冤罪事件の再審開始が決定されたが、そういう事例は実は稀な例だそうだ。
袴田事件、再審開始決定=「証拠捏造の疑い」―逮捕から48年・静岡地裁
(時事通信) - 2014年3月27日(木)11:54
今回の再審開始決定では、「死刑執行」という刑罰の停止だけではなく、
受刑者の「即刻釈放」を裁判長が指示し、これに従わざるを得なかったことが、
これまでに無かった画期的なことらしい。
袴田事件:無罪判決前の釈放は初
検察は即時抗告の方針
(毎日新聞) - 2014年3月27日(木)22:07
冤罪を着せられて無実の逮捕から48年、まさに取り返しのつかない青年・壮年期
であり、受刑者は既に78歳と成ってしまった。
しかし、この方は決して特異な稀な事例ではなく、数多くの冤罪事件が発生し、
無実の罪で既に「死刑」に処せられた方々も少なからず居られるのである。
そして、そういう被疑者として逮捕されることは、私や貴方にも無縁ではない
と云うことなのです。
袴田事件再審 DNA型鑑定が決め手 再審事件の潮流象徴
(産経新聞) - 2014年3月27日(木)22:33
犯罪を犯していなくても、逮捕され長時間に亘る強迫的な取り調べで『自白』
させられてしまうのですから。
昨日のテレビニュースでは、当時捜査に協力した女性(故人)の息子が声の出演を
していたが、母親の語ったこととして、警官が来て数十枚の写真を見せられ、
「心当たりのある者は居るか?」との問いに「誰も知らない」と答えたのに、
捜査調書では、「被疑者を見た」と云う話に変わっていたとのこと。
今日のニュースでは、当時の裁判官の一人が「私は無罪の可能性を信じていたが
他の裁判官を説得できず、有罪の判決に署名してしまった」と悔やまれていた。
そういう、イカガワシイことがまかり通っているのが警察や検察や裁判所の実態である。
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袴田事件、再審開始決定=「証拠捏造の疑い」―逮捕から48年・静岡地裁
(時事通信) - 2014年3月27日(木)11:54
1966年に静岡県で一家4人が殺害、放火された「袴田事件」で強盗殺人などの罪に問われ、死刑が確定した袴田巌死刑囚(78)の第2次再審請求審で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、「重要な証拠が捜査機関に捏造(ねつぞう)された疑いがある」として、再審開始を認める決定をした。刑と拘置の執行停止も決定した。
逮捕から48年、判決確定から34年を経て、裁判のやり直しが認められた。確定死刑囚の再審開始決定は2005年の名張毒ぶどう酒事件以来、戦後6例目。地裁の決定に対して検察側は即時抗告が可能で、その場合、東京高裁で改めて再審開始の可否が審理されることになる。
決定で村山裁判長は、現場近くのみそ工場タンクから発見され、確定判決が犯行着衣と認定した5点の衣類のDNA型鑑定結果などを、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認定した。
鑑定では、5点のうち半袖シャツに付着した犯人のものとされる血痕について、弁護側と検察側が推薦した鑑定人2人が、同死刑囚のDNA型と完全に一致するものはなかったとした。ただ、検察側鑑定人は「検出したDNAは血痕に由来するか不明」と信用性を否定していた。
決定は「弁護側鑑定の方が、より信頼性の高い検査方法を用いている」と評価し、「5点の衣類の血痕は、袴田死刑囚のものでも被害者4人のものでもなく、犯行着衣でもない可能性が認められる」と判断した。
また、弁護側が行った類似衣類をみそに漬ける再現実験などから、5点の衣類の色は長期間みそに漬かっていたにしては薄く、不自然だとした。
袴田事件:無罪判決前の釈放は初
検察は即時抗告の方針
(毎日新聞) - 2014年3月27日(木)22:07
1966年に静岡市(旧静岡県清水市)で起きた強盗殺人事件で死刑判決が確定した袴田巌(いわお)元被告(78)について、静岡地裁が27日、再審開始と死刑、拘置の執行停止を決定したことを受け、静岡地検は同日、東京拘置所の袴田元被告を逮捕から47年7カ月ぶりに釈放した。検察当局は、再審開始決定の取り消しを求めて即時抗告する方針で、再審の可否は東京高裁で再び審理される見通しだ。
法務省によると、死刑囚の拘置停止決定と再審による無罪判決前の釈放は初めて。
拘置の執行停止決定を受け、静岡地検は同日、地裁に対し、裁判官の職権で釈放しないよう申し立てたが退けられた。身柄を拘束し続ける法的な根拠がなくなったため、東京拘置所に釈放するよう指揮した。
その結果、袴田元被告は27日午後5時ごろ釈放され、再審請求を申し立てた姉秀子さん(81)らに付き添われて車で拘置所を出た。途中に休憩した駐車場で車外を歩き「ありがとう」と話したという。体調に問題はないといい、同日は東京都内のホテルに宿泊した。
一方、地検は執行停止を不服として東京高裁に抗告した。高裁で審理されており、認められれば再収容の可能性もあるとしている。
再審開始決定については、東京高検が「遺憾」とのコメントを発表。即時抗告を検討していることを明らかにした。これに対し、弁護団は検察側に、即時抗告をしないよう求める申し入れ書を提出した。
事件は66年6月30日未明に発生。みそ製造会社の専務宅から出火し、焼け跡から一家4人が他殺体で発見された。静岡県警は同社社員寮の部屋で被害者の血が付いたパジャマが見つかったとして、従業員だった袴田元被告を強盗殺人容疑などで逮捕。袴田元被告は捜査段階で自供したとされたが、公判では無罪を主張した。1審・静岡地裁は68年、死刑を言い渡し、80年に最高裁で刑が確定した。
81年に始まった第1次再審請求審で弁護側は、確定判決で犯行時の着衣とされた「5点の衣類」について、「ズボンは小さすぎて袴田元被告がはけない」などと主張。しかし、「ズボンはタンク内のみそに漬かって縮んだ」と退けられ、2008年に請求棄却が確定した。
同年、秀子さんの申し立てで始まった第2次再審請求審では、5点の衣類についていた血痕のDNA型鑑定を改めて実施し、その結果をどう判断するかが最大の焦点となった。27日の静岡地裁決定は、「血痕が袴田元被告や被害者と一致しない」とする弁護側のDNA型鑑定などを「新証拠」と認め、「後日捏造(ねつぞう)されたとの疑いを生じさせるもの」と結論づけた。
さらに地裁は「無罪の蓋然(がいぜん)性が相当程度あることが明らかになった以上、拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する」として、死刑囚に対しては初めて、拘置の停止も決定した。
【毎日新聞:井上知大、平塚雄太、荒木涼子】
袴田事件再審 DNA型鑑定が決め手 再審事件の潮流象徴
(産経新聞) - 2014年3月27日(木)22:33
再審開始を認めた27日の静岡地裁決定は、犯行着衣とされてきた「5点の衣類」のDNA型鑑定と再現実験の結果を重視し、これらが袴田巌さんを無罪とすべき「新証拠」にあたると判断。捜査機関による証拠捏(ねつ)造(ぞう)の可能性にまで踏み込んだ。足利事件や東京電力女性社員殺害事件に続き、鑑定結果が決め手になるという再審事件の潮流を象徴する決定となった。
■DNA型「不一致」
有罪認定の最も有力な証拠とされてきたのは、現場近くのみそタンクから見つかった半袖シャツやズボンなどの衣類5点だ。
確定判決は「犯行着衣=5点の衣類」とした上で、半袖シャツの右肩に付着した血痕が袴田さんと同じB型であることなどから「5点の衣類=袴田さんのもの」として有罪を導いた。
5点の衣類については、第1次請求審でもDNA型鑑定を試みたものの、結果は「鑑定不能」。第2次請求審で弁護側の要請により行われた半袖シャツの血痕の再鑑定では、検察、弁護側いずれの鑑定でも袴田さんと一致するDNA型は検出されなかった。
さらに、弁護側鑑定では他の衣類から被害者4人のDNA型が検出されず、地裁決定は、これらの結果が5点の衣類と袴田さんの結びつきを弱めるものと判断。袴田さんを犯人とすることに「大きな疑問を抱かせる」とした。
■捏造も指摘
DNA型鑑定結果とともに地裁決定が着目したのが、弁護側が行った5点の衣類の「みそ漬け実験」結果だ。衣類が見つかったのは事件の約1年2カ月後。弁護側は類似の衣類を実際にみそに漬け、発見直後の写真との比較を試みた。
わずか約20分の実験で衣類が発見直後に近い色まで染まったのに対し、約1年2カ月間の実験では、赤みそとほぼ同色まで染まり、血痕も赤みを失った。
地裁決定は、第2次請求審で検察側が開示した発見直後のカラー写真と実験結果を比較。実験が必ずしも正確に状況を再現しているとはいえないものの、写真は「長期間みそに漬けられていたにしては不自然」と指摘した。
その上で「事件から相当期間経過後にみそ漬けにされた可能性がある」とし、「証拠を捏造する必要と能力を有するのは、警察をおいて外にはない」と静岡県警を名指しした。
さらに、ズボンが袴田さんのサイズと一致しない一方、実家からズボン生地の切れ端が見つかったことについても捏造の可能性に言及するなど、捜査全般への不信感をにじませた。
■「正当な判断」
元東京高裁部総括判事の門野博法政大学法科大学院教授は「元々、間接的な状況証拠のみで支えられてきた事案で、捏造があったかどうかは別にしても、5点の衣類という重要な証拠に疑問が生じた以上、再審開始は正当な判断」とみる。
また、約600点に及ぶ検察側の証拠開示が「新証拠」にもつながったことから、「再審における科学鑑定と証拠開示の重要性を明らかにした」としている。
袴田元被告を釈放 逮捕から48年 再審決定
静岡地裁「証拠捏造の疑い」
(産経新聞)- 2014年3月28日(金)08:03
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