民主党の小沢元幹事長の資金問題について、検察審査会は、2004年・2005年分については、検察の「不起訴」に対して「起訴相当」と議決したが、別の検察審査会は、2007年分については、「不起訴不当」との判断を下したと言う。
言葉としては同じような意味だが、法律用語としては、「起訴相当」の方が「不起訴不当」よりも拘束力が大きく重い判断だということだ。
知らなかった。
で、2007年分に対しては、一段軽い「不起訴不当」となったというニュースである。
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小沢氏、07年分は「不起訴不当」=判断分かれる
-規正法違反事件・検察審査会
時事通信 2010年7月15日(木)15:03
小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、2007年分の収支報告書への虚偽記載容疑に関して小沢氏を不起訴とした東京地検特捜部の処分について、東京第1検察審査会は15日までに、再捜査を求める「不起訴不当」を議決した。議決は8日付。
東京第5検察審査会は04、05年分について、起訴すべきだとする「起訴相当」と議決しており、対象年によって判断が分かれる結果となった。
両年分について特捜部は、再捜査の結果、既に2回目の不起訴処分としており、同審査会が2回目の審査手続きに入っている。特捜部は07年分についても、近く不起訴とする方針とみられる。
不起訴不当は、審査員の過半数が不起訴を妥当とせず、再捜査を求めた場合の議決。
2回議決されると強制起訴される起訴相当とは異なり、不起訴不当に法的拘束力はなく、特捜部が再捜査で処分を変更しなければ、再度の審査申し立てはできない。
特捜部は07年分について、会計責任者だった元公設第1秘書大久保隆規(48)、元私設秘書池田光智(32)両被告を起訴したが、小沢氏は嫌疑不十分で不起訴とした。告発した市民団体が、これを不服として審査を申し立てていた。
04、05年分の収支報告書への虚偽記載については、東京第5検察審査会が4月27日、小沢氏と陸山会の事務担当者だった衆院議員石川知裕被告(37)らと小沢氏との共謀を認定し、起訴相当を議決。特捜部はこれを受け、小沢氏や石川被告らを再聴取した結果、5月21日に小沢氏を再び不起訴とした。
大鶴基成東京地検次席検事の話 東京第1検察審査会の議決については、その内容を十分に検討し、適切に対処したい。
小沢氏の07年分規正法違反容疑「不起訴不当」 検察審(朝日新聞) - goo ニュース