佐々木書記官に直接、口頭弁論調書に関する質問をするのではないかと懸念しているとすれば、やはり不正があるのだろう。


佐々木書記官と我々の接触を完全に防ぐためには、佐々木書記官は外線電話を一切取らないか、取ったとしても我々からの電話だと分かれば居留守を使うしかない。そのような「異常なルール」が法律を司る裁判所に存在するとは考えられない。

 

7.高橋譲氏/令和5年4月11日依願退官/1818号訴訟の二審3515号訴訟の担当裁判官。法廷では、我々の主張にも真剣に耳を傾けてくれる裁判官らしい態度であったが、別件で東京高裁を訪れた飯田を呼び出し、2人きりで会議室に入り、警備の軽減を打診した。石垣裁判官の誤記だらけの判決文も可能な限り訂正したと思われるが、不自然な詭弁で石垣裁判官の判決内容を支持していると感じる部分が多く、そもそもここまで誤記の多い判決文なら、高橋氏の二審で問題にしなければならなかったのではないかと思う。

また、高橋氏は石垣裁判官とは違い「警察がさいたま地裁に出動したこと」は、飯田が証拠を提出したために認めたが、実際は「書記官が集団待ち伏せに気付き、飯田を裏口から出した」のに、「飯田が待ち伏せに気付き書記官に助けを求め裏口を案内してもらった」ことに不自然に事実を改変した。

判決文には「裁判が要警備になるのは、訴訟当事者間にトラブルが起こる可能性があるからとは限らない」と不自然な記載もあり、警備の軽減を飯田に打診したことからも、飯田が「安全な団体を必要以上に恐れ、パニックになって110番通報した」ことに事実を捻じ曲げたとも考えられる。

 

8.加藤俊輔書記官/東京高裁/3515号訴訟の担当書記官。最初は丁寧で親切な書記官だったが、判決後態度が豹変した。

法廷で40分も話した内容が、口頭弁論調書にまったく記載されておらず、ほぼ白紙だった。 

判決後、石垣裁判官を事実上の被告とする国家賠償訴訟を決め、手続きの方法を聞こうとすると、突然態度が豹変し「知りませんよ、弁護士にでも聞かれたらどうですか?」との回答があった。書記官が知らないなんてことはあるのだろうか。非常に不自然である。その後、他の職員に聞いたら、親切に教えてくれた。


9.丹下友華裁判官/司研裁民教官/令和5年4月1日に異動。石垣裁判官他を事実上の被告とする国家賠償請求3333号の担当裁判官だった。非常に問題のある裁判官で、罷免を求める。

書記官への態度も横柄であり、佐々木書記官と森本書記官の証人尋問を懇願する我々に上申書を提出させ、第二回口頭弁論調書では、「弁論主義、当事者主義は守る」と明言、約束しておきながら、結審で理由も告げずに「必要ない」と言い放つ。 

国の職員が「これ以上、準備書面を提出しない」と言っているにも関わらず、提出させようとし、完全に判決前から「国の勝訴ありき」の態度であった。

判決文も詭弁で構成されており、「石垣裁判官の誤記は二審で訂正されており、残りは我々が意に沿わない判決内容を誤記だと主張しているに過ぎない」とか、口頭弁論調書の作成者の不正疑惑についても「調書の文字間隔には規定がなく、別の書記官がと同じ書式になろうが不自然ではなく、よくあることである」といった、論点をずらしたアクロバティックな詭弁に終始していた。

森本書記官と佐々木書記官を証人として呼べば、口頭弁論調書に関する疑惑が明白になる。彼女にはその権限があるにも関わらず、あえて裁判官にあるまじき弁論主義違反を犯していた。非常に問題のある裁判官である。

高橋譲氏、吉村真幸氏、後述する佐藤彩香裁判官は、本来は何ら問題のない立派な裁判官であると思うが、丹下友華裁判官に関しては、理由も告げず平然と「前言撤回」する態度など、もともと裁判官としての資質に欠けていると考えられる。

 

9.国吉俊子書記官・田村直子書記官/東京地裁/3333号訴訟の担当書記官。何ら問題のない立派な書記官である。

10.増子由一裁判官/東京地裁/石垣裁判官を被告とする17195号訴訟の担当裁判官。態度自体には何ら問題なく、唯一、石垣裁判官本人に出廷を促してくれ、大変感謝している。

11.青山裕治書記官/東京地裁/態度に関してはなんら問題のない書記官であるが、石垣裁判官が第一回口頭弁論調書直前に答弁書を提出してきたようで、それを普通郵便で郵送し、第一回口頭弁論の前日までに到着しなかった。本来ならば延期になるところ、コピーで対応することになった。

12.佐藤彩香裁判官/秘書課参事官/令和5年4月1日に異動。吉村氏と森本書記官を被告とする21202号の担当裁判官。丁寧な対応で人格的に問題はなく、むしろ好感が持てる女性だった。丹下裁判官とは違い書記官への態度も申し分なかった。

けれども、令和5130日、我々が「被告らに出廷を求めるよう」迫ると、突然パニックになり、次回の予定も告げずに法廷を出た。そのため我々は、この裁判がまだ続くのか、この日が結審だったのか不明だったが、3月末に判決文が届き結審だったことに気付いた。

訴訟当事者が不満を口にしたとはいえ、次回の予定を告げないで法廷を出るのは裁判官として良くないと思う。

 

なお、令和5年5月14日、最高裁の秘書課に出向いた際、イズミさんという女性職員に「佐藤彩香裁判官は秘書課にいるのか?」と尋ねると、イズミさんは「佐藤彩香さんという人は知らない」と答えた。佐藤裁判官は現在、元気で秘書課に出勤しているのか、非常に気がかりである。

 

11.古坂美乃利書記官/東京地裁/21202号訴訟の担当書記官。態度に関してはなんら問題のない書記官であるが、吉村氏が第一回口頭弁論直前に答弁書を提出してきたようで、それを普通郵便で郵送し、口頭弁論の前日までに到着しなかった。17195とは違い、裁判が中止になった。このようなことがあれば、弁護士のいる裁判なら、当然、裁判所から謝罪があるのだろう。

また、3月30日に電話で古坂書記官に、「佐藤裁判官は次回の予定を告げたのか? 聞いていません」と尋ねても、「私は佐藤裁判官が告げるのをしっかりと聞いた」と答えたが、これはもちろん嘘である。次回の予定を伝えた時の我々の態度も聞いてみたが、「覚えていない」そうだ。非常に不自然である。

古坂書記官も佐藤裁判官も、普段は立派な仕事をされていると思うが、3月30日の嘘は、我々が2人揃って不注意で聞き逃したか、嘘を吐いていることのどちらかということになり心外である。

 

12.吉田徹裁判官/東京地裁/石垣裁判官を被告とする21202号訴訟の二審565号を担当。法廷での態度は申し分なく丁寧であった。判決は9月。

このように裁判官と書記官の普通ではありえないミスが多いと感じるが、やはりみなさん、1818号証の判決文、口頭弁論調書、訴訟指揮は異常だと感じているのだと思う。
当事者に確認するにあたり、いちばん重要なのは以下の3つである。

 

石垣陽介裁判官

我々は誰にでも起こり得る不注意によるミスに目くじらを立てることはない。
異常な数と質の誤記だから問題にしているのである。
1818号訴訟の判決文は自分が書いたのか? 
自分で書いたとすればどういう状況で書いたのか? 
異常にミスが多いのはなぜか? 
いつもこのような杜撰な判決文を書いているのか?

 

佐々木智穂書記官

1818号訴訟の第二回口頭弁論調書は自分が作成したオリジナルなのか?

 

森本清美書記官

(佐々木書記官が退官しているのなら)第二回口頭弁論調書は本当に森本書記官が書き換えていないのか? 書き換えたとすれば、誰の指示なのか?

 

以上の3点を本人たちに聞くだけで、ほとんどの疑惑は氷解し、むしろ書記官は苦しみから解放されるはずです。

 

5 最後に

裁判官訴追委員様の中に私たち同様「裁判官の作成した判決文にしてはあまりに誤記が多すぎる、口頭弁論調書の文字間隔の完全一致はありえず、作成者に疑いがある」と考える方がお一人でもいらっしゃったなら、本人らへの聴取をお願い致します。電話一本で済みます。

弁護士がついている裁判なら時間をかけて厳正に審理し、当事者双方が本人訴訟なら「どれだけ手を抜こうがまったく問題ない」という裁判官がいるとすれば、裁判官としての資質に欠けていると思います。

どうぞ、よろしくお願いします。


 以 上。













 

🔺 上記 民事31部は❌   民事34部に修正



🔺 上記 民事31部は❌   34部に修正






 メッセージ:現在、僕等は両名の刑事訴訟にむけて動いてます。これは我が国の司法を思っての行動です。あしからず。

 

 

 



 


 


💎 石垣陽介と丹下友華の両判事を罷免請求しました PART1.( 石垣陽介調書改竄事件)

2023-07-15 10:59:05 | 石垣陽介







訴  追  請  求  状

                               令和5年6月20日

裁判官訴追委員会 御中

 

(郵便番号)■■■■■■■

              (住    所)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ふり がな いいだ たけし

(氏    名)飯田 健

    (電話番号)■■■■■■■

 

(郵便番号)■■■■■■■

                (住    所)■■■■■■■■■■■■■■

ふり がな

(氏   名)■■■■■■■(あかね)

(電話番号)■■■■■■■

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

1 罷免の訴追を求める裁判官

 (所属裁判所)旭川地方裁判所

 (氏      名) 石垣 陽介裁判官(所長)

 

2 訴追請求の事由

我々は、令和4年(ワ)第17195号慰謝料請求事件(東京地裁/増子由一裁判官)および、二審の令和5年(ネ)第565号慰謝料請求事件(東京高裁/吉田 徹裁判官)において、石垣陽介裁判官を本人訴訟で提訴した。この訴訟は「刑事罰(具体的には刑法第156条 虚偽公文書作成等罪)をも視野に入る重大な事案」が争点であり、我々は「確証」ともいえる証拠も提出している。なお、公文書に関する不正については、2名の書記官に聴取するだけで事実が明らかになる。

訴状を一読すれば、「事件の重大さ」は誰にでも理解できるはずであるが、石垣裁判官は、「失当である」「法的に問題はない」「争う」と個別の争点には一切答えず、わずか1枚程度の答弁書を提出しただけである。我々の作成した訴状や準備書面に目を通した形跡すらない。

石垣裁判官の提出した答弁書は、(資料1)として提出する。

石垣裁判官は一審の増子裁判官に、第一回口頭弁論への出廷を促されたが拒否している。こうした石垣裁判官の態度は、自身の過去の過ちに真剣に向き合い、再発防止に努める意識もない、裁判官としての威信を著しく失うべき非行だといえる。

インターネットで公開されている情報によると、石垣裁判官は、同僚の田端理恵子裁判官個人が提訴(令和元年(ワ)第2277号慰謝料請求事件/さいたま地裁)された際、「田端裁判官には被告適格がある」と判示しており、自身が被告となると一変して、いわゆる「公務員特権」を盾にノーコメントを貫き通す。この態度は「裁判官にあるまじきダブルスタンダード」であるといえる。

石垣裁判官は、我々が陰謀論カルト団体の構成員2名を提訴(令和元年(ワ)第1818号慰謝料請求事件/さいたま地裁・要警備事件/双方本人訴訟)した際の担当裁判官だったが、当時から準備書面を机上に投げ出して癇癪を起すなどの異常行動が見られ、判決文にも常軌を逸した数と質の誤記があることから、非行のみならず、心身の故障を抱えていた可能性もあり、調査の必要がある。

ちなみに我々の訴訟相手だった「陰謀論カルト団体(自称政治団体:リチャード・コシミズ独立党)」は、今から7~8年ほど前、東京地裁・高裁を舞台に「不正選挙裁判」と称した訴訟を繰り返していた。

団体は法廷で裁判官を罵倒し、警備を妨害するなどの容疑で逮捕者を出し、法廷での様子を盗撮しインターネットで動画配信し、複数の大手メディアの記事になっていた。そのため、1818号訴訟も要警備事件となったようだ。1818号訴訟のみならず、彼らの関係するすべての訴訟は要警備事件となる。

我々はその陰謀論団体をインターネット上で批判(彼らから見れば侮辱・名誉棄損)したとし、同団体の構成員から1818号訴訟より前に3件、後に3件提訴されている。これらはアメリカの司法でいうところの「スラップ訴訟」である。

1818号訴訟は3件続いた連続スラップ訴訟にピリオドを打つ目的の重要な訴訟であり、我々も命をかけて闘ったのだが、杜撰な裁判官により、その目的は打ち砕かれてしまった。

なお、石垣裁判官が担当したのは1818号訴訟であるが、書記官は第一回目と第二回が佐々木智穂書記官、第三回目(結審)と第四回目(判決)が森本清美書記官である。後述するが、佐々木智穂書記官の現在の所在は、さいたま地裁ぐるみで我々に隠されており、すでに退官している可能性もある。彼女の所在が隠されている理由も明白なので後述する。

現在石垣裁判官は、旭川地裁の所長という立場ではあるが、今後現場の裁判官に復帰した際も、現在と同じ認識なら、人の人生(命)を左右する裁判官の仕事は絶対に任せられない。

杜撰な訴訟指揮や判決文の質、公文書である口頭弁論調書の不正に関与する遵法精神の著しい欠如、訴訟当事者に嘘を吐く公序良俗違反、不自然な弁論主義違反、そして何より、それらの件について追及された際に、いわゆる「公務員特権」を振りかざし、反省するどころか開き直る態度は、高い倫理観と高潔な人格を要する日本の裁判官の基準には到底達していないといえる。

 

罷免の事由が発生したのは、①石垣裁判官が令和5年(ネ)第565号慰謝料請求事件の「裁判官としての威信を著しく喪失させる」杜撰な答弁書を作成した日(令和5年5月31日)であるが、565号訴訟だけではなく、(その原因となった)令和元年(ワ)第1818号慰謝料請求事件/さいたま地裁から、現在までの石垣裁判官の非行および心身の状態をすべて調査していただかなければ、正しい結論は導き出せないと考えられる。

②1818号訴訟の判決日は令和2年8月27日、③石垣裁判官の判決文に少なくとも70以上もの誤記があると判明したのは、二審の判決日(令和3年5月11日)、④口頭弁論調書の不正が発覚したのは令和4年4月4日であり、いずれも訴追請求の時効3年にはかかっておらず、それぞれ深い関連性のある事件なので、これらすべてを石垣裁判官の「罷免の事由」として考慮いただきたい。

石垣裁判官の職務上の非行は、答弁書を見る限り、1818号訴訟が最初で最後とは思えない。今後も石垣裁判官によって、(特に双方本人訴訟の場合に)同様の問題が発生する懸念があり訴追を請求する。

3 石垣裁判官の非行の詳細

石垣裁判官が担当した1818号訴訟には、石垣裁判官による数々の非行があった。ここまで多くの非行がありながら、少なくとも令和5年5月31日の答弁書作成時まで、本人は「取るに足りない些細な事」だと高をくくっていたようだ。弁護士が関与しない本人訴訟なので差別意識があるのだろう。弁護士の有無にかかわらず、皆、納税者である。平等に審理してもらいたい。

判決文における他に類を見ない質と量の誤記(少なくとも二審の高橋譲裁判官(東京高裁)に70箇所訂正されている。

(資料2)として、東京高裁の高橋譲裁判官(依願退官)の判決文(抜粋)を添付する。

 

石垣陽介裁判官は、自身が担当した1818号を訴訟で、判決文におびただしい数の誤記があり、二審の令和2年(ネ)第3515号慰謝料請求事件(東京高裁/高橋譲裁判官(令和4年3月12日に依願退官))で70箇所訂正された。

その後我々が、石垣裁判官が杜撰にまとめた(当時の)被告の不法行為を分解して数え直したところ、誤記の数は100以上にもおよんだ。石垣裁判官のまとめ方があまりに杜撰であり、二審での訂正は不可能である。

ただし、ここまで杜撰な判決文は、二審の裁判官(高橋譲氏)が機械的に訂正するだけで終わる話だろうか。
本当に法律の専門家である裁判官が作成した判決文であるかどうかも疑わしい。

我々が控訴(3515号訴訟)を決意した最大の理由は、名誉毀損が争点でありながら、一審の判決文に「公示性のあるツィッターを私信であるメールに大量に間違える」などの致命的なミスがあり、判決結果に疑いを持ったからである。もちろん和解の提案方法にも不信感があった。つまり、我々は石垣裁判官によって、控訴にかかる費用の実害も受けている。

1818号訴訟は、主に陰謀論団体の構成員らからの3年間にも及ぶネットでの誹謗中傷や脅迫行為を争点にしていたのだが、石垣裁判官の誤記は、単純な不注意による誤字脱字ではなく、前述のツィッターとメール、原告と被告、裁判所の名前、2名の原告および2名の被告同士の混同など多岐にわたり、審理をした形跡もなければ、まともに書面を読んだ形跡すらない。もちろん争点整理などない。我々は誰もが経験する程度のミスや手抜きに目くじらを立てているのではない。石垣裁判官のミスや手抜きが常軌を逸しているからである。

また「名誉毀損」を「名誉棄損」と記載するなど、法律関係者ではない第三者に判決文を作成させた疑いもある。前半の7個を「名誉棄損」と記載し、後半から「名誉毀損」に変えていることからも、一度たりとも判決文を見直してないことが明白である。見直していれば、前半7つの「名誉棄損」もすべて「名誉毀損」に訂正しているはずである

複数のベテラン弁護士に判決文を見てもらったところ、たとえ誤記があったとしても不注意によるケアレスミスであり、このようなものは初めて見たとの回答だった。さらに、書記官(森本清美書記官)のチェックが入るはずだということだが、そのチェックが入った形跡もない。

 

推測だが、石垣裁判官は判決直前に慌ててこの判決文を作成し、森本書記官のチェックを受けなかったのか、ミスを指摘されても無視したかのどちらかであろう。この件についても、さいたま地裁の森本書記官に確認すれば即座にわかる。この期に及んで石垣裁判官を庇うようなことはないはずである。

なお、我々は石垣裁判官の指示通りの書面(被告の不法行為をわかりやすく一覧表にしたもの)を作成し、石垣裁判官が提示した締め切り日よりかなり早めに提出している。万が一、提出した書面に不備やわかりにくい点があれば、石垣裁判官から「わかりやすく作り直せ」といった指示があるはずだが、それもない。

1818号訴訟の場合、相手からの不法行為は3年以上におよび、係争中も続いていた。そして、連続スラップ訴訟や集団での嫌がらせを争点にしているために、登場人物が多く、インターネットでのトラブルを争点とする裁判としては複雑だとは思うが、石垣裁判官はわずか2度目の口頭弁論で和解を口にし、3度目には我々の「敗訴的和解(後述)」を傍聴人(すべて陰謀論団体の関係者)らの前で提案している。

したがって、石垣裁判官による判決文の大量誤記は審理不尽、職務放棄によるものであり、我々サイドに非があったために発生した類いのものではない。

 

口頭弁論調書を作成権限のない書記官に作成させている、もしくは、作成権限のない書記官に書き換えさせている(両書記官に問えば即座に事実が明らかになる)

(資料3)として、口頭弁論調書1ページ目の「当事者」の部分の文字間隔を比較したものを添付する。

繰り返しになるが、1回・第2回口頭弁論に立ち会ったのは佐々木智穂書記官であり、第3回・第4回口頭弁論に立ち会ったのは森本清美書記官である。当然のことながら、口頭弁論調書の作成者は、その口頭弁論に実際に立ち会った書記官だと決められている。

第2回と第3回の口頭弁論調書(当事者部分)の文字の間隔が完全一致しており、両者はコピーペーストであると考えられる。つまり同じ人物が(おそらく同日に)作成したということだ。この考えに異論を唱える人物は、石垣裁判官を事実上の被告とする国家賠償請求訴訟(令和4年(ワ)第3333号事件/東京地裁)の丹下友華裁判官のみである。この件に関しても後述する。

なお、丹下友華裁判官も非常に問題のある裁判官であり、罷免の事由があると考えられるので、合わせて訴追請求をおこなう。

 

当然であるが、立ち会った書記官の異なる第2回と第3回の口頭弁論調書は作成者が異なっていなければならない。口頭弁論調書は公文書であり、作成権限のない書記官が作成すると、刑法第156条虚偽公文書作成罪に抵触するはずである。

公文書に不正があったか否かの確認は非常に簡単であり、本来、第2回口頭弁論調書の作成者でなければならない。
さいたま地裁の佐々木智穂書記官に、「第2回口頭弁論調書は、あなた自身が作成したオリジナルなのか?」と尋ねてみれば簡単に判明する問題である。

ただし、佐々木智穂書記官はさいたま地裁ぐるみで隠されており、すでに退官している可能性もある。その場合は、森本清美書記官への聴取が必要である。

なお、1818号訴訟の口頭弁論調書には石垣裁判官に都合の良い多数の改ざんがあり、森本書記官が単独で虚偽公文書の作成をおこなうメリットはない。

石垣裁判官の指示や命令により、森本書記官が不正をおこなったとすれば、森本書記官はむしろ(パワハラの)被害者ということになり、罪にはならないはずである。

我々も口頭弁論調書の作成者に関する不正疑惑だけなら、時間や費用をかけてまで追及することはなかったのかもしれないが、その内容も裁判官に都合の良いように改ざんされ、そもそも1818号訴訟自体が裁判として成り立っていないのだから、納得いくまで追及する所存である。

なお、石垣裁判官または書記官が不正行為をおこなった日より3年以上経過している可能性もあるが、不正がなされた直後に見つけるのは物理的に不可能である。我々が不正を発見したのは、令和4年4月4日以降で時効にはかかっていない。閲覧時に書面に押印しているので証拠も存在している

また、口頭弁論調書は、我々が控訴の意思を示してから書き換えられたと考えているので、時期は令和3年の9月以降である。

 

公文書である口頭弁論調書の不正は犯罪であり、石垣裁判官が関与していたとすれば、罷免の事由にあたる。

口頭弁論調書の作成者に関する調査は必要ないと主張する人がいるとすれば、丹下友華裁判官同様、不正を隠す目的があると考えられる。不正の有無は、さいたま地裁の二人の書記官に電話(048-863-4111)を一本かければ、簡単に判明する問題である。

 

口頭弁論調書には石垣裁判官に都合の良い多数の改ざんがある

第1回口頭弁論調書には事実の隠ぺい(ただし、隠ぺいだと断定するのは困難)と、第2回・第3回には明白な事実の改ざんがあり、すべて石垣裁判官に都合の良いようになされている。書記官にはリスクばかりでメリットはない。

石垣裁判官にとって都合の悪い内容が第2回口頭弁論調書に記載されており、その書き換えを、第3回から新しく担当になった森本書記官に依頼したと考えるのが自然である。

控訴がなければ、他の裁判官の目に触れることはないので、書き換えは不要である。

1818号訴訟は問題ばかりの裁判であり、裁判の体を成していない。石垣裁判官自身も、判決文も訴訟指揮も杜撰であったことは十分認識していたはずであるから、二審の裁判官に(自身が作成した?)判決文を読まれることになる控訴は絶対に避けたかったはずである。そう考えるのが自然である。

実際、我々が、森本書記官に「控訴の意思」を伝えたところ、彼女は非常に慌てた様子で「どんな理由で? 高いですよ」と述べ、15分間も電話を保留にした。書記官のこのような対応は初めてである。

口頭弁論調書の隠ぺい・改ざんについては、17195号訴訟で提出した訴状(31~34ページ)で証拠も添えて詳述している。

 

1818号訴訟口頭弁論調書の隠ぺい・改ざんについて

 

  1. 1回口頭弁論調書(担当書記官:佐々木)

 

1-1【隠蔽】被告2名が反訴の意思を示していたが、その記載がない。後日、被告のうち1名が「別訴」として飯田を提訴。別訴は我々訴訟当事者の苦痛が無駄に長引くだけである。1818号訴訟の反訴で事足りたと考えられる。

1-2【隠蔽】我々原告は、1818号訴訟に先行する平成30年(ワ)第633号慰謝料請求事件(さいたま地裁・齋藤清文裁判官)の結審日に発生した「裁判所ロビー集団待ち伏せ事件および警官出動事件」について石垣裁判官に複数回説明したが、その記載がない。2回目の口頭弁論でも説明している。さらに書面にも記載している。この件について石垣裁判官の露骨な弁論主義違反があった。警察出動事件については後述する。

1-3【隠蔽】被告のひとりから「1818号訴訟は二重提訴ではないか」という趣旨の発言があったが、飯田の否定を受けて、石垣裁判官は「一応、二重起訴ではないな」と小さな声でつぶやいていた。しかしながら、このやり取りが記載されていない。被告■は石垣裁判官のつぶやきが聞こえなかったのか、最後まで1818号訴訟を二重提訴だと勘違いして準備書面(8)にも記載していた。裁判官なら、訴状を読めば1818 号訴訟が二重起訴でないことなど、明らかであり、これも石垣裁判官が訴状に目を通していない証拠である。

1-4【隠蔽】石垣から1818号訴訟の最大の争点である「スラップ訴訟についての主張をまとめるよう」にと指示があったが、記載されていない。(第2回にもまったく同じ指示を出している。第1回の指示を失念していたようだ)

 

2.第2回口頭弁論調書(担当書記官:佐々木) 当日立ち会ったのは佐々木書記官だが、口頭弁論調書の作成者は森本書記官の疑いが濃厚・要確認

2-1【隠蔽】2回口頭弁論当日に原告準備書面(3)を持参したが記載されておらず、第3回に記載されている。(3)は、被告の答弁書への反論だった。石垣裁判官は、裁判が長引くと考えたのか(3)をあえて第2回口頭弁論日に渡していない可能性がある。ちなみに石垣裁判官が机上に投げ出した書面はこの(3)であった。

2-2【隠蔽】石垣裁判官が「和解しませんか」と勧告し、飯田が即座に拒否した事実が記載されていない。※石垣は我々原告の方を向いて尋ねた。 

2-3【改ざん】2ページの4行目に「これまでの被告らによる一連の訴訟が、いわゆるスラップ訴訟として不法行為の主張をする予定である」と記載されている。あたかも原告らがここで初めて「スラップ訴訟」を持ち出したかのように記載しているが、すでに、訴状および、石垣の指示でこの日提出した原告準備書面(2)(令和228日付け)に明記している。

2-4【改ざん(?)】2ページ15行目に「これ以上の追加は認めない」と記載されているが、石垣の「もうやめませんか!きりがない」という発言がそれに当たるのかもしれないが、その直後に和解の提案があったことからも、石垣が「裁判自体をもうやめませんか」と言ったのか、「原告の表現行為の追加を認めない」と言ったのか曖昧である。この時点では、被告は依然、ツィッターや関係者のブログのコメント欄で我々の誹謗中傷を続けていた。

2-5【改ざん】17行目「スラップ訴訟の主張について、事実の経過と『法的な評価』を明確にする準備書面を作成し、提出すること」と記載されているが、原告らは石垣から「法的な評価を明確にしろ」と聞いた記憶はなく、原告らが聞き漏らしたのでなければ、何らかの意図のもと調書に追加されたものである。

 

3.第3回口頭弁論調書(担当書記官:森本)

3-1【改ざん】原告らは準備書面(3)(令和2227日付け)36日の「第2回」口頭弁論日に持参していた。なぜか第3回目にまわされている。理由を聞いても回答はない。

3-2【改ざん】1ページ19行に「(原告ら)被告らの和解案には応じられない」とあるが、これは露骨な改ざんである。「被告らの和解案」については、このとき石垣から初めて聞いたもので、被告らが「原告らが被告らに50万円支払う」という和解案を出しているのは不知であった。原告らは「石垣の和解案(それぞれが支払った費用は、それぞれが負担して裁判を終わる=被告らの圧勝)には応じられない」と述べたのである。

3-3【改ざん】2ページ11行「(被告ら)原告らの和解案には応じられない」とあるが、これは被告準備書面に記載されていた内容で、被告らは「石垣の和解案」を拒否していない。石垣の和解案は、被告らの圧勝なのだから、彼女らに石垣の和解案を拒否する理由がまったくない。

3-4【隠蔽】石垣本人が「具体的な和解案(我々原告の敗訴)」を、原告ら、被告ら、傍聴人(全員陰謀論団体の関係者)の前で提案した事実が記載されていない。

3-5【改ざん】2ページ20行の「準備書面(1)の追加」は、不法行為の対象とはしないが、ステップ訴訟(スラップ訴訟の誤記)の事情として主張する」とあり、あたかも原告らが述べたように記載されているが、これも明白な改ざんである。石垣の方が「これは『別訴』にしてほしい。参考にはする」と丁重に「依頼」してきたのである。不満ではあったが、「参考にする」と言ってくれたので応じた。

3-6【改ざん】3ページ4行「被告らが1818号訴訟を二重起訴に該当して不適当である。訴権の濫用であり、訴え提議が不適法である」と主張した」とあるが、被告がこのような趣旨の発言をしたのは、第1回口頭弁論である。3回口頭弁論では二重起訴の話は一切出ていない。被告らがこの日提出してきた準備書面(8)に、二重起訴の話が出ていたが、被告らは「1818号訴訟を二重起訴であると裁判官が認めた」と勘違いしていた。

3-7【隠蔽】被告らはこの日、大量に被告準備書面(事前に送られたものと合計9件)を提出した。少し確認しただけでも、明白な虚偽が記載されていたので、■■が「これには反論しなくていいですか?」と尋ねたところ、石垣は「これは原告準備書面への反論なので不要だ」と答えた。このやり取りが記載されていない。被告らが当日持参した準備書面に、石垣裁判官はまだ目を通していないはずである。石垣裁判官は、1818号訴訟を早く終わらせることしか考えていない。

3-8【隠蔽】石垣はわざわざ原告らに向かって「判決の日には来なくて良い」と告げた。石垣は完全に原告らの方に顔を向けており、被告らの方を見ることはなかった。実際、被告2名と仲間の関係者数名が判決日に出廷している(森本書記官より)

 

口頭弁論調書の内容改ざんについての詳細は、17195号訴訟の訴状に明記している。さらに17195号訴訟の控訴である565号訴訟の控訴理由書(8~10ページ)にも、「石垣裁判官への質問」という形で記載している。

口頭弁論調書の内容改ざんは、石垣裁判官の審理不尽や審理不尽のうちに和解を急ぎ、被告の仲間の傍聴人がいる前で、具体的な和解案(=原告の敗訴)を提案したこと等を二審の裁判官に隠すためだったと考えられる。

 

和解を急ぐために法廷で癇癪を起したり、訴訟当事者に嘘を吐いたりする

石垣裁判官は、1818号訴訟の内容を理解しようとせず、争点整理もしていない。2回口頭弁論の前半に、突然原告準備書面を机上に投げ出し、「もうやめませんかー!きりがない!」「刺激しても・・・(被告を刺激するなという意味だと考えられる)」と小さく叫び、被告の女性2名に手を叩き大笑いされている。

その後、我々の方を向いて「和解しませんか?」と言ったのだが、そのとき被告らは、被告らの目の前に被告らの方に向かって立つ警備員の隙間から我々原告を睨みつけたり、時折ヤジを飛ばしたりしている状態であった。当然のことながら、飯田は即座に拒否した。

これは、わずか第2回目の口頭弁論での出来事である。石垣裁判官はこの時点で、どのような和解案を描いていたのだろうか。

なお、石垣裁判官の様子は、現在も、陰謀論団体の関係者のブログに、彼らの目線で残されている。

法廷では和解を拒否したが、閉廷後二人で話し合い「石垣裁判官の精神状態が心配だから判決文を書いてもらうのは不安である」という結論に達し、すぐに「50万円で和解に応じる」とする旨の書面を送った。

もちろん、被告がこの提案に素直に応じるとは考えておらず、いくら精神状態に不安があるとはいえ、ベテランの裁判官なら、個別に面談し「落としどころ」を見つけてくれると考えていた。

すると、被告も「自分たちに50万円支払えば和解に応じる」との書面を提出してきた。驚くべきことに石垣裁判官はこの非常識な申し出を利用し「被告も原告に損害賠償を請求してきた。自分はこういう事態になればいつも、お互いが出した費用はそれぞれが負担し、裁判を終えたらどうかと提案することにしている」と法廷で述べた。子供でもわかる明白な嘘である。

印紙代は原告が出し、被告らは反訴をしていない。しかも■は大阪から被告らの住むさいたまの地裁に出向いているわけで、被告らは少額の交通費のみの負担で、ノーペナルティである。これは我々原告の「完敗」ということになる。被告らもそう確信したはずである。

しかも、このような提案をしてくる被告が他に大勢いるとは思えず、石垣裁判官が「いつも」このような「適当で杜撰な和解の提案」をしているとすれば、それはそれで大問題である。

石垣裁判官は当事者双方が本人訴訟であることをいいことに、稚拙な嘘を吐いていた。

裁判官が訴訟当事者に嘘を吐いてまで、自身が担当する裁判を早く終わらせようとする行為は公序良俗違反であり、著しく裁判官の倫理に背くものである。

我々は「裁判官が提案する和解の額は、裁判官がその時点で想定している判決の額と同じである」と常識として知っている。

つまりこの裁判官は、我々原告を敗訴させなければならないわけである。まだ審理はしていない。

つまり、提案する和解の額を判決結果に合わせるのではなく、判決結果の方を見切り発車で適当に提案した和解の額に合わるつもりであろう。そう勘繰られても仕方がない。

けれども、実際の判決は被告の1人が飯田に50,000円支払うことになっていた。これが10万、15万だと、自分たちの勝訴だと考えていた被告は絶対に控訴するはずである。

石垣裁判官が控訴を避けたいと考えるのは当然である。

 

( 第1部了。第2部に続く )



カッ飛べ! これが石垣誤記だ(# ゚Д゚)









 また翔べ! これが石垣調書改竄だΣ(・□・;)






















🔺 上記 民事31部は❌   民事34部に修正



🔺 上記 民事31部は❌   34部に修正