「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

一般法と特別法について。【知って得する】

2009年12月01日 07時46分45秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
今年も残り1ヵ月となりました。皆さん、ラストスパートです。
また今年の反省と来年の目標をたてる時間を必ずつくりましょう。

本日は『一般法』と『特別法』について、解説いたします。
よく法律の書籍などをみると使われる用語ですね。

ある事項の全体について一般的に適用される法をその事項についての『一般法』と
いい、これに対して、その中の一部(特定の人、事物、行為または地域)だけに適
用される法を『特別法』といいます。

一般法が基本となりますが、ある同一の法律関係について適用される特別法がある
場合で、その特別法の規定が一般法と違う場合には、特別法が優先されるのです。

では、簡単に例をみていきますと、労働者保護については、労働基準法は民法との
関係では特別法になり、まず労働基準法が適用となります。労働基準法で補えな
い、規定がない場合は一般法の民法が適用されるのです。
①労働基準法 → ②民法

さらに、女性労働問題についてはどうでしょうか??
今度は特別法が男女雇用均等法となり、一般法が労働基準法となるのです。
男女雇用均等法で対応できない部分を労働基準法でカバーする事になります。

どの場面でどの法律が優先されるのを明確に判断する事が重要となります。
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