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平成30年度木造建築士試験「建築法規」解説 Vol.2

2018-09-17 09:18:55 | ビジネス・教育学習
 昨日に引き続き、H30木造建築士試験の問題解説を続けます。問題文と正答表については、下記「公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.」をご参照ください。

〔No.6〕木造住宅における階段の一般構造規定を問う問題です。
法令集を開いて、施行令23条~25条を参照すれば、確認できますが、木造住宅設計において、わりと常識的な設問ではないかと思います。
 正答 3
 1.適合する。令23条3項参照
 2.適合する。令24条1項参照
 3.適合しない。令23条1項表(4)項、令25条:階段の幅は75㎝以上必要とし、側壁を設けた場合でも、手すりは必要である。
 4.適合する。令23条2項参照
 5.適合する。令25条4項参照

〔No.7〕木造の共同住宅という設定ですが、戸建て住宅共通の一般構造規定の設問を含みます。異なる部分は、共同住宅という用途の特殊建築物とすることにより、間仕切り界壁(令114条)と2階バルコニー手すり壁の規定(令126条)を問う問題としていることです。
 余計な話かもしれませんが、今回の法改正で、法24条が削除されることにより、防火区画関連の試験問題で、令114条の位置づけが大きくなってくると思いますので、しっかり理解したい条項です。
 正答 4
 1.適合する。法19条ただし書き(敷地の衛生及び安全)
 2.適合する。法2条四号、令21条1項:居室の天井の高さの規定はあるが、便所は居室ではない。
 3.適合する。令114条1項(共同住宅等の界壁)
 4.適合しない。令126条1項:高さが1.1m以上の手すり壁でなければならない。
 5.適合する。令33条(漏水検査)

〔No.8〕換気設備関連の規定を問う問題です。これは二級建築士試験との共通事項ですが、令20条の3で規定する「換気設備を必要としない火気使用室」の規定は、しっかり習得しておく必要がある試験対策重要事項です。また、木造建築士試験で付け加えたいのがホルム対策建材の規定です。
 正答 4
 1.適合する。令22条一号
 2.適合する。法28条2項
 3.適合する。令20条の7第1項二号:使用面積の規制はあるが使用できる(床面積の2倍まで)。
 4.適合しない。令20条の3(換気設備を設けなくてもよい火気使用室):100㎡を超える住宅なので、同令二号には該当せず、同令三号は、かっこ
         書きで「調理室を除く」としているので該当しない。従って、換気設備を設けなければならない。
 5.適合する。令20条の3第2項一号イ(2)項

〔No.9〕木造建築物の軸組計算における、作用力算定の規定を問う問題で、法令集参照だけで、特に計算を要する問題ではありません。令43条での建築物の区分けを把握して、令46条の地震による作用力の係数を選択する問題です。

 正答 1
  令43条1項表(2):金属板ぶき
  令46条4項:床面積は60㎡で算出
  同・表2を参照
 1.正しい。階数が2の建築物の2階の場合
 2.誤り。重い壁等の建築物の階数が2の建築物の2階の場合
 3.誤り。階数が2の建築物の1階の場合
 4.誤り。床面積は60㎡で、120㎡ではない。
 5.誤り。床面積は60㎡で、120㎡ではない。

〔No.10〕前問同様に、木造建築物の軸組計算の問題ですが、法令集を参照し、軸組倍率を選択する問題です。
 正答 2
  令46条4項表1
 1.正しい。(9)、(4)、(1):併用軸組=2+0.5=2.5
 2.誤り。(9)、(3)、(2):併用軸組=1.5+1=2.5 が正しい。
 3.正しい。(9)、(6)、(3)、(2):併用軸組=1.5×2+1=4
 4.正しい。(9)、(6)、(4)、(2):併用軸組=2×2+0.5=4.5
 5.正しい。(7)、(5):軸組倍率=5

なお、問題文と正答表については、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて公開されている過去3年分の問題と正答票をご参照ください。
情報掲載先は、下記アドレスです「木造建築士の過去3年分の試験問題と正答表」。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html

2018年9月17日 by SHRS(シュルズ)
コメント
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