建築士試験において、一級、二級は試験解説書が多く書店に並んでいますが、木造建築士はほとんどないので、専門学校の受験講座で担当しています「建築法規」だけになりますが、解説を書き綴りたいと思います。なお、解説内容に関する責任はありませんこと、ご理解頂き、問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、内容をご参照ください。
〔No.1〕図による建築物の地盤面からの高さを求める問題です。
正答 3:ある意味で算数的な問題ですので、回答は複数考えられますが、回答欄に計算式の記載がある問題ですので、それに合わせて考えてみます。
地盤面(令2条2項):建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。
平均の高さにおける水平面ですので、斜面等で地面に見え隠れしている地盤が水平ではない部分の面積を周長で割ればよい。
回答欄に合わせ隠れている部分の面積の南北2面の面積=8×2×2=32㎡
同様に西面の面積=10×2=20㎡
建築基準法上の地盤面算定用の隠れている部分の平均水平面=(32+20)÷[10×4(周長)]=1.3m
従って、地盤面からの建築物の高さ=(1.5+5)-1.3=5.2m・・・正答は「3」となる。
〔No.2〕用語の定義に関する問題です。法令集との照合で回答が容易な問題と思います。
正答 5
1.正しい。法2条十六号を参照
2、正しい。法2条四号:食事室は、食事をする目的の為に継続的に使用する室であり、条文の説明に適する。
3.正しい。法2条一号を参照
4.正しい。令1条三号を参照
5.誤り。法2条五号、令1条三号:基礎は「構造耐力上主要な部分」であるが「主要構造部ではない。
〔No.3〕都市計画区域内における建築確認申請を必要とするか否かの問題です。毎年出題される分野の問題で、今年は「建築」という用語の定義の理解があれば、簡単な問題と思います。
正答 5
1.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:増築は建築であり、確認が必要。
2.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:改築は建築であり、確認が必要。
3.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:移転は建築であり、確認が必要。
4.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:新築は建築であり、確認が必要。
5.確認済証の必要はない。法6条1項四号:大規模の修繕、模様替は、四号建築物については不要。
〔No.4〕確認申請の関連問題で、法6条をよく理解していれば、容易な問題です。
正答 5
1.誤り。法5条の6第4項:工事監理者を定めるのは、工事施行者ではなく、建築主である。
2.誤り。法87条、法6条1項一号、法2条二号、法別表第1:用途変更で確認申請を必要とするのは、法別表第1に定める特殊建築物であり、事務所
兼用住宅は該当しない。
3.誤り。法6条2項:10㎡以内の増築、改築、移転において、確認を必要としないのは、防火地域、準防火地域外の場合である。防火地域又は準防
火地域内において建築物を増築しようとする場合は、確認申請が必要。
4.誤り。法6条1項、令9条一号、消防法9条の2:建築基準関係規定として規定されている。確認対象法令を問う問題。
5.正しい。法6条1項かっこ書き、規則3条の2、法6条1項一号:一号建築物なので、軽微な変更を除き、計画変更の確認申請が必要。
〔No.5〕採光有効面積の「第一種住居地域内」での図示による計算問題です。
正答 3
採光有効面積(令20条1項)=開口部面積×採光補正係数
採光補正係数(令20条2項)=採光関係比率×6-1.4(第一種住居地域内の場合)
採光関係比率(令20条2項)=境界線までの距離÷開口部中心までの垂直距離
水面がある場合の緩和(令20条2項):隣地境界線の1/2外側とする
採光関係比率=5/2+(1-0.5)÷(4+2/2)=(2.5+0.5)÷(4+1)
今日はここまでにします。毎回5問づつ記述していきたいと思います。
なお、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて公開されている過去3年分の問題と正答の情報掲載先は、下記アドレスです。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html
2018年9月16日 by SHRS
〔No.1〕図による建築物の地盤面からの高さを求める問題です。
正答 3:ある意味で算数的な問題ですので、回答は複数考えられますが、回答欄に計算式の記載がある問題ですので、それに合わせて考えてみます。
地盤面(令2条2項):建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。
平均の高さにおける水平面ですので、斜面等で地面に見え隠れしている地盤が水平ではない部分の面積を周長で割ればよい。
回答欄に合わせ隠れている部分の面積の南北2面の面積=8×2×2=32㎡
同様に西面の面積=10×2=20㎡
建築基準法上の地盤面算定用の隠れている部分の平均水平面=(32+20)÷[10×4(周長)]=1.3m
従って、地盤面からの建築物の高さ=(1.5+5)-1.3=5.2m・・・正答は「3」となる。
〔No.2〕用語の定義に関する問題です。法令集との照合で回答が容易な問題と思います。
正答 5
1.正しい。法2条十六号を参照
2、正しい。法2条四号:食事室は、食事をする目的の為に継続的に使用する室であり、条文の説明に適する。
3.正しい。法2条一号を参照
4.正しい。令1条三号を参照
5.誤り。法2条五号、令1条三号:基礎は「構造耐力上主要な部分」であるが「主要構造部ではない。
〔No.3〕都市計画区域内における建築確認申請を必要とするか否かの問題です。毎年出題される分野の問題で、今年は「建築」という用語の定義の理解があれば、簡単な問題と思います。
正答 5
1.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:増築は建築であり、確認が必要。
2.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:改築は建築であり、確認が必要。
3.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:移転は建築であり、確認が必要。
4.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:新築は建築であり、確認が必要。
5.確認済証の必要はない。法6条1項四号:大規模の修繕、模様替は、四号建築物については不要。
〔No.4〕確認申請の関連問題で、法6条をよく理解していれば、容易な問題です。
正答 5
1.誤り。法5条の6第4項:工事監理者を定めるのは、工事施行者ではなく、建築主である。
2.誤り。法87条、法6条1項一号、法2条二号、法別表第1:用途変更で確認申請を必要とするのは、法別表第1に定める特殊建築物であり、事務所
兼用住宅は該当しない。
3.誤り。法6条2項:10㎡以内の増築、改築、移転において、確認を必要としないのは、防火地域、準防火地域外の場合である。防火地域又は準防
火地域内において建築物を増築しようとする場合は、確認申請が必要。
4.誤り。法6条1項、令9条一号、消防法9条の2:建築基準関係規定として規定されている。確認対象法令を問う問題。
5.正しい。法6条1項かっこ書き、規則3条の2、法6条1項一号:一号建築物なので、軽微な変更を除き、計画変更の確認申請が必要。
〔No.5〕採光有効面積の「第一種住居地域内」での図示による計算問題です。
正答 3
採光有効面積(令20条1項)=開口部面積×採光補正係数
採光補正係数(令20条2項)=採光関係比率×6-1.4(第一種住居地域内の場合)
採光関係比率(令20条2項)=境界線までの距離÷開口部中心までの垂直距離
水面がある場合の緩和(令20条2項):隣地境界線の1/2外側とする
採光関係比率=5/2+(1-0.5)÷(4+2/2)=(2.5+0.5)÷(4+1)
今日はここまでにします。毎回5問づつ記述していきたいと思います。
なお、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて公開されている過去3年分の問題と正答の情報掲載先は、下記アドレスです。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html
2018年9月16日 by SHRS