公職選挙法では、候補者の偽情報を公表することを禁じ罰則もある。SNSへの偽情報の投稿も該当しますか?
公選法において虚偽事項公表罪が設けられていますが、SNSを含めインターネット上の発信なども公選法の対象となるものであります
特定候補の応援動画の書き込みを行う人を有償で募集する行為は、公選法に違反するか
業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体とみてとれる場合には、当該業者に対し、その対価として報酬を支給することは公選法上の『買収罪』に該当する恐れがあります。一方で業者が単に候補者の指示のもとに、その具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者の報酬支払いは『買収罪』に該当しないものと考えられます
ある候補者がほかの候補者の選挙運動を行うことができるか
選挙運動は公選法で認められている範囲内で行われる必要があり、候補者がほかの候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によっては公選法の数量制限などに違反する恐れがあるものと考えています
いずれも一般論ではありますが兵庫県知事選挙の事例を挙げて話をしているものと判断されます。
ですが、問題なのは一般論で本当に問題だったら、そんな事を言わずに具体的に虚偽なのかを調べさせないと仕事をしていない事になります。
国会の調査権は警察とは違い裁判所の令状とか要る訳でなく、協力して貰えるなら公用パソコンの中身を確認出来るのでは?
それくらいは総務省としても介入してでも公職選挙法違反ならこの際告発しないと制度の維持に関わります。
真実なら地方議会とは言え全く情報確認をしないままに不信案可決と言う前代未聞のミスです。
また、漏洩ならそれも指導しなければならないし、または公益通報なら公益通報者保護法で守らなければならないのです。
村上総務相は自覚されていないようなのですが、公益通報先は斎藤健一郎氏で国会議員なのですから。
もう一つだけ気になるのは有償で書き込みを雇うとかその事例があったなら分かるのですが、むしろボランティアで活動される方を気にしないのはそれで良いのでしょうか?
例えば資金なら有限なのに、ボランティアの書き込みは限定なくその支援団体のメンバーの数で決まりますから。
焦ってどうにかなる話でもないので結果として地方行政の健全化が図られないと信頼が地に落ちています。
曖昧なまま終わるのかもしれませんが、それだと総務省の意義が薄れます。
要は問題のある自治体を管理出来ない省庁は存在意義もないのですから、機能させないと予算を減らされても文句ないですよね。