⑤ さいたま地裁ロビー集団待ち伏せおよび、警察出動事件における「弁論主義違反」
1818号訴訟の第一回口頭弁論の日は、633号訴訟の判決日でもあった。
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その結審の日(令和元年10月11日)、閉廷後の裁判所のロビーで、団体の構成員男女7〜8人が飯田1人を待ち伏せする事件があった。
調べてもらえばわかるが、633号訴訟も要警備事件である。団体の構成員がこのような恫喝を堂々とするのは、担当裁判官である齋藤清文裁判官が、当事者席だけではなく、傍聴席からも飯田に向けて飛んでくる罵詈雑言を完全に放置したからであるとも考えられる。
もちろんヤジを野放しにした齋藤裁判官にも問題はあるが、法廷でヤジを飛ばす成人男女の方が、ヤジを放置する裁判官より問題であり、齋藤裁判官の責任は限定的であると考えられる。当時の法廷の様子は、前橋地裁高崎支部の齋藤裁判官が記憶しているはずである。
さいたま地裁のシギ書記官が、集団待ち伏せに気付き、飯田を裏口から裁判所外に出したのだが、飲食店で携帯電話を確認したところ、団体関係者から大量のメールや着信が入っており、団体がまだ裁判所のロビーで待ち伏せしていることに気付いた。
飯田が ■ に電話をかけて相談したところ、「1818号訴訟も控えており、今後同様の待ち伏せが発生しても危険だし、駅などで鉢合わせになってもトラブルは避けられない」と意見が一致し、110番通報することにした。警察官に注意してもらおうと考えたのである。
約半年前の平成31年3月20日には、東京家庭裁判所の玄関で、離婚調停中の夫が妻を刺殺した事件が発生している。この事件は男女とはいえ1対1であり、飯田の待ち伏せの相手は7~8人の男女である。
ほどなく、警察官が裁判所内に到着した。団体関係者の姿はすでになかったが、飯田が証拠取得のため、パトカーの写真を撮ろうとしたところ、その場にいた事務官に慌てて止められた。やはり「あってはならない事件」だったのだろう。これでは何のために要警備事件にしているのかわからない。
これらの事件は、当時さいたま地裁の所長であった大善文男裁判官に報告されているのだろうか。現在は東京高裁で勤務しているので確認を勧める。
この事件に関して、石垣裁判官に書面と口頭で複数回伝えたが、驚くべきことに、「飯田が団体を怖れて110番しただけ」の出来事になり、警察が臨場したことはなかったことにされていた。そのため、後日、捜査記録を入手し、控訴時に提出した。
633号訴訟より1818号訴訟の方が、さらに警備が厳しくなっていたので、石垣裁判官がこの警察出動事件を知らないとは考えにくいのだが、我々が書面と口頭で述べているのだから、飯田の主張する「警察出動」を疑わしいと考えるのなら弁論主義違反をせず、証拠の提出を求めるべきだった。
⑥ 「明確な定義」をもとに判示していない。適当である。
おびただしい数の誤記以外にも、石垣裁判官の判決内容は異常である。石垣裁判官は、和解の提案(=原告の完敗)に合わせ、被告の陰謀論団体の関係者に異常に甘い判決文を作成したと考えられるのだが、不法行為の認定自体適当である。
以下に一例を挙げる。
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〇石垣裁判官が侮辱と認定したもの
A.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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×侮辱と認定されなかったもの
B.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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※ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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石垣裁判官にAとBの違いを求めたが、やはり回答はない。
⑥ 被告(陰謀論団体の関係者)に異常に甘い
これに関しては、罷免の事由というわけではないが、参考として挙げておく。
飯田は、前橋地裁で陰謀論団体の関係者に提訴され、50,000円の支払いを命じられている。
その争点は、飯田のただ1つのブログ記事と飯田の知人や(陰謀論団体の活動に批判的な)第三者が投稿したコメントであり、10件が不法行為(侮辱)だと認定された。
うち9件は飯田の投稿ではなく、第三者が投稿したもので、内容も「おバカ、二枚舌、二重スパイ、どういう精神構造なのか?」など、軽い揶揄で差別的なものはなかった。
そして何より、組織内(やネット上)でしか通用しないハンドルネームやイニシャルなので、飯田を提訴した原告の職場の人や学生時代の友人がたまたま飯田のブログを閲覧しても、本人を特定することは100%不可能である。
石垣裁判官は、飯田を被告とする一連の訴訟にくらべ、被告(陰謀論団体関係者)に異常に甘い判決をくだしている。以下一例である。
C.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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D. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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以下、石垣裁判官の判決
相模原障害者施設で発生した殺人事件を引き合いに出して、原告飯田を揶揄する意図がうかがわれるものの、一般閲覧者を基準とすれば、原告飯田が上記殺害事件と関連していると読み取ることはできず、直ちに原告飯田の社会的評価を低下させるものではないし、あからさまな侮辱的表現もなく、侮辱にも当たらない。また、嫌がらせの意図がうかがわれるが、かかる程度の記載内容では、直ちに原告飯田への害悪の告知があるとも認められず、脅迫にも該当しない。
CとDの「■のツィート」には、平成28年7月に発生した「相模原障害者施設殺傷事件」のニュース記事の引用があり、投稿の3年以上前の事件をわざわざ引用している。
石垣裁判官のいうように、この投稿を見て「飯田が相模原障害者施設の事件に関与している」と考える読者は皆無であろうが、福祉施設で勤務する飯田がなんらかの犯罪行為をしており、飯田の勤務先の人事課に忠告するとまで発言しているのだから、この事件に関与していなくとも、飯田がなんらかの悪事を働いていると考える読者はいるだろうし、それ以前に身に覚えのない犯罪を捏造され、勤務先に通報すると予告されることは、悪質きわまりない害悪の告知に当たる。精神異常者というのは名誉毀損にあたるはずである。
マイケルとも飯田とも書かれていないが、前後の文面を読めば、飯田のことを述べているのは明白で、石垣裁判官もそこは問題にしていない。
常識的に考えれば、飯田が事件に関与していると考える者は皆無であろうが、陰謀論団体の関係者のブログのコメント欄に、このツィートを閲覧したと思われる者が「飯田は相模原の事件に関与している」と投稿していた。
4 石垣裁判官周辺の関係者
我々は、1818号訴訟において、公文書である口頭弁論調書に不正があったと確信しており、証拠も提出している。
刑事訴訟法第239条第2項に官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないと定められているので、「あなた方も我々同様、口頭弁論調書を見て疑わしいと考えるなら、告発してほしい」と訴えている。
そのせいか、裁判官や書記官の一部に我々に対して「普通ではない態度」を取るものがいる。
以下、必要に応じて本人に聴取してください。
- 齋藤 清文裁判官/前橋地裁高崎支部/633号訴訟の担当裁判官。「要警備事件」に関わらず、訴訟当事者および傍聴席(すべて陰謀論団体の関係者)の飯田に対する罵詈雑言を完全放置。令和元年10月11日(金)結審の日、関係者7~8人による飯田1人に対する「さいたま地裁ロビー待ち伏せ事件」が発生。警官も出動している。我々は非常に危険だと感じたから110番通報したまでで、状況をそのまま話したら、危険を察知して警察が出動してくれた。言うまでもないが、違法な通報ではない。
- 大善 文男裁判官/東京高裁/「裁判所ロビー待ち伏せおよび警察出動事件」発生時、さいたま地裁所長だった。要警備案件に関わらず待ち伏せ事件を発生させてしまったことに関して、現場の職員は所長に報告しているのだろうか。疑問である。そう考える理由は、石垣裁判官と高橋譲氏の不自然な弁論主義違反である。
- 佐々木 智穂書記官/さいたま地裁(退官の可能性あり)/1818号訴訟の第1回目・第2回目の口頭弁論に立ち会った書記官。職務態度自体に何ら問題はない。
- 森本清美書記官/さいたま地裁/1818号訴訟の第3回目(結審)・第4回目(判決)の口頭弁論に立ち会った書記官。職務態度自体に何ら問題はない。
- 吉村 真幸氏/令和5年5月7日定年退官/さいたま地裁ぐるみで佐々木書記官の所在を隠した時のさいたま地裁所長。
1818号訴訟の口頭弁論調書における不正の有無を明確にするため、令和4年(ワ)第21202慰謝料請求事件(東京地裁)で、佐々木智穂書記官、森本清美書記官、吉村真幸氏の3名を提訴したが、佐々木書記官の訴状は「所在不明」で差し戻され、森本書記官、吉村氏も書面を一度だけ提出したが、佐々木書記官の所在を明らかにすることはなかった。
森本書記官は原告の我々が「憶測でものを言っている」と一蹴し、吉村氏は丁寧に回答していたが、佐々木書記官の所在を隠すことは、残念ながら「正当化」していた。
佐々木書記官が「第二回口頭弁論は自分の作成したオリジナルではない」と証言すれば、森本書記官の不正が確実になる。
皆が佐々木書記官の所在を隠す理由は明らかなのだが、裁判所のする行為ではない。我々は森本書記官が石垣裁判官の依頼や命令で、第2回口頭弁論調書を書き換えたと考えており、もしそうなら、彼女の責任は極めて限定的である。その理由は「拒否するのは立場上難しいから」である。
佐々木書記官の所在を隠したのは、当初、現場の判断であり、その流れで吉村所長も話を合わせることになったのかもしれないが、我々は不正を証拠付きで告発しており、「佐々木書記官も不正の証拠」である。森本書記官を守りたい気持ちは十分理解できるが、証拠を隠すことは証拠隠滅にあたる。
6. 第5民事部のウツミ職員・高雄順一主任書記官、第2民事部小山善士主任書記官・第3民事部の佐藤俊輔事務官・第4民事部の河内剛主任書記官・第1民事部の永井郁子主任書記官(すべてさいたま地裁の職員)
我々は口頭弁論調書の不正に関し、佐々木を国家賠償請求訴訟3333号の証人に呼ぼうと考え、まずは森本書記官に「佐々木書記官の現在の所属」を尋ねようとした。すると森本書記官から「異動した書記官の所属は教えられないことになっている」と返答があった。
また、佐々木書記官を被告とする21202号訴訟の訴状の送達先を記載するにあたり、再び佐々木書記官の所属を尋ねようと、第5民事部のウツミ職員と高雄順一主任書記官、第2民事部小山善士主任書記官、第3民事部の佐藤俊輔事務官、第4民事部の河内剛主任書記官にも電話で尋ねたが、みな一様に森本書記官と同じ回答であった。
けれども、これはさいたま地方裁判所のみのルールなのか、司法全体のルールなのか、誰の通達なのか、尋ねても曖昧な回答しかなく、法律を司る裁判所の職員らしからぬ態度であった。当然、明文化はされていないらしい。
なお、口頭弁論調書を保管する部屋の職員は森本書記官について語っていたし、他の訴訟においては、異動になった書記官の新部署を職員に尋ねて教えてもらったこともあるので、裁判所共通のルールではないと考えられる。
「佐々木書記官隠し」は所長の吉村氏の通達とも考えられるが、これも民間企業では考えられないことであり、なぜ、自分が請け負った仕事に対し最後まで責任を持たないのか理解に苦しむ。
我々が佐々木書記官に直接、口頭弁論調書に関する質問をするのではないかと懸念しているとすれば、やはり不正があるのだろう。
佐々木書記官と我々の接触を完全に防ぐためには、佐々木書記官は外線電話を一切取らないか、取ったとしても我々からの電話だと分かれば居留守を使うしかない。そのような「異常なルール」が法律を司る裁判所に存在するとは考えられない。
7.高橋譲氏/令和5年4月11日依願退官/1818号訴訟の二審3515号訴訟の担当裁判官。法廷では、我々の主張にも真剣に耳を傾けてくれる裁判官らしい態度であったが、別件で東京高裁を訪れた飯田を呼び出し、2人きりで会議室に入り、警備の軽減を打診した。石垣裁判官の誤記だらけの判決文も可能な限り訂正したと思われるが、不自然な詭弁で石垣裁判官の判決内容を支持していると感じる部分が多く、そもそもここまで誤記の多い判決文なら、高橋氏の二審で問題にしなければならなかったのではないかと思う。
また、高橋氏は石垣裁判官とは違い「警察がさいたま地裁に出動したこと」は、飯田が証拠を提出したために認めたが、実際は「書記官が集団待ち伏せに気付き、飯田を裏口から出した」のに、「飯田が待ち伏せに気付き書記官に助けを求め裏口を案内してもらった」ことに不自然に事実を改変した。
判決文には「裁判が要警備になるのは、訴訟当事者間にトラブルが起こる可能性があるからとは限らない」と不自然な記載もあり、警備の軽減を飯田に打診したことからも、飯田が「安全な団体を必要以上に恐れ、パニックになって110番通報した」ことに事実を捻じ曲げたとも考えられる。
8.加藤俊輔書記官/東京高裁/3515号訴訟の担当書記官。最初は丁寧で親切な書記官だったが、判決後態度が豹変した。
法廷で40分も話した内容が、口頭弁論調書にまったく記載されておらず、ほぼ白紙だった。
判決後、石垣裁判官を事実上の被告とする国家賠償訴訟を決め、手続きの方法を聞こうとすると、突然態度が豹変し「知りませんよ、弁護士にでも聞かれたらどうですか?」との回答があった。書記官が知らないなんてことはあるのだろうか。非常に不自然である。その後、他の職員に聞いたら、親切に教えてくれた。
9.丹下友華裁判官/司研裁民教官/令和5年4月1日に異動。石垣裁判官他を事実上の被告とする国家賠償請求3333号の担当裁判官だった。非常に問題のある裁判官で、罷免を求める。
書記官への態度も横柄であり、佐々木書記官と森本書記官の証人尋問を懇願する我々に上申書を提出させ、第二回口頭弁論調書では、「弁論主義、当事者主義は守る」と明言、約束しておきながら、結審で理由も告げずに「必要ない」と言い放つ。
国の職員が「これ以上、準備書面を提出しない」と言っているにも関わらず、提出させようとし、完全に判決前から「国の勝訴ありき」の態度であった。
判決文も詭弁で構成されており、「石垣裁判官の誤記は二審で訂正されており、残りは我々が意に沿わない判決内容を誤記だと主張しているに過ぎない」とか、口頭弁論調書の作成者の不正疑惑についても「調書の文字間隔には規定がなく、別の書記官がと同じ書式になろうが不自然ではなく、よくあることである」といった、論点をずらしたアクロバティックな詭弁に終始していた。
森本書記官と佐々木書記官を証人として呼べば、口頭弁論調書に関する疑惑が明白になる。彼女にはその権限があるにも関わらず、あえて裁判官にあるまじき弁論主義違反を犯していた。非常に問題のある裁判官である。
高橋譲氏、吉村真幸氏、後述する佐藤彩香裁判官は、本来は何ら問題のない立派な裁判官であると思うが、丹下友華裁判官に関しては、理由も告げず平然と「前言撤回」する態度など、もともと裁判官としての資質に欠けていると考えられる。
9.国吉俊子書記官・田村直子書記官/東京地裁/3333号訴訟の担当書記官。何ら問題のない立派な書記官である。
10.増子由一裁判官/東京地裁/石垣裁判官を被告とする17195号訴訟の担当裁判官。態度自体には何ら問題なく、唯一、石垣裁判官本人に出廷を促してくれ、大変感謝している。
11.青山裕治書記官/東京地裁/態度に関してはなんら問題のない書記官であるが、石垣裁判官が第一回口頭弁論調書直前に答弁書を提出してきたようで、それを普通郵便で郵送し、第一回口頭弁論の前日までに到着しなかった。本来ならば延期になるところ、コピーで対応することになった。
12.佐藤彩香裁判官/秘書課参事官/令和5年4月1日に異動。吉村氏と森本書記官を被告とする21202号の担当裁判官。丁寧な対応で人格的に問題はなく、むしろ好感が持てる女性だった。丹下裁判官とは違い書記官への態度も申し分なかった。
けれども、令和5年1月30日、我々が「被告らに出廷を求めるよう」迫ると、突然パニックになり、次回の予定も告げずに法廷を出た。そのため我々は、この裁判がまだ続くのか、この日が結審だったのか不明だったが、3月末に判決文が届き結審だったことに気付いた。
訴訟当事者が不満を口にしたとはいえ、次回の予定を告げないで法廷を出るのは裁判官として良くないと思う。
なお、令和5年5月14日、最高裁の秘書課に出向いた際、イズミさんという女性職員に「佐藤彩香裁判官は秘書課にいるのか?」と尋ねると、イズミさんは「佐藤彩香さんという人は知らない」と答えた。佐藤裁判官は現在、元気で秘書課に出勤しているのか、非常に気がかりである。
11.古坂美乃利書記官/東京地裁/21202号訴訟の担当書記官。態度に関してはなんら問題のない書記官であるが、吉村氏が第一回口頭弁論直前に答弁書を提出してきたようで、それを普通郵便で郵送し、口頭弁論の前日までに到着しなかった。17195とは違い、裁判が中止になった。このようなことがあれば、弁護士のいる裁判なら、当然、裁判所から謝罪があるのだろう。
また、3月30日に電話で古坂書記官に、「佐藤裁判官は次回の予定を告げたのか? 聞いていません」と尋ねても、「私は佐藤裁判官が告げるのをしっかりと聞いた」と答えたが、これはもちろん嘘である。次回の予定を伝えた時の我々の態度も聞いてみたが、「覚えていない」そうだ。非常に不自然である。
古坂書記官も佐藤裁判官も、普段は立派な仕事をされていると思うが、3月30日の嘘は、我々が2人揃って不注意で聞き逃したか、嘘を吐いていることのどちらかということになり心外である。
12.吉田徹裁判官/東京地裁/石垣裁判官を被告とする21202号訴訟の二審565号を担当。法廷での態度は申し分なく丁寧であった。判決は9月。
このように裁判官と書記官の普通ではありえないミスが多いと感じるが、やはりみなさん、1818号証の判決文、口頭弁論調書、訴訟指揮は異常だと感じているのだと思う。
当事者に確認するにあたり、いちばん重要なのは以下の3つである。
石垣陽介裁判官
我々は誰にでも起こり得る不注意によるミスに目くじらを立てることはない。
異常な数と質の誤記だから問題にしているのである。
1818号訴訟の判決文は自分が書いたのか?
自分で書いたとすればどういう状況で書いたのか?
異常にミスが多いのはなぜか?
いつもこのような杜撰な判決文を書いているのか?
佐々木智穂書記官
1818号訴訟の第二回口頭弁論調書は自分が作成したオリジナルなのか?
森本清美書記官
(佐々木書記官が退官しているのなら)第二回口頭弁論調書は本当に森本書記官が書き換えていないのか? 書き換えたとすれば、誰の指示なのか?
以上の3点を本人たちに聞くだけで、ほとんどの疑惑は氷解し、むしろ書記官は苦しみから解放されるはずです。
5 最後に
裁判官訴追委員様の中に私たち同様「裁判官の作成した判決文にしてはあまりに誤記が多すぎる、口頭弁論調書の文字間隔の完全一致はありえず、作成者に疑いがある」と考える方がお一人でもいらっしゃったなら、本人らへの聴取をお願い致します。電話一本で済みます。
弁護士がついている裁判なら時間をかけて厳正に審理し、当事者双方が本人訴訟なら「どれだけ手を抜こうがまったく問題ない」という裁判官がいるとすれば、裁判官としての資質に欠けていると思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
以 上。
🔺 上記 民事31部は❌ 民事34部に修正
🔺 上記 民事31部は❌ 34部に修正
メッセージ:現在、僕等は両名の刑事訴訟にむけて動いてます。これは我が国の司法を思っての行動です。あしからず。