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日雇い派遣の原則禁止って何?

2013年08月11日 | 9月の平均派遣時給1,542円 3ヵ月ぶりに前月

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日雇い派遣の原則禁止って何?

(2013年7月24日 読売新聞より)

リーマンショック後の「派遣切り」に端を発した
派遣社員の待遇問題が、社会問題となったことは
記憶に新しいところです。

総務省統計局による労働力調査では、派遣社員は、
平成25年1月~3月の平均で、全国に約124
万人となっています。

平成22年4月~6月の平均から平成24年7月
~9月の平均までは、100万人を下回っていま
したが、平成24年10月~12月の平均で100
万人を超え(約103万人)、今年の1月~3月の
平均は、さらにそれを上回ったということで、派遣
社員の待遇をどう改善していくかは切迫した問題と
なっています。

こうした状況の下、平成24年10月1日、派遣社員
を保護するための規制強化を目的とした改正労働者派
遣法が施行されました。

今回の法改正は多岐にわたるので、とても全部を
ご紹介はできませんが、派遣社員の皆さんに関連
するのは、以下のような事項かと思われます。

(1) マージン率等の情報公開の義務づけ

(2) 雇い入れ時における派遣料金額の明示

(3) 賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する
    派遣先社員との均衡の考慮

(4) 無期雇用への転換推進措置

(5) 日雇い派遣の原則禁止

(6) 離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣
    することの禁止

(7) 派遣先の都合で派遣契約が解除される場合の保護

なお、今回の改正で、「労働契約申込みみなし制度」が
話題となっていますが、これは平成27年10月1日に
施行されます。

【日雇い派遣の原則禁止とは】

日雇い派遣については、雇用が不安定で、労働者の
技能形成にもつながりにくいことや、派遣会社・
派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておら
ず、労働災害が発生する原因にもなっていたことか
ら、雇用期間が30日以内の日雇い派遣は原則禁止
になりました。

禁止される日雇い派遣か否かは労働契約の期間
(日数)で判断されますので、例えば、12月
の1か月間の仕事ということで契約した場合は、
31日間の契約期間となり日雇い派遣には該当
しませんが、11月1か月の仕事ということに
なれば、契約期間は30日となりますので、日
雇い派遣に該当することになります。

雇用期間が31日以上であればよいので、その
期間中で、A社に2週間派遣、B社に1週間派遣、
C社に2週間派遣といった派遣は問題ないことに
なります。

なお、労働者派遣法で禁止されるのは、あくまでも
30日以内の日雇い「派遣」であり、派遣ではなく、
30日以内の直接雇用は対象となっていません。

ただし、(1)専門的業務のうち日雇い派遣を認め
ても日雇い労働者の雇用管理に支障を及ぼす恐れの
ない業務(2)雇用機会の確保が特に困難な場合に
は、政令により例外を定めています。

(1)にあたるのは、いわゆる専門26業務のうち、
ソフトウエア開発業務、機械設計業務、事務用機器
操作関係業務等の18業務です。

これらについては、30日以内の雇用期間での派遣も
可能としています。

なお、この点は、厚生労働省のHPなどに全業種が
紹介されていますのでご参照下さい。

(2)にあたるのは、60歳以上の人を派遣する場合、
雇用保険の適用を受けない学生を派遣する場合、副業
として日雇い派遣に従事する人を派遣する場合(生業
収入が500万円以上の場合)、主たる生計者でない
人を派遣する場合(世帯収入が500万円以上の場合)
などが禁止の例外とされています。

【離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止】

直接雇用の労働者を派遣社員に置き換えることで
労働条件の切り下げが行われないよう、離職後1年
以内に、派遣社員として元の勤務先に派遣されるこ
とがなくなりました。

つまり、正社員・契約社員としてA社に勤務していた
労働者がA社を離職して、派遣会社B社と労働契約を
締結した場合、A社を離職してから1年以内に、派遣
社員としてA社に派遣されることはできないというこ
とです。

正社員を派遣社員で代替する動きを防止するための
ものです。

この場合、A社が該当者を派遣社員として受け入れる
ことも禁止されます。

なお、この規定は、60歳以上で定年退職した場合は
該当しません。

【派遣先の都合で派遣契約が解除される場合の保護】

労働者派遣契約の中途解約によって、派遣社員の雇用
が失われることを防止するため、派遣先の都合で派遣
契約を解除する場合は、派遣社員の新たな就業機会の
確保、休業手当などの支払いに要する費用の負担など
の措置をとることが派遣先の義務となりました。

どのような措置を取るかについて、派遣先は、派遣契約
を締結する際に明示しなければなりません。

この改正によって、派遣社員が予期せぬ派遣切りにあっ
た場合でも、派遣先で最低限の措置を講じなければなら
なくなりました。

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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との
間で、いろんなトラブルや悩みが出てくることが
あります。

ぜひ参考にしてください。

相談内容は「個人情報保護法」に基づき、個人を
特定できないように配慮しています。

※本文は相談者様の了解を得て掲載しています。

【本日のご相談】

26業務として働いています。

派遣される際に「専門26業務の仕事ですが、派遣先の
希望で同じポジションには3年までと決まっています」
と言われました。

確かに、私の前に2人以上3年働いて契約満了で退職し
ています。

「派遣先の希望で決まっている」ということで契約
更新出来ないというのは覆せないのでしょうか?

職場の人間関係も良好で、せっかく仕事を覚えたころ
に辞めないといけないと思うと残念です。

契約書には3年で終了とは書いておらず、口約束では
ありますが、3年以上勤務した者はいません。

派遣契約雇用契約書は下記の通りです。

【業務内容】
5号業務・7号業務
PC操作・秘書業務・連絡業務及び付随業務
 付随的業務:来客対応、電話応対
※付随的業務の割合は1日当たり、または1週間で全体
の1割を超えないものとする。

【派遣期間】 
2012年〇月〇日~2013年〇月〇日

【契約更新の有無】
更新する場合がある
派遣(雇用)期間満了後の更新は、契約期間満了の
都度、契約期間満了時の業務量、健康状態、勤務成績、
勤務態度、職務遂行能力、会社の経営状況、従事して
いる業務の進捗状況のより判断する。但し、次の各号
のいずれかに該当するときは、原則として更新しな
い。

1)雇用契約期間中に懲戒処分を受け、または懲戒理
由に該当する非違法行為を犯した場合

2)派遣社員就業規則16条各号のいずれかに該当する
場合

3)派遣先との労働契約が終了した場合

4)雇用期間中に30日以上欠勤した場合

派遣元が変われば、状況を変えることは出来そうで
しょうか?

また、26業務での契約ですが、他部署からの書類の授
受記録を入力する、かかってきた電話をすべて取り転
送する等、庶務的な仕事と雑用もかなり多いので自由
化業務にあたると思います。

2年前、派遣先にその旨相談しましたが、「ここには
数百人働いていますが、ここで働いている派遣で実
質26業務の人はいません。けれども、自由化業務にな
ると現場が困るのであえて皆26業務にしています」と
言われました。

また、派遣先の指揮命令者の課長に相談しても、「ち
ょっとわからないから、上司に頼まれたことをしてく
れる?あなたにまかせます」と言われました。

今回、大手の派遣会社に代わり、指揮命令者の課長も
異動しましたので、それぞれに「今の業務内容は自由
化業務ですか?専門26業務ですか?」と相談すれば、
状況は変わるでしょうか?

すでに抵触日になっているので、直接雇用
(とは言っても4年までで、派遣から直接
雇用になった人はいません)にしてもらう
方向で相談した方がいいでしょうか?

出来たら、専門26業種で更新を繰り返して
働きたいのですが(5年以上更新は派遣会社
が拒むと思います)今の職場で、雇用期間
を延ばす方法はないでしょうか?

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【回答】

>「派遣先の希望で決まっている」ということで契約
>更新出来ないというのは覆せないのでしょうか?
については、

契約期間は派遣先と派遣元で自由に決めることが
できる事なので、一方的に覆すことは難しいです。






> 派遣元が変われば、状況を変えることは出来そう
>でしょうか?
については、

可能性はあります。

派遣会社から派遣先に相談すべき事です。

現状とあなたの希望を派遣会社に話してください。

「派遣会社が派遣先と相談してくれませんか?」
のようにもっていってください。






> 課長も異動しましたので、それぞれに「今の業務内容
> は自由化業務ですか?専門26業務ですか?」と相談す
> れば、状況はかわるでしょうか?
については、

状況が変わる可能性はありますが、自由化業務になって
しまうと最大3年までしか派遣で勤務できなくなります。

現時点では、26業務として続けていく可能性が
高いでしょう。

自由化業務にしてしまうと、最長3年までしか派遣で
きないわけですから、直接雇用に切り替えるか3ヶ月
のクーリング期間を設けることになります。

派遣会社も派遣先もクーリングを設けることは無理で
しょうから、26業務として続けるのが一番ベストの
選択となるでしょう。








> すでに抵触日になっているので、直接雇用(とは言っ
> ても4年までで、派遣から直接雇用になった人はいませ
> ん)にしてもらう方向で相談した方がいいでしょうか?
については、

直接雇用の道があるのかないのかは、派遣先の方針に
よりますので、一般論として派遣先に質問して

みては
いかがでしょうか?

平成25年4月から「労働契約法の無期労働契約へ
の転換」が施行されましたので、派遣先としては、
派遣社員や契約社員を5年以上連続して雇うことを
控える傾向にあるのは事実です。

派遣会社としては、ずっと派遣で勤務してほしいわけ
ですから、派遣会社に聞くよりも、派遣先に直接質問
してみるほうが本音が聞けるでしょう。



以上を参考にしてください。

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