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派遣 全職種無期限に 非正社員化進む懸念大!

2013年12月18日 | 9月の平均派遣時給1,542円 3ヵ月ぶりに前月

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派遣 全職種無期限に 非正社員化進む懸念大!

(2013年12月12日 東京新聞)

労働者派遣法の見直しを議論する厚生労働省
の労働政策審議会部会が十二日開かれ、規制
を緩和し、すべての職種で企業が派遣労働者
を使い続けることができるようにする骨子案
が示された。

臨時的、一時的な仕事を担う例外的な働き方
と位置付けられてきた派遣労働の「普通の働
き方」への転換を意味し、派遣労働の固定化
や、労働現場で正社員から派遣労働者への置
き換えが進む恐れがある。

部会は労働者側と使用者側、公益代表の各委員
で構成され、骨子案は公益委員案として出され
た。

労働者側委員は反発するが、同省はこの案を基
に年内に取りまとめ、年明けの通常国会に改正
案を提出する方針。

現行制度は、通訳や秘書など「専門二十六業務」
で無期限の派遣を可能としているが、それ以外
では、一つの業務に派遣労働者を従事させられ
る上限を三年としている。

骨子案では専門業務の区分を撤廃した上で、
どの職種でも原則三年を上限とする。

企業がさらに派遣労働者を使用したい場合、
労働組合から意見聴取すれば、別の人物に
入れ替え、三年ずつ受け入れ延長を繰り返
し、実質的に無期限で派遣労働者を使用で
きる。

一方、派遣労働者側から見ると、派遣会社
と有期契約を結んでいる場合、同じ職場で
働ける期間は最長三年になる。

派遣会社との間で無期の雇用契約がある場合、
派遣期間の上限は設けない。

また、派遣会社に労働者の雇用安定化を義務
付け、三年働いた人については派遣先に直接
雇用を依頼するよう求めた。

直接雇用にならなかった場合は、別の派遣先
の提供や派遣会社での無期雇用とする。

労働者側が求めてきた派遣先社員と同等の待遇
については、派遣会社の要求で派遣先が労働者
の賃金情報を提供することなどにとどまってい
る。

日雇い派遣の原則禁止など昨年十月に施行さ
れた改正部分についての見直しは見送る。

派遣法の見直しをめぐっては、同省の有識者
研究会が八月、人材派遣会社や経済界の意向
におおむね沿った内容の報告書を提示。

労政審の部会では、報告書を支持する使用者側
と反発する労働者側が対立し議論は平行線をた
どっていた。

◆労働者保護は置き去り

<解説>

労政審に示された骨子案は、派遣労働を限定的な
働き方としてきた現行法の理念を根底から覆し、
企業があらゆる業務に派遣労働者を充てることが
できるようにするものだ。

派遣が普通となり、雇用が不安定化する恐れが
ある。

案では派遣労働を「臨時的・一時的な働き方」と
するものの、実際には企業は働き手を入れ替えれ
ば、永続的に派遣労働者を使うことができる。

三年ごとの使用延長の際には、労働組合の意見を
聞くとしているが、形式にすぎず、最終判断は
企業側に委ねられる。

一方、労働者の立場から見ると、三年働いた
労働者の雇用安定化対策として出されたのは
「派遣先への直接雇用の依頼」だけで、実際
に雇用が実現するかは疑わしい。

正社員らと同等の待遇も重要な課題だったが、
根本的な対策は出ていない。

厚労省は見直しの狙いを「派遣労働者の保護の強化」
としながら、正反対の方向性を打ち出した。

それは規制改革会議などを通して派遣を使いやすく
するよう求める政府の意向をくんだ結果だ。

不安定な派遣労働者の増加は、裏返せば正社員が
減ることにつながりかねず、労働行政全体に責任
を持つ官庁の姿勢はまったく見えない。

今まで無期限で派遣ができた「専門26業務」に
ついても、同一人物では上限3年となってしまう
となると、派遣でずっと働きたい人にとっては
痛手になることは必至だ。

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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との
間で、いろんなトラブルや悩みが出てくることが
あります。

ぜひ参考にしてください。

相談内容は「個人情報保護法」に基づき、個人を
特定できないように配慮しています。

※本文は相談者様の了解を得て掲載しています。

【本日のご相談】

初めて相談させていただきます。

○○○サービスより派遣先に2012年1月より
派遣され今に至ります。

11月末で契約終了なのに、10月最終週に確認にこられ、
一旦は3ヶ月契約更新のお返事だったのですが、私のほ
うが1年以上値上げ要求もしていなかったので少々でも
上げて欲しいとお願いしました。

そこから派遣先の担当者に電話がつながらずといった
状態で11月に入ってしまい、とうとう11月24日にまで
なってしまいました。

夕方、派遣元に電話すると、1ヶ月だけの更新にして
くれないかといわれました。

これはどう考えても10月末までに契約してなかったら
1ヶ月前の告知にならないから、そう言い出したのか
はわかりませんが正直やる気もなくなりましたし、
11月末で辞めたいと思いました。

ところが11月25日に郵便で1ヶ月だけの時給もそのまま
の契約書とタイムカードが送付されました。昼に1ヶ月
だけ更新という話だったのですが、12月16日より他の
ところで働くので契約更新をやめますと担当者にお伝
え下さいという電話をしました。

ですが担当者から折り返し連絡させますとのことで
現在まだその電話はとっていません。

有給が10日残っているので使い切って辞めたいと思い
その派遣先企業も15日、1日締めなのでちょうどいいか
と思って9月末でとお願いしたいのですが、引継ぎは
あと3日しかありません。

しかしそうなったのは、1ヶ月前に契約を確定しなか
った派遣先、派遣元の問題であり私には一切の責任
がないかと思われます。

普通なら1ヶ月先に決まっているのに それすらなく
毎日心細い思いで、挙句の果てにこれですかという気
持ちです。

もちろん引継ぎは致します。ですが、あと4日でどなた
か決めていただきたいのですが、そうもいかないので
私に引継ぎが終わるまでとか言ってきそうです。

正直したくないです。1か月分の給料を保証していた
だき、11月末までで終了し、有給消化したいです。

これは不可能でしょうか。

どうぞご解答のほどお願い致します。

本日午後5時過ぎに派遣元から電話がくる予定です。

あちらは私が1ヶ月契約更新すると思っているので
しょうが、昼の電話でそうでないことを知り焦って
無茶苦茶いってきそうな気がします。

どうぞご助言をお願い致します。

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【回答】

○○○サービスの営業マンは、レベルが低い
ことで有名です。

結論から言うと、あなたの希望通り、11月末で
派遣終了することができます。

ただし、11月末で契約終了した場合、12月分の
お給料の保障は無理です。

そして、有給休暇は使うことができます。
ただし、有給休暇は基本的に契約期間内しか
使うことができません。

11月末で終了するのであれば、土日に充てて
もらう方法があります。

12月16日から他の派遣会社で働くのであれば
12月15日まで契約を延長して、有給を使いつつ
引き継ぎをするという方法もあります。

後程、11月末で終了するために派遣会社に
どのように言えば良いのか・有給をスムーズ
に使えるようにするにはどのように言えば
良いのかをメールしますので、メールの通り
に派遣会社に交渉してください。

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