「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

労働基準法と徴収法の賃金について。

2010年03月01日 07時36分30秒 | 社会保険労務士試験
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。


本日は、『賃金』について、ご説明いたします。

(労働基準法第11条)
労働基準法で賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働
の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

例えば、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確とさ
れている退職手当、祝金、見舞金等は企業の支払い義務が生じるため、賃金として
みなされます。

これはあくまでも、労働基準法上のことになります。


では、徴収法上でみますと、
私傷病見舞金を除き、退職手当、祝金、見舞金等は、支給条件が明確になっている場
合でも賃金とはみなされません。


労働基準法と徴収法では『賃金』の扱いが異なりますので、注意しましょう。