兵庫県元総務部長 死亡した元県民局長の私的な情報を個人的に所持 百条委員会が証人尋問の録画を公開
公用パソコンの中身とは言え、知られて欲しくない話を漏洩したのは違法?
奥谷委員長は弁護士資格を所持していながら、あの委員会を公開している時点で違和感は無かったのでしょうか?
弁護士の守秘義務は、弁護士法第23条と弁護士職務基本規程第23条で定められており、弁護士または弁護士であった者は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしたり利用したりしてはならないとされています。
つまり、最初からパソコン中身を知らないと会議は開けないし、公開して良いのかどうかは判断出来ない筈です。
問題はもう一つあってNHK他のテレビ局記者はこの取材自体が電波法の守秘義務に違反すると自覚はなかったのでしょうか?
あくまでも立花孝志氏がネットで話した内容が正しい場合なので、それ自体が嘘ならその点は無関係かもしれませんが。
守秘義務の被害者はおそらく不倫相手なのかと想像されます。
会議の公開、非公開は本来非公開でないといけなかったのでは?
また、録画、録音の類は公式の記録以外の目的は全て違法行為ではないかと言う話です。
ましてそれを持ち出す行為もアウトかと思われますが、どうなっていたのでしょうか?