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禁止になった「日雇い派遣」依然横行!

2013年01月26日 | 9月の平均派遣時給1,542円 3ヵ月ぶりに前月

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禁止になった「日雇い派遣」依然横行!

(2012年12月28日 東京新聞より)

10月に施行され、労働者保護の方向にかじを切ったと
される改正労働者派遣法では、30日以内の労働契約を
結ぶ「日雇い派遣」が禁止された。

しかし、現場では依然として、使用側が必要なときだけ
一日単位で使う働かせ方が横行しているほか、規制を逃
れようと、脱法的な手法で日雇い派遣を継続する業者も
あるという。

「予想通り、改正後の派遣法は全然守られていないのが
 実態だ」

一人から加入できる労働組合「派遣ユニオン」(東京都)
書記長の関根秀一郎さんはこう話す。

改正後に法律が守られているかを調べようと11月、
実際に派遣会社に登録し働いてきた。

日雇い派遣は、低賃金で不安定な雇用だ。

その上、教育や訓練を受けていない労働者が危険な
現場に送り込まれ、労働災害が起きても責任の所在
があいまいになるなど、2007年から2008年
にかけて社会問題化した。

改正で原則禁止されたが、通訳など18業務のほか、
昼間学生など多くの例外が設けられた。

   ◇◆◇◆◇

都内のある派遣会社では、改正後の10月に「登録したい」
と電話で申し込むと、数日後の登録会を案内された。

登録会では、ビデオで案内を見た後、登録用紙に記入。

担当者に提出する際「ほかに職業はありますか?」と聞か
れ、「はい、あります」と答えると「兼業ですね」とだけ
言われ、登録された。

11月8日に仕事をしたい旨を伝えると、埼玉県内の倉庫
での肉体労働を案内された。

一日だけの就労なのに、労働条件を通知するメールには
雇用期間が「11月8日~12月10日」の33日間と
記されていた。

午前9時~午後6時の8時間労働で、時給8百円。

6千4百円の給料だったが、実際には午前8時に集合し、
案内のビデオを見せられたが、この1時間は時給に含ま
れなかった。

仕事はチラシの束を仕分けるきつい肉体労働。

往復の交通費9百円を引き、手取りは5千5百円だった。

関根さんは「登録時に源泉徴収票の確認など収入の確認
はなかった。私は“年収5百万円以上”でも“主たる生
計者でない者”にも該当しない。一日だけ日雇い派遣し
たことは明らかに派遣法違反」とする。

さらに、メールで労働契約期間が33日間となっていたが、
実際に働いたのは1日のみ。

31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、
就労日数が1日しかない場合、厚生労働省は「日雇い
派遣の原則禁止に抵触する」との見解を示している。

   ◇◆◇◆◇

「法規制を逃れるため、5週間の契約を結び、仕事の
あるときだけ依頼し、その時給だけ支払うケースがい
ちばん多いようだ」と話すのは同ユニオン執行委員長
の藤野雅己さん。

こうした働き方は「フリーシフト」と呼ばれ、休業手当
もない。

いつ働くかなど労働条件の明示がなく、労働基準法に違反
するとして、以前から問題点が指摘されてきた。

日雇い派遣を展開していたある派遣会社は、雇用関係は
結ばず、労働力が必要な企業に紹介だけをする「日々紹介」
へと業態を転換させた。

厚労省も認める業態だが、出勤した時点で手配ミスや
労働者を集めすぎた場合、「今日は帰って」と言われ
てしまうと、雇用契約が成立せず何の補償もない状態
になるなど、問題点は多い。

さらに書類の上だけ請負にして、実態は請負先からの
指示で働く「偽装請負」のケースも把握しているという。

関根さんは「今回の改正は登録型派遣の原則禁止が見送
られるなど、不十分なところはあるが、前進した部分が
日雇い派遣の禁止。きちんと取り締まりをしていくべき
だ」と訴える。

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相談内容は「個人情報保護法」に基づき、個人を
特定できないように配慮しています。

※本文は相談者様の了解を得て掲載しています。

【本日の相談内容】

私は、昨年の7月1日~今年の1月31日までの
6ヶ月契約で、就業しています。

本来ならば、12月31日までに更新の可否を派遣
会社から連絡がないとまずいと思うのですが、就業
先の本社人事担当が検討しているとのことで、可否
の返事が遅れています。

(その旨は12月30日に派遣会社の担当営業から
 聞いています。)

遅くとも、あと2~3日以内には返事をくださるとの
ことですが、もし可否が否だった場合 1ヶ月前を切
っているので、1か月分の平均賃金をいただけるので
しょうか。

(確か労働基準法で、従業員を解雇にする場合1ヶ月
 前までに通告しない場合は、1ヶ月分の賃金を払わ
 なければならないとあったと思います。)

お忙しいところを恐れ入りますが、回答をよろしく
お願いします。

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【回答】

労働者(派遣社員も)を解雇する場合は30日前まで
に告知することが労働基準法で決まっています。

これを過ぎた場合は、1ヶ月分の賃金ではなく、過ぎた
日数分の賃金の支払いになります。

30日分の賃金を支払うケースとは、即日解雇の場合や
1月31日に今日で派遣契約終了ですと言われた場合に
なります。

今回のケースでは、もしも契約更新がされない場合は
30日を切った日数分の賃金補償となります。

例えば、1月8日に、派遣契約は1月末で終了ですと
告知された場合、土日が休みの会社であれば5日分の
賃金補償を請求できます。

もしも契約終了となった場合、派遣会社に以下のように
言いましょう。

「労働基準法上、30日前の終了告知を切っています
から、切った日数分の賃金補償はしていただけますよね」
のように聞いてください。

派遣会社の営業担当者は「12月30日に状況を話し
ましたよね」と言ってくるでしょうから、それに対し
ては、「状況を伝えてもらっただけで契約がどうなる
かは何もわからない状態のままでしたよね。それでは
契約終了の告知をしたことにはならないですよね」の
ように反論してください。

以上よろしくお願いいたします。

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