「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

『労働条件不利益変更 その②』  【期待権と即得権】

2010年03月16日 07時48分43秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

本日は、『労働条件不利益変更 その②』について、ご説明いたします。

昨日もご説明した通り、就業規則、給与規程、退職金規程を一方的に事業主が変
更することはできません。

労働契約法10条では
「就業規則の変更に伴う労働条件の不利益変更は、労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交
渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的であるかどうかを
判断すること」
としており、労働者に変更後の就業規則を周知させる事が必要とされています。


さらに、退職金の見直しにあたっては、変更が行われる前の既得権を保障するこ
とが前提で、従来の制度のままであれば受け取れたであろう(予測分)退職金の
額(期待権)も考慮する必要があります。


『労働条件不利益変更 その①』  【判例編】

2010年03月15日 07時19分43秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

もう3月中旬です。36協定、1年変形の提出はお済ですか?
ちなみに、36協定は役所に届け出て初めて効力を発揮しますので、ご注意を。


本日は、『労働条件不利益変更 その①』について、ご説明いたします。

最近、就業規則、給与規程、退職金規程の変更に迫られる企業が多いです。

しかし、事業主サイドで簡単に労働者が不利益になるような変更はできません。

ここで、判例を見ますと
「賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益
を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を
労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理
的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものであるべきである」
(S63.2.16 大曲市農業事件)

特に退職金制度変更は高度の必要性にもとづく合理性が必要であるとしています。

明日は、「労働条件不利益変更 その②」を見ていきます。

『子ども手当』と『家族手当』について

2010年03月14日 11時22分31秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

本日は、『子ども手当』と『家族手当』について考えたいと思います。


子ども手当とは、15歳の4月1日の前日までの子どもの保護者に毎月2万6千円を
支給される制度です。今年度4月からは1万3千円支給がほぼ決定しています。


従業員からすると、給与で『家族手当』(例えば、配偶者に1万円、子ども1人に6千円)
を支払われ、さらに国から『子ども手当』が受給されることです。


実際のところ、『子ども手当』の費用負担は、児童手当と同様に一般拠出金から
事業主負担も考えられますので、事業主はこの費用(子に対する費用)を2重負担
することになります。
ちなみに、現行の児童手当給付額の約1兆200億円のうち、地方が約5300億円、
事業主が約1800億円を負担しています。



ここで、企業側が絶対にやっていけないことは、従業員に対して、子ども手当が
国から支給されるから、給与の手当の家族手当は、止めるやストップするという
行為です。これは、あまりにもナンセンスです。



考え方はそれぞれ違いますが、私は現在企業が賃金としている家族手当は、現在
における生活費の補填と考えます。
基本給に上乗せできないから、家族手当として法定外福利を計上しているのでは
ないでしょうか。


子ども手当は、少子化対策を目的としています。


ですから、今回の『子ども手当』と『家族手当』を別物と考えて頂きたいと思います。

さらにこの『子ども手当』は、いつまで続くかは分かりません。

今後の狙い目は、退職金コンサルが熱い。

2010年03月13日 10時01分30秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

企業会計基準委員会は12日までに、退職者に支払う年金積み立て不足額を、一括して
企業決算に計上することを求める作案をまとめました。
2012年3月期から適用を目指します。

企業会計に反映されない「隠れ債務」をなくすことで、財務の透明性を確保する狙いです。

企業にとっては多額の負債計上で自己資本が目減りし、財務体質が悪化する恐れがあります。
運用利回りの低下などで多額の積み立て不足を抱える企業は多く、企業年金制度の見直しを
迫られることになります。


これは、中小企業に限らず、大企業にとっても、大きな問題になると思います。
退職金の積み立て不足倒産なども考えられるのではないでしょうか?

法律・規則・基準・環境が変われば、市場ができる。
その変化に対応して、市場を見つけ、社会保険労務士としての仕事も変化・対応しなければ
なりません。

今後、社会保険労務士として、『退職金コンサル』が熱くなりそうですね。

出産育児一時金の直接払い 完全実施1年先送り【凍結】

2010年03月12日 07時54分15秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

11日、厚生労働省は出産育児一時金を公的医療保険から医療機関に直接に支払
う制度について、4月から完全実施を先送りする方針を固めました。

これは資金繰りの厳しい病院や診療所に対し1年間、実施を猶予します。
(現在でも半年猶予されています。)
これで、完全実施は凍結される形となります。

直接払い制度は、妊産婦が出産費用としてまとまった現金を用意しなくてもす
むよう、一時金を医療機関に直接振り込む仕組みです。
(産科全体で9割弱導入済)

問題点として、公的医療保険から医療機関への入金に2ヶ月かかるという事があ
るようで、これも入金期間を短縮したいという考えです。

農業者年金基金について 運用益加算でおいしい。

2010年03月11日 07時57分12秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

今朝も冷え込んでいます。寒さに負けず、張り切っていきましょう。


本日は「農業者年金基金」についてご説明いたします。

昨日ご説明した「国民年金基金」と同様に老齢基礎年金に上乗せする公的年金
になります。

農業者年金基金は、文字の通り農業者の老齢給付について、厚生年金並みの
年金給付を行おうとしているものです。

加入者は、60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、農業に従事していれば、
任意で被保険者になることができます。
また、保険料納付済期間のある人が65歳に達したときに、納付された保険料
及びその運用収益の総額を基礎に算定された額が支給されます。

農業者年金基金の給付の中で特例付加年金というものがあります。

では、特例付加年金とはどういったものかというと、60歳までに20年以上保険料
納付済期間等を有する事が条件で国庫補助金とその運用益を加算し、農業を営ま
なくなり65歳に達したものに支給されます。

農家の皆さん、運用益が加算されるというメリットのある制度にぜひご加入を
お奨めします。

国民年金基金について、特典あり。

2010年03月10日 07時48分29秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

今日は非常に寒いです。風邪など引かないよう十分注意しましょう。



本日は「国民年金基金」についてご説明いたします。

国民年金基金とは、簡単にいうと国民年金第1号被保険者いわゆるサラリーマン
ではない自営業者等の老齢基礎年金に上乗せする公的年金になります。

第1号被保険者の国民年金のみ加入者とサラリーマンのような第2号被保険者と老後
の給付割合をみますと、国民年金のみの場合は最高額を貰えたとしても月額6万6千円
程度です。厚生年金の加入者平均と比べますと約3分の1になります。

加入条件は、国民年金の第1号被保険者であり、国民年金保険料を納付しないと基金
保険料は納付できません。
つまり、国民年金未納者や免除者に該当している人は納付できない事になります。

特典として、掛金月額68,000円までは社会保険料控除になるため、節税効果があります。

ぜひ、加入をお奨めします。


マル秘 『年金増額手続き手法』

2010年03月09日 07時37分55秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

本日は『年金増額手続き手法』をお教えいたします。

簡単に言い換えれば、現在年金受給で受給の年金基礎期間に参入されていない
期間を調査し、受給額を増やす方法を言います。

これも、年金時効特例法をつかいます。
以前は時効消滅により直近5年分しか支給されませんでした。
しかし、この法律により、年金記録の訂正による増額分は、時効により消滅した
分を含めて支払うことになりました。

時効であきらめていた方、復活するときがきました。
基礎年金番号に統合されていない該当不明の記録が、なんと5,000万件も存在する
のです。(平成19年5月)

宝くじを買うよりも、消えた年金を探してください。

もらい忘れが多い例
○ 結婚前に勤めていた会社等のもらい忘れ
○ 転職が多く、一部をもらい忘れ
○ 公務員になる前の民間会社期間のもらい忘れ
○ 戦時中の民間軍需工場に勤めていたときのもらい忘れ
○ 受給権が発生しても申請しなかった手続き忘れ
○ 第3号被保険者の特例の届出わすれ
・・・・・

仮に、もらい忘れ年金で厚生年金期間が1年間見つかった場合、年間平均4~5万
くらい増額になりますよ。



失業者の国保料軽減(前年所得を減額計算)

2010年03月08日 07時35分32秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

厚生労働省は、倒産や解雇などで職を失った人の国民健康保険料を4月から軽減
する措置について、保険料の基準となる前年の所得を減額して計算する形で実施
することに決めました。

軽減措置はでは、失業の翌日から翌年の3月末にかけて、前年の給与を3割まで減額
して計算する事で、保険料を低く抑えられるようにします。

例)
夫婦と子供1人で年収500万円で解雇等で退職した場合

勤務中(協会けんぽ)   →  退職今まで(国保) →  軽減措置(国保) 
保険料(年間)23万4千円       34万7千円          14万8千円 

正職員「入社なし」 47% 〔企業調査〕

2010年03月07日 14時05分24秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

2010年度に新卒や中途採用で正社員が入社する予定がないと回答した企業の割合
が47.5%に上ることが帝国データバンクの発表したアンケートでわかりました。
(有効回答は1万624社)

09年度を1.6ポイント上回り、調査を開始した05年度以降で最高という事です。

大企業:25.5% 中小企業:54.5%

地域別では、北海道が56.4%と最も割合が高いです。

業種別でみると、不動産、卸売りが5割を超えています。

8ヶ月ぶりのスイング。

2010年03月06日 18時36分25秒 | 自分
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

今日は朝一番からゴルフ練習場に行ってきました。



なんと8ヶ月ぶりにゴルフクラブを握った為、思うように飛ばず。

途中、同じ事務所のセミプロ君が参加して、アドバイスを頂きました。

彼は、年齢20代にして、ゴルフスコア70台です。



結局、250球打ち込んできました。

3月21日に九州各県から社会保険労務士の大先生達のコンペに参加させて頂く

ことになっていますので、恥をかかないよう練習しようと思います。

従業員への給与総額 1年8ヶ月ぶり増

2010年03月05日 07時52分27秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

厚生労働省が発表した1月の毎月勤労統計調査によると、すべての給与を合わせ
た現金給与総額(1人平均)は前年同月比0.1%増の27万3142円となり、1年8ヶ月
ぶりに増加しました。

所定外給与は2.2%増の1万7535円で、1年6ヶ月ぶりに増加

所定内給与は0.5%の24万3861円となり、1年6ヶ月連続で減少

景気動向の目安となる製造業の所定外労働時間は30.1%増の12.1時間と大幅に増え
ました。

またまた、経済情勢の上向きサインが出できましたね。

市民病院 残業代不払い2億円 過去最大

2010年03月04日 07時52分38秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

熊本市の市民病院が医師や看護師らに適正な残業代を払っていないとして、約600人
を対象に3年間分の約2億2千万円を支払うということです。

熊本労働局によると不払い残業代としては統計を取り始めた05年度以来県内最大とな
ります。

原因は、法律解釈を誤ったということで、本来残業単価の計算基礎に含めなければな
らない諸手当が抜けていたということのようです。

やはり、法律を正しく理解し、運用しなければ、大きな落とし穴にはまってしまうこ
とになります。

完全失業率 4.9% 経済情勢回復の兆し。

2010年03月03日 07時52分48秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

総務省が、1月の完全失業率は4.9%で2ヶ月連続で改善したと発表しました。
(失業率が4%台になるのは、2009年以来の10ヶ月のぶり)

さらに、厚生労働省が同日発表した有効求人倍率は0.46倍で前月より0.03ポイント
上昇し、こちらは4ヶ月ぶりに改善しました。

中国などアジア向け輸出が好調なことに加え、政府の景気刺激策で企業業績が上向き、
求人を増やしていることが改善に寄与しているようです。

ようやく、経済情勢の回復の兆しが見えてきたようです。

退職金について  【リスク回避 しっかり自己防衛を】

2010年03月02日 07時35分27秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

本日は『退職金』について、ご説明いたします。

そもそも退職金は、法律で定められているものなのでしょうか。

そんな法律は、どこにもありません。

ですから、必ずしも退職金を払わなくても問題ないのです。

ただし、労働基準法において

「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」

は就業規則に規定することと定めています。(労働基準法大89条3号2項)

このほかに、就業規則等に明示がなくても過去に退職金を支払っており、それが労働慣
行となっている場合にも、使用者は退職金の支払い義務を負うことがあります。


今後団塊の世代が退職をむかえます。
退職金の積み立てを毎月しっかりと行っている企業は問題ありませんが、退職金で大きな
問題になる前に今から準備をするべきだと考えます。