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東京電力が賠償責任を否定 異常に巨大な天災地変で免責対象だと・・・

2011-04-29 14:22:39 | 政治
2011年4月29日(金)

 今日は、昭和天皇の誕生日だった休日で、その後「みどりの日」

を経て 「昭和の日」となったようだ。

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 さて、朝日新聞Web版によると、

【福島県の男性が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、
東電側が「今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の『異常に巨大な天災地変』に当たり、『(東電が)免責されると解する余地がある』」との見解を示した】(朝日 4/29)
  という。

 厚顔無恥とは、このことである。


 2006年3月に吉井英勝衆議院議員が正式に国会で取り上げて今のような事態を警告し、東京電力や政府に責任ある対応を求めたにも拘わらず、これを無視し
 改めて共産党福島県議団が、2007年に安全対策を強化するように要請したものも完全に黙殺した。
  【ポラリス記事】 2006年にも電源喪失による最悪事態を警告 日本共産党・吉井衆議院議員
  【赤旗 3/26】 電源喪失による最悪事態を警告
  衆院予算委 原発事故問題 吉井議員の質問/備えなし 事故後も対策なし/政府と東電による「人災」 - 【赤旗 4/27】

 その結果が現在の過酷事故に至っているのである。

 免責など有り得ないではないか!

 「巨大な天変地異」であることは確かであるが、福島原発が今のような事態に陥ったのは、警告を無視して対策を取らなかったことによる結果であり、「想定外の事態であった」という言い訳は有り得ないのである。

 今回の見解は、一つの裁判における東京電力の言い分ではあるが、朝日新聞は、この事態を
 【枝野幸男官房長官は東電の免責を否定しているが、男性側代理人の松井勝弁護士(東京弁護士会)は「責任主体の東電自身がこうした見解を持っている以上、国主導の枠組みによる賠償手続きも、東電と国の負担割合をめぐって長期化する恐れがある」と指摘。】
  と、混乱をもたらすものであるとしている。

これに対する政府の見解は、
 NHK(2011/4/29 13時57分付け)報道によると、
【枝野官房長官は記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所の事故に対する東京電力の賠償責任について、国会などで事故の可能性を指摘されながら、備えをしていなかった 以上、免責されることはないという認識を改めて強調しました。】
  ということである。

 ここで言っている
 国会などで事故の可能性を指摘されながら、
  が、共産党の吉井英勝議員の質問である事は明らかである。
  
 
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東電、賠償免責の見解 「巨大な天変地異に該当」
 (朝日新聞) - 2011年4月28日15時32分

  福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。

 原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては「諸般の事情」を理由に留保している。

 東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、「免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる」と主張。「異常に巨大な天災地変」は、想像を超えるような非常に大きな規模やエネルギーの地震・津波をいい、今回の大震災が該当するとした。

 一方、男性側は「免責規定は、立法経緯から、限りなく限定的に解釈されなければならない」と主張。規定は、天災地変自体の規模だけから判断できるものではなく、その異常な大きさゆえに損害に対処できないような事態が生じた場合に限って適用されるとして、今回は賠償を想定できない事態に至っていないと言っている。

 菅政権は東電に第一義的な賠償責任があるとの立場で、枝野幸男官房長官は東電の免責を否定しているが、男性側代理人の松井勝弁護士(東京弁護士会)は「責任主体の東電自身がこうした見解を持っている以上、国主導の枠組みによる賠償手続きも、東電と国の負担割合をめぐって長期化する恐れがある」と指摘。本訴訟も視野に、引き続き司法手続きを進めるという。これに対して、東電広報部は「係争中であり、当社からのコメントは差し控えたい」と言っている。(隅田佳孝) 



“東電 賠償の免責はされず”
 NHK - 4月29日 13時57分

 枝野官房長官は記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所の事故に対する東京電力の賠償責任について、国会などで事故の可能性を指摘されながら、備えをしていなかった以上、免責されることはないという認識を改めて強調しました。

 福島第一原発の事故に対する損害賠償を巡っては、東日本大震災は原子力損害賠償法で事業者の免責を認めている「異常に巨大な天災」に当たるとして、東京電力は免責されるという指摘も出ています。

 これについて、枝野官房長官は記者会見で、「大変大きな津波であり地震であったと思うが、国会などでも、大きな津波で原子力発電所が事故に陥る可能性があることは指摘されていた。
 全く指摘がなかったのであれば、想定できない被害だと言えるが、国会などで指摘されていながら備えていなかった以上は、免責条項に当たるとはとても考えにくい」と述べ、東京電力は免責されることはないという認識を改めて強調しました。